第7章 伝送及び配達の順序 (伝送及び配達の順序) 第26条 電報の伝送及び配達の順序は、その受付又は受信の先後によります。 2 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若 しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を 内容とする電報(以下「非常扱いの電報」といいます。)は、前項の規定にかかわらず、 他の電報に先立って伝送及び配達をします。 3 前項に定めるものを除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電報 (以下「緊急扱いの電報」といいます。)は、第1項の規定にかかわらず、他の電報(非 常扱いの電報を除きます。)に先立って伝送及び配達をします。 (非常扱いの電報及び緊急扱いの電報の内容等) 第27条 非常扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は 配達を受ける場合に限り取り扱います。
電 報 の 内 容 | 機 関 等 |
1 気象、水象、地象若しくは地動の観測 の報告又は警報に関する事項であって、 緊急を要するもの |
気象機関相互間 |
2 洪水、津波、高潮等が発生し、若しく は発生するおそれがあることの通報又は その警報若しくは予防のため緊急を要す る事項 | 水防機関相互間 消防機関相互間 水防機関と消防機関相互間 |
3 災害の予防又は救援のため緊急を要す る事項 |
消防機関相互間 災害救助機関相互間 消防機関と災害救助機関相互間 |
4 鉄道その他の交通施設(道路、港湾等 を含みます。)の災害の予防又は復旧そ の他輸送の確保に関し、緊急を要する事 項 |
輸送の確保に直接関係がある機関相 互間 |
5 通信施設の災害の予防又は復旧その他 通信の確保に関し、緊急を要する事項 |
通信の確保に直接関係がある機関相 互間 |
6 電力設備の災害の予防又は復旧その他 電力の供給の確保に関し、緊急を要する 事項 |
電力の供給の確保に直接関係がある 機関相互間 |
7 秩序の維持のため緊急を要する事項 | 警察機関(海上保安機関を含みます。 以下同じとします。)相互間 防衛機関相互間 警察機関と防衛機関相互間 |
8 災害の予防又は救援のため必要な事項 | 天災、事変その他の非常事態が発生 し、又は発生するおそれがあること を知った者と前各欄に掲げる機関と の間 |
2 緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達 を受ける場合に限り取り扱います。
電 報 の 内 容 | 機 関 等 |
1 気象、水象、地象若しくは地動の観測 の報告又は警報に関する事項であって、 緊急を要するもの |
気象機関相互間 |
2 火災、集団的疫病、交通機関の重大な 事故その他人命の安全に係る事態が発生 し、又は発生するおそれがある場合にお いて、その予防、救援、復旧等に関し、 緊急を要する事項 |
(1)非常扱いの電報を取り扱う機関 相互間(前項の表中8欄に掲げる ものを除きます。) (2)緊急事態が発生し、又は発生す るおそれがあることを知った者と (1)の機関との間 |
3 治安の維持のため緊急を要する事項 | (1)警察機関相互間 (2)犯罪が発生し、又は発生するお それがあることを知った者と警察 機関との間 |
4 国会議員又は地方公共団体の長若しく はその議会の議員の選挙の執行又はその 結果に関し、緊急を要する事項 |
選挙管理機関相互間 |
5 天災、事変その他の災害に際しての災 害状況の報道を内容とするもの |
別記11の基準に該当する新聞社、放送 事業者又は通信社の機関相互間 |
6 船舶内の傷病者の医療について指示を 受け又は指示を与えるために必要な事項 |
船舶と別記12の病院相互間 |
7 水道、ガス等の国民の日常生活に必要 不可欠な役務の提供その他生活基盤を維 持するため緊急を要する事項 |
(1)水道の供給の確保に直接関係が ある機関相互間 (2)ガスの供給の確保に直接関係が ある機関相互間 (3)預貯金業務を行う金融機関相互 間 (4)国又は地方公共団体の機関(前 項の表及びこの表の1欄からこの 欄の(3)までに掲げるものを除き ます。)相互間 |
(注)本条に規定する非常扱いの電報又は緊急扱いの電報を発信するときは、発信人はその 旨を電報サービス取扱所に申し出ていただきます。 (緊急定文電報の伝送及び配達の順序) 第28条 当社は、第26条(伝送及び配達の順序)の規定によるほか、電報がふくそうし、緊 急定文電報(当社が別に定める電報を含みます。以下この条において同じとします。)の 伝送及び配達に支障があるときは、緊急定文電報を他の電報(非常扱いの電報及び緊急扱 いの電報を除きます。)に先立って伝送及び配達をすることがあります。 (注)本条に規定する当社が別に定める電報は、定文を使用する無線電報とします。 第8章 利用の制限及び停止 (利用の制限) 第29条 当社は、電報が著しくふくそうするときは、非常扱いの電報及び緊急扱いの電報を 優先的に取り扱うため、そのふくそうの程度に応じて次の措置をとることがあります。 (1) 遅れることを承知のうえ発信する非常扱いの電報のほかは、受け付けない措置 (2) 非常扱いの電報のほかは、受け付けない措置 (3) 非常扱いの電報及び遅れることを承知のうえ発信する緊急扱いの電報のほかは、受 け付けない措置 (4) 非常扱いの電報及び緊急扱いの電報のほかは、受け付けない措置 2 当社は、前項の規定による場合のほか、第13条(配達不能)第1号及び第2号の規定に より配達不能の措置をとったとき(東日本電信電話株式会社がその契約約款及び料金表に 定めるところにより配達不能の措置をとった場合を含みます。)は、その地域あての電報 を受け付けない措置をとることがあります。 3 当社は、前2項の措置をとった場合においても、遅れることを承知のうえ発信する電報 を受け付けることがあります。 (利用の停止) 第30条 当社は、次の場合には、その電気通信設備による電報の発信を受け付けないことが あります。 (1) 発信人が電気通信設備により発信した電報に関する料金等(料金、割増金及び延滞 利息をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある とき。 (2) 第37条(債権の譲渡等)の規定により、その電報に係る債権を譲り受けることとな る第1種電気通信事業者の承諾が得られないとき。 第9章 特別取扱 (特別取扱) 第31条 当社は、発信人の請求により、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する電報 の特別取扱を提供します。
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