第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この電報サービス契約約款(料金表を含みます。
 以下「約款」といいます。)を定め、これにより電報サービス(当社がこの約款以外の契約
 約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。

(注)本条のほか、当社は、電報サービスに附帯するサービス(以下「附帯サービス」とい
  います。)を、この約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サー
 ビス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 電報サービス 発信人から依頼された通信を電気通信設備を使用して伝送し、
配達(電気通信設備による送達を含みます。以下同じとしま
す。)するサービス
4 電報 電報サービスにおいて取り扱われる通信
5 電報サービス
 取扱所
(1)電報サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託により電報サービスに関する契約事務を行
  う者の事業所
6 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1
項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)との
間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、
第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規
定に基づき当社が当社以外の第1種電気通信事業者との間で
電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基
づく接続に係る電気通信設備の接続点
7 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者
8 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額

   第2章 電報サービスの提供区域

 (電報サービスの提供区域)
第4条 当社は、別記1に定める提供区域において、電報の受付(東日本電信電話株式会社
 が配達を行う電報の受付を含みます。以下同じとします。)及び配達(東日本電信電話株
 式会社が受け付けた電報の配達を含みます。以下同じとします。)を行います。
2 前項に規定するほか、当社の電報サービスの提供区域に関する取扱いについては、別記
 1に定めるところによります。

   第3章 電報の種類

 (電報の種類)
第5条 電報には、次の種類があります。
通常電報 別記7又は別記8に掲げる文字等を使用する電報(緊急定文電報
及びその他の電報となるものを除きます。)
緊急定文電報 別記7に掲げる文字等を使用する電報であって、通信文に別記9
に規定する定文(以下「定文」といいます。)を使用するもの
その他
の電報
無線
電報
別表7に掲げる文字等を使用する電報であって、次のいずれかに
該当するもの
(1)船舶電報サービス取扱所(船舶の無線局である電報サービ
  ス取扱所をいいます。以下同じとします。)において送信又
  は受信される電報
(2)船舶託送発受設備(当社が電報サービスの業務の一部を委
  託している第1種電気通信事業者(以下「受託事業者」とい
  います。)の提供する船舶電話サービスに係る設備又は船舶
  の無線局(受託事業者の提供する船舶電話サービスに係る設
  備であるものを除きます。以下同じとします。)であって、
  当社が指定した電報サービス取扱所との間において、無線に
  より電報を発信し、若しくは電報の配達を受けることができ
  るものをいいます。以下同じとします。)において発信し、
  又は配達を受ける電報

   第4章 通常電報

 (通常電報の種類)
第6条 通常電報には、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する種類があります。

 (発信方法等)
第7条 通常電報は、次のいずれかの方法により発信していただきます。
 (1) 次の電気通信設備による当社が指定する電報サービス取扱所への発信
  ア 加入電話の設備又は第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジ
   タル通信サービスの設備(当社が別に定める方法により発信するときは、あらかじめ
   当社が指定する電報サービス取扱所に届け出たものに限ります。)
  イ 公衆電話又はディジタル公衆電話の設備(当社が別に定める方法による場合に限り
   ます。)
  ウ 当社が別に定める第1種電気通信事業者の提供する電気通信サービスのうち携帯・
   自動車電話サービス等当社が指定する電気通信サービスの設備(その電気通信設備に
   より発信する電報の数が当社が別に定める数以上である場合には、当社が別に定める
   方法による場合があります。)
  エ その他当社が指定する電気通信サービスの設備
 (2) 電報サービス取扱所の窓口での発信

(注1)発信人は、その住所、氏名、電話番号等を発信の際電報サービス取扱所に告げるか、
   又は電報発信紙に記載していただきます。
    ただし、受取人に知らせようとする発信人の住所、氏名等は、通信文に含めて発信
   していただきます。
(注2)本条第1号のアに規定する当社が別に定める方法により発信するときとは、ファク
   シミリを利用して発信する場合又はパソコン通信により発信する場合とします。
(注3)本条第1号のイに規定する当社が別に定める方法による場合とは、その電報サービ
   スの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合又は当社が別に定める
   第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定するクレジット通話機能を利用し
   て発信する場合とします。
(注4)本条第1号のウに規定する当社が別に定める数は、発信する電報の数の合計が1の
   暦月あたり6通以上の場合とします。
(注5)本条第1号のウに規定する当社が別に定める方法による場合とは、その電報サービ
   スの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合とします。
(注6)本条第1号のエに規定する当社が指定する電気通信サービスの設備は、有線放送電
   話接続電話の設備又はインターネットに係る設備とします。
    ただし、インターネットに係る設備については、次のいずれかに該当する場合に限
   り発信することができます。
   (1) あらかじめ当社が指定する電報サービス取扱所に届け出た場合
   (2) その電報サービスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合
   (3) 当社が別に定める電気通信サービス(協定事業者のサービスを含みます。)を利
    用して発信する場合

