2 ATMデータ通信網サービスに係る料金額 2−1 回線使用料(基本額) 1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 |
3Mb/s | 14,500円 |
6Mb/s | 16,900円 |
9Mb/s | 18,100円 |
12Mb/s | 19,300円 |
15Mb/s | 20,600円 |
18Mb/s | 21,900円 |
21Mb/s | 23,100円 |
24Mb/s | 24,300円 |
27Mb/s | 25,700円 |
30Mb/s | 26,900円 |
33Mb/s | 28,200円 |
36Mb/s | 29,400円 |
39Mb/s | 30,700円 |
42Mb/s | 32,000円 |
2−2 契約者回線がその収容データ伝送サービス取扱所が所在するデータ伝送サ ービス区域外において電話サービス取扱所を経由する場合の回線使用料の加 算額 1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
契約者回線の部分 | その契約者回線と同一品目の第1種ATM専用サービスの 専用回線であって1芯式と2芯式の区別が1芯式、サービ スクラスによる区別が通常クラスのものとみなした場合に 適用される専用料(最低利用期間内に専用契約の解除等が あった場合の料金の適用、長期継続利用に係る基本額の適 用及び高額利用に係る基本額の割引の適用を除きます。) と同額。 |
備考 契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定め る地域とします。 |
2−3 契約者回線の終端がデータ伝送サービス区域外となる場合の回線使用料の 加算額(2−4に該当する場合を除きます。) 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
区域外線路 | その契約者回線を64kb/s又は128kb/sの品目以外の高速ディ ジタル伝送サービスの専用回線とみなした場合の基本回線専 用料の加算額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場合 の加算額に限ります。)と同額 |
備考 契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定め る地域とします。 |
2−4 その契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額 異経路となる契約者回線1回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するデータ伝送サービ ス取扱所において閲覧に供します。 |
2−5 付加機能使用料 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉 域 グ ル | プ 間 通 信 機 能 |
閉域グループ(第 2(通信料金)1 (適用)に規定す るタイプ2に係る 複数の契約者回線 群をいいます。以 下同じとします。) に係る契約者回線 と他の閉域グルー プに係る契約者回 線との間の通信を 可能とする機能 |
500kbit/sの 符号伝送速度 により閉域グ ループ間の通 信が可能なも の |
1閉域グルー プにつき通信 の相手先とな る他の1閉域 グループごと に |
5,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0Mbit/sの 符号伝送速度 により閉域グ ループ間の通 信が可能なも の |
1閉域グルー プにつき通信 の相手先とな る他の1閉域 グループごと に |
10,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 タイプ2の閉域グループに係る契約者回線群において、契約者が2人 以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届 け出ていただきます。この場合、代表者は、他の全ての契約者が連署し た当社所定の同意書を所属データ伝送サービス取扱所に提出していただ きます。 2 代表者は、1の規定により所属データ伝送サービス取扱所に提出した 同意書に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書 面によりその変更の請求をしていただきます。 3 契約者(その閉域グループに係る契約者回線群において契約者が2人 以上であるときは、代表者とします。以下「契約者等」といいます。) は、この機能の申込みに当たって、通信の相手先となる閉域グループに 係る閉域グループ番号(1閉域グループごとに当社が付与する番号をい います。以下同じとします。)及び閉域グループ間通信機能の区分につ いて通信の相手先となる他の閉域グループごとにあらかじめ指定してい ただきます。 4 当社は、契約者等から、通信の相手先に係る閉域グループ番号又は閉 域グループ間通信機能の区分について変更の申し出があったときは、こ の変更を行います。 5 この付加機能は、その閉域グループ及びこの付加機能に係る他の閉域 グループにおける通信のサービスクラスによる区別がクラス2である場 合に限り利用することができます。 6 この付加機能は、その閉域グループ及びこの付加機能に係る他の閉域 グループの閉域グループ間通信機能の区分が同一である場合に限り利用 することができます。 7 当社は、この機能に係る付加機能使用料及び工事に関する費用(以下 この欄において「付加機能使用料等」といいます。)については、3及 び4の規定による申込みを行った契約者等に請求するものとします。 8 当社は、料金返還その他の場合において、閉域グループに係る契約者 回線群を構成する契約者回線1回線当たりの付加機能使用料等を確定す る必要が生じたときは、その付加機能使用料等を次の算式により算出し ます。
