第10章 料金等

 (料金の設定等)
第32条 当社が受け付けた電報サービスの料金は、当社と協定事業者の提供区間を合わせて
 当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款
 に定めるところによります。
2 東日本電信電話株式会社が受け付けた電報サービスの料金は、当社と協定事業者の提供
 区間を合わせて東日本電信電話株式会社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するそ
 の他の取扱いについては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところ
 によります。
   
 (料金の支払義務)
第33条 発信人は、当社が電報の発信(第5項に規定する場合を除きます。)又は特別取扱
 (東日本電信電話株式会社が提供するものを含みます。以下同じとします。)の請求を承
 諾したときは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 次に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、料金の支払いを要しません。
区          別 支払いを要しない料金
1 当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、
 次の時間(特別取扱とした電報について料金表第1
 に別段の定めがあるときは、その定める時間としま
 す。)を超えて電報(遅れることを承知のうえ発信
 されたものを除きます。以下この欄において同じと
 します。)が配達されたとき。

区    別 時  間
午前に発信した電報 発信の日
午後に発信した電報 発信の日の翌日の午前
その電報に関する料金
(特別取扱とした電報
のときは、その特別取
扱に関する料金を含み
ます。)
2 発信人又は受取人の責めによらない理由により、
 電報が配達されなかったとき。
3 発信人又は受取人の責めによらない理由により、
 電報の通信文に誤りを生じた結果、通信文全体の
 意味が変わり、又は不明となったとき。
3 前項に規定するほか、特別取扱に関する料金について、料金表第1に別段の定めがある
 ときは、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を
 返還します。
5 発信人は、電報の発信後、その電報の発信を取り消したときは、料金表第2(発信取消
 料)に規定する発信取消料の支払いを要します。
   
 (料金の支払方法等)
第34条 料金の支払方法等は、料金表通則に定めるところによります。

 (割増金)
第35条 発信人は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた
 額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算
 した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、
 その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

 (延滞利息)
第36条 発信人は、料金又は割増金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合に
 は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算し
 て得た額を延滞利息として支払っていただきます。
  ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ
 りません。

(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの
  割合とします。

 (債権の譲渡等)
第37条 発信人(当社が別に定める第1種電気通信事業者の提供する電気通信サービスの設
 備から発信した者に限ります。)は、電報に係る債権(当社が別に定める方法により発信
 された電報に係るものを除きます。)を当社がその第1種電気通信事業者に譲渡すること
 を承認していただきます。この場合、当社及びその第1種電気通信事業者は、発信人への
 個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権額は、料金表の規定に基づいて算定した額とし、その他
 の取扱いについては、その第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表に定めるところに
 よります。
3 第32条(料金の設定等)第2項の規定により、電報サービスの料金を定める東日本電信
 電話株式会社が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその電報に係る債権を
 他の第1種電気通信事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。

(注)本条第1項に規定する当社が別に定める方法により発信された電報は、その電報サー
  ビスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払うこととして発信された電報
  とします。


   第11章 損害賠償

 (責任の制限)
第38条 当社は、当社が受け付けた電報について、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理
 由により、電報の配達が遅延したとき、電報が配達されなかったとき又は電報の通信文に
 誤りを生じたときは、次の場合に限り、発信人の損害を賠償します。
  ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害
 を賠償する場合は、この限りでありません。
(1)次の時間(特別取扱とした電報について料金表第1(電報サービスの料金)に別段の
  定めがあるときは、その定める時間とします。)までに電報が配達されなかったとき
  (遅れることを承知のうえ発信された電報が、次の時間を超えて配達されたときを除き
  ます。)
区        別 時       間
午前に発信した電報 発信の日
午後に発信した電報 発信の日の翌日の午前
(2)電報の通信文に誤りを生じた結果、通信文全体の意味が変わり、又は不明となったと
  き。
2 前項に定める場合を除くほか、当社は、当社が受け付けた特別取扱とした電報について、
 当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、当社が別に定める事態が生じたときは、
 発信人の損害を賠償します。
  ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害
 を賠償する場合は、この限りでありません。
3 前2項の場合において、当社は、次の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って
 賠償します。
(1)第1項の場合においては、その電報に関する料金(特別取扱とした電報のときは、そ
  の特別取扱に関する料金を含みます。)
(2)第2項の場合においては、その特別取扱に関する料金
4 第1項又は第2項に該当する事態が、当社の故意又は重大な過失により生じたときは、
 前項の規定は適用しません。
5 東日本電信電話株式会社が受け付けた電報に係る損害賠償の取扱いについては、東日本
 電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところによります。
  ただし、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める損害賠償を行う事態が、
 当社の故意又は重大な過失により生じたときは、当社がその発信人の損害を賠償します。

(注)本条第2項に規定する当社が別に定める事態が生じたときとは、次のとおりとします。
 (1)料金表第1に規定する夜間配達とした電報(遅れることを承知のうえ発信されたも
   のを除きます。)について、その電報が午前8時までに配達されなかったとき。
 (2)前号に定める場合のほか、料金表第1に規定する慶弔扱、受取人連記又は特別印字
   とした電報についてその特別取扱がされなかったとき。

   第12章 雑則

 (協定事業者による電報サービスに関する料金の回収代行)
第39条 当社は、発信人から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定
 によりその発信人に請求することとした料金について、当社の代理人として、協定事業者
 (当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求
 し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした発信人が、当社が請求する料金の支払いを現に怠っていないとき、又
  は怠るおそれがないとき。
(2)その発信人の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金について、その発信人が協定事業者が定
 める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱
 いは廃止します。

 (閲覧)
第40条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧
 に供します。

   第13章 附帯サービス

 (附帯サービスの種類)
第41条 電報サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記4から6に定めると
 ころによります。