(発信時間)
第8条 通常電報は、午前8時から午後10時までの間に発信していただきます。
  ただし、第26条(伝送及び配達の順序)に定める非常扱いの電報及び緊急扱いの電報並
 びに当社が指定する電報サービス取扱所に設置される終日受付が可能な電気通信設備へ発
 信する電報については、この限りでありません。

 (発信の取消し)
第9条 当社は、発信人から申出があったときは、その通常電報の発信を取り消します。
  ただし、申出日がその通常電報の配達日となるときは、発信を取り消すことができない
 場合があります。

 (配達先)
第10条 通常電報は、あて所(あて名に記載された場所をいいます。以下同じとします。)
 に配達します。

 (配達方法)
第11条 通常電報は、次のいずれかの方法により配達します。
 (1) 次の電気通信設備による配達
  ア 加入電話の設備
  イ 着信用電話の設備
  ウ 総合ディジタル通信サービスの設備(ディジタル公衆電話の設備を除きます。)
  エ その他当社が指定する電気通信サービスの設備
 (2) 電報配達員による配達

(注1)本条第1号の規定により配達した後に受取人がその電報の電報配達紙の送付を請求
   した場合は、郵便によりその電報配達紙を送付します。
(注2)電報配達員は、通常電報の配達を受けたことを証明するための受取人の押印又は署
   名を求めることがあります。
(注3)電報配達員は、配達の際、受取人が不在であっても、それが一時的であると認めら
   れるときは、その電報を配達することがあります。
(注4)本条第1号のエに規定する当社が指定する電気通信サービスの設備は、有線放送電
   話接続電話の設備又は当社が別に定める第1種電気通信事業者の電気通信サービスに
   係る設備とします。

 (夜間に発信した電報の配達)
第12条 午後7時から翌日午前8時までの間に発信した通常電報は、翌日午前8時以降に配
 達します。
  ただし、第26条(伝送及び配達の順序)に定める非常扱いの電報及び緊急扱いの電報に
 ついては、この限りでありません。

 (配達不能)
第13条 当社は、次のいずれかの場合は、通常電報を配達しません。この場合、その旨を発
 信人に通知します。
 (1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、通常電報を配達することが困難なとき。
 (2) 気象、水象、地象その他の状況から、電報配達員の身体に危害の及ぶおそれがある
   ときその他通常電報を配達することが困難であるとき。
 (3) あて所が不明なとき又は通常電報を配達することが困難な場所であるとき。
 (4) 受取人があて所に居住していないとき。
 (5) 受取人が通常電報の受取りを拒んだとき。
 (6) その他当社の責めによらない理由により、通常電報を配達することが困難であると
   き。

 (その他の取扱い)
第14条 通常電報に関するその他の取扱いは、別記2に定めるところによります。


   第5章 緊急定文電報

 (発信時間)
第15条 緊急定文電報は、終日発信することができます。
   
 (夜間に発信した電報の配達)
第16条 午後7時から翌日午前8時までの間に発信した緊急定文電報は、翌日午前8時以降
 に配達します。
  ただし、当社が別に定める特別取扱とした電報については、この限りでありません。

(注)本条ただし書きに規定する当社が別に定める特別取扱とした電報は、料金表第1(電
  報サービスの料金)に規定する夜間配達とした電報(受取人が、夜間配達とした電報に
  ついて、料金表第1に定める翌朝配達を請求しているときを除きます。)とします。

 (その他の取扱い)
第17条 緊急定文電報に関して、この章に規定していない事項の取扱いについては、第4章
 (通常電報)に規定する取扱いに準ずるものとします。

   第6章 その他の電報

 (無線電報の種類)
第18条 無線電報には、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する種類があります。

(船舶託送発受設備の申込み)
第19条 船舶の無線局の免許人が、その無線局について、船舶託送発受設備としての取扱い
 を受けようとするときは、あらかじめ当社が指定する電報サービス取扱所に申し込んでい
 ただきます。

 (船舶からの発信方法)
第20条 船舶から発信する無線電報は、次のいずれかの方法により発信していただきます。
 (1) 船舶託送発受設備による当社が指定する電報サービス取扱所への発信
 (2) 船舶電報サービス取扱所の窓口での発信

 (発信時間)
第21条 無線電報は、終日発信することができます。
   
 (定文の使用)
第22条 無線電報(当社が別に定めるものに限ります。)の通信文には、別記9に定める定
 文を使用することができます。

(注)本条に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定
  する和文無線電報とします。

 (年賀を内容とする電報)
第23条 年賀を内容とする無線電報(当社が別に定めるものに限ります。)の通信文には、
 別記10に定める文例の略号を使用することができます。

(注)本条に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定
  する和文無線電報とします。

 (夜間に発信した電報の配達)
第24条 午後7時から翌日午前8時までの間に発信した無線電報のうち、船舶にあてたもの
 については、その間においても配達します。
  ただし、船舶以外にあてたものについては、第16条(夜間に発信した電報の配達)に規
 定する取扱いに準ずるものとします。

 (その他の取扱い)
第25条 無線電報に関するその他の取扱いについては、別記3に定めるものを除き、通常電
 報の場合に準ずるものとします。