9 8に規定する場合において、その閉域グループの付加機能使用料等か らその閉域グループに係る全ての契約者回線について8に規定する算式 により算出した契約者回線1回線当たりの付加機能使用料等を合計した 額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を契約者等が指定 する1の契約者回線の付加機能使用料等に加算することとします。 10 この機能に係る閉域グループ間通信の伝送速度については、論理チャ ネルごとに設定した細目及びクラス2に係る最低伝送速度の細分にかか わらず、あらかじめ指定した閉域グループ間通信機能の区分に係る伝送 速度までとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 信 経 路 制 御 機 能 |
閉域グループに係る契約者回線に ついて、ダイナミックルーティン グプロトコル(当社が別に定める ものに限ります。)を利用して通 信経路を制御することができる機 能 |
1論理チャネ ルごとに |
1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
その閉域グループに係るすべての契約者回線でこの機能を利用する場合に 限り利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利 用 回 線 等 通 信 機 能 |
基 本 機 能 |
1の閉域グループに係る契約者回 線について、契約者回線識別符号 (この機能を利用する契約者回線 を識別するための英字及び数字等 の組み合わせであって、当社が別 に定めるところにより付与するも のをいいます。以下同じとします。) を用いて、利用回線等(電話サー ビス契約約款に規定する加入電話 又は総合ディジタル通信サービス 契約約款に規定する第1種総合デ ィジタル通信サービス若しくは第 2種総合ディジタル通信サービス の契約者回線その他当社が別に定 める電気通信設備をいいます。) との間の通信(以下「利用回線等 通信」といいます。)を行うこと ができる機能 |
1契約者回線 識別符号ごと に |
2,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追∧ 加固 機定 能ポ | ト 機 能 ∨ |
1のアクセスポート(利用回線通 信等機能を利用するために当社が 設置する電気通信設備をいいます。 以下同じとします。)を1の閉域 グループで占有して利用回線等通 信を行うことができる機能 |
1アクセスポ ートごとに |
3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 利用回線等通信機能の申込みに当たり、契約者が2人以上あるときは、 代表者は、他の全ての契約者が連署した当社所定の同意書を所属データ 伝送サービス取扱所に提出していただきます。 2 代表者は、1の規定により所属データ伝送サービス取扱所に提出した 同意書に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書 面によりその変更の請求をしていただきます。 3 契約者等は、固定ポート機能の申込みに当たって、同一のアクセスポ ートを利用する契約者回線識別符号をあらかじめ指定していただきます。 4 当社は、利用回線等通信機能に係る付加機能使用料等については、そ の申込みを行った契約者等に請求するものとします。 5 料金返還その他の場合において、閉域グループに係る契約者回線1回 線当たりの付加機能使用料等を確定する必要が生じた場合の取扱いは、 閉域グループ間通信機能の規定に準じます。 6 この機能に係る通信の上限伝送速度については、128kbit/sとします。 7 1の閉域グループに係る契約者回線について利用できる契約者回線識 別符号の数は、当社が別に定める数までとします。 |
2−6 回線終端装置使用料 月額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 | |
端末インタフェースがメタリ ックケーブルのもの |
1台ごとに | 11,000円 | |
端末インタフェースが同軸ケ ーブルのもの |
1台ごとに | 20,000円 | |
端末インタフェースが 光ケーブルのもの |
I 型 | 1台ごとに | 33,000円 |
II型 | 1台ごとに | 29,000円 | |
備考 端末側インタフェースが光ケーブルのもののI型及びII型は、それぞれTTC 標準JT-G957準拠及びATM-Forum準拠のものをいいます。 |
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