別記 1 電報サービスの提供区域 (1) 電報サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社 等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をい います。以下同じとします。)とします。
都 道 府 県 の 区 域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
(2) 当社は、前項に定める都道府県の区域内の電報サービス取扱所とその電報サービ ス取扱所が所在する都道府県の区域の相互接続点との間において、電報の伝送を行 います。 (3) 当社は、船舶電報サービス取扱所が開設されている船舶がいずれの海域に在圏す る場合であっても、第1項に定める都道府県の区域にあるものとみなして電報サー ビスの受付、配達及び伝送を行います。 2 通常電報のあて名 通常電報のあて名は、次のとおりとしていただきます。
区 別 | あ て 名 |
1 その電報を次の電気通信設備により 配達することを希望するとき。 (1)加入電話の設備 (2)着信用電話の設備 (3)総合ディジタル通信サービスの設 備(ディジタル公衆電話の設備を除 きます。) (4)その他当社が指定する電気通信サ ービスの設備 |
(1)その設備の電話番号その他当社が 指定する事項 (2)受取人名 |
2 1以外のとき。 | (1)受取人の住所、居所等その電報を 配達すべき場所 (2)受取人名 |
3 無線電報のあて名 船舶にあてる無線電報のあて名は、次のとおりとしていただきます。
区 別 | あ て 名 |
1 その電報が、船舶託送発受設備(受 託事業者の提供する船舶電話サービス に係る設備であるものに限ります。) にあてたものであるとき。 |
(1)その設備の電話番号 (2)船舶の所属会社名 (3)船舶名 (4)受取人名 |
2 その電報が、船舶託送発受設備(受 託事業者の提供する船舶電話サービス に係る設備であるものを除きます。) 又は船舶電報サービス取扱所にあてた ものであるとき。 |
(1)船舶の所属会社名 (2)船舶名 (3)受取人名 |
4 附帯サービスの種類 (1)電報サービスに関する附帯サービスには、次の種類があります。
種 類 | 取 扱 い の 条 件 等 | |
1 配達通知 | 当社が受け付けた 電報について、発 信人の請求により、 電報の配達日時を 発信人に通知する サービス |
その電報を発信する際又はその電報の発信後 2か月以内に請求があった場合に限り取り扱 います。 ただし、その電報の発信後においては、配 達日時が判明しない場合があることを、あら かじめ承知のうえ請求する場合に限り取り扱 います。 |
2 発信証明 | 当社が受け付けた 電報について、発 信人の請求により、 電報を発信したこ とを証明するサー ビス |
その電報を発信する際又はその電報の発信後 2か月以内に請求があった場合に限り取り扱 います。 |
3 発信人名 等問合せ |
当社が配達した電 報について、受取 人の請求により、 発信人の住所、氏 名、又は電話番号 を通知するサービ ス |
その電報の配達後2か月以内に請求があった 場合に限り取り扱います。 ただし、住所、氏名、又は電話番号を受取人 に通知することについて、発信人の了解が得 られなかったとき又は発信人と連絡をとるこ とが困難なときは、取り扱いません。 |
4 支払証明 書の発行 |
発信人等の請求に より、支払証明書 を発行するサービ ス |
その電報の発信等に係る料金その他の債務 (この約款の規定により、支払いを要するこ ととなった料金又は割増金等の料金以外の債 務をいいます。)が既に当社に支払われた旨 の証明書(以下「支払証明書」といいます。) を、当社が指定する電報サービス取扱所にお いて発行します。 |
(2)附帯サービスは、次の電報サービス取扱所に請求していただきます。
区 別 | 電 報 サ ー ビ ス 取 扱 所 |
1 配達通知又は 発信証明 |
その電報の発信を取り扱った電報サービス取扱所 |
2 発信人名等問 合せ |
その電報の配達を取り扱った電報サービス取扱所 |
(3)当社は、(2)の請求があったときは、附帯サービスを請求する者が、その請求に関す る電報の正当な発信人又は受取人であることを確認するために必要な証明を求めること があります。
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