第2 通信料金
   1 適用
区  分 内          容
(1)ATMデー
  タ通信網サー
  ビスの通信の
  態様による細
  目に係る料金
  の適用
当社は、ATMデータ通信網サービスの通信料金を適用するに当たって、
次表のとおり論理チャネルについて通信の態様による細目を定めます。

ア 通信の区別

区   別 内      容
タイプ1
(相手固定通信)
その契約者回線と契約者があらかじめ指定した
1の契約者回線又は相互接続点との間に限り通
信を行うことができるもの
タイプ2
(グループ内通信)
その契約者回線と契約者等があらかじめ指定し
た閉域グループ内の任意の契約者回線との間に
限り通信を行うことができるもの
備考
 1 通信の区別は、論理チャネルごとに設定することができます。
 2 タイプ1に係る契約者は、通信の相手先の通信の区別がタイプ1
  である場合又は相互接続点との間に限り通信することができます。
 3 タイプ2に係る契約者は、通信の相手先の通信の区別がタイプ2
  である場合に限り通信することができます。

イ サービスクラスによる区別
区   別 内      容
クラス1
(速度保証型)
網が通常状態にある場合に、契約者が指定する上限
伝送速度(契約者があらかじめ指定する利用可能な
符号伝送速度をいいます。以下同じとします。)に
よる通信を行うことができるもの
クラス2
(速度一部保証型)
網が通常状態にある場合に、契約者が指定する最低
伝送速度(契約者があらかじめ指定する最低利用可
能な符号伝送速度をいいます。以下同じとします。)
による通信を行うことができるものであって、かつ
網に余裕がある場合に契約者が別に指定する上限伝
送速度による通信が可能であるもの
備考
 1 サービスクラスによる区別は、論理チャネルごとに設定することが
  できます。
 2 契約者は、通信の相手先とサービスクラスによる区別が論理チャネ
  ルごとに同一である場合に限り通信することができます。

ウ 上限伝送速度の細目
細  目 内       容
64kb/s 上限伝送速度が64kbit/sまでのもの
128kb/s 上限伝送速度が128kbit/sまでのもの
192kb/s 上限伝送速度が192kbit/sまでのもの
256kb/s 上限伝送速度が256kbit/sまでのもの
384kb/s 上限伝送速度が384kbit/sまでのもの
500kb/s 上限伝送速度が500kbit/sまでのもの
1Mb/s 上限伝送速度が1.0Mbit/sまでのもの
2Mb/s 上限伝送速度が2.0Mbit/sまでのもの
3Mb/s 上限伝送速度が3.0Mbit/sまでのもの
4Mb/s 上限伝送速度が4.0Mbit/sまでのもの
5Mb/s 上限伝送速度が5.0Mbit/sまでのもの
6Mb/s 上限伝送速度が6.0Mbit/sまでのもの
7Mb/s 上限伝送速度が7.0Mbit/sまでのもの
8Mb/s 上限伝送速度が8.0Mbit/sまでのもの
9Mb/s 上限伝送速度が9.0Mbit/sまでのもの
10Mb/s 上限伝送速度が10.0Mbit/sまでのもの
備考
 1 上限伝送速度の細目は、論理チャネルごとに設定すること
  ができます。
 2 タイプ1における設定可能な上限伝送速度の細目は、通信
  の相手先と同一であるものに限ります。
 3 サービスクラスによる区別において設定可能な上限伝送速
  度の細目は、1の論理チャネルごとに次のとおりとします。
  ア クラス1に係るもの
   64kb/sから2Mb/sまでの細目
  イ クラス2に係るもの
   500kb/sから10Mb/sまでの細目
 4 タイプ2に係る通信において、通信の相手先となるATM
  データ通信網サービスに係る細目及びクラス2に係る最低
  伝送速度の細分が、そのATMデータ通信網サービスに係る
  細目及び細分より小さい場合に通信可能な伝送速度は、その
  通信の相手先の細目及びクラス2に係る最低伝送速度の細
  分の伝送速度までとします。
 5 そのATMデータ通信網サービスにおいて設定できる論理
  チャネルの伝送速度については、クラス1における各論理チ
  ャネルごとの上限伝送速度の細目の伝送速度の合計値に、ク
  ラス2における各論理チャネルごとの最低伝送速度の合計値
  又は各論理チャネルの上限伝送速度の最大値のうちいずれか
  大きな値となるものを加えた値が、その契約者回線の品目に
  係る伝送速度以下の場合に限り設定することができます。
 6 そのATMデータ通信網サービスに係るデータ伝送契約に
  おいて、1の料金月内に、1の論理チャネルに係る通信料金
  の額が増加及び減少することとなる細目又はクラス2に係る
  最低伝送速度の細分の変更並びに1の論理チャネルに係る論
  理チャネルの新設及び廃止は行うことができません。

エ クラス2に係る最低伝送速度の細分
細  分 内     容
100kb/s 最低伝送速度が100kbit/sのもの
200kb/s 最低伝送速度が200kbit/sのもの
300kb/s 最低伝送速度が300kbit/sのもの
400kb/s 最低伝送速度が400kbit/sのもの
500kb/s 最低伝送速度が500kbit/sのもの
600kb/s 最低伝送速度が600kbit/sのもの
700kb/s 最低伝送速度が700kbit/sのもの
800kb/s 最低伝送速度が800kbit/sのもの
900kb/s 最低伝送速度が900kbit/sのもの
1Mb/s 最低伝送速度が1.0Mbit/sのもの
1.5Mb/s 最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの
2Mb/s 最低伝送速度が2.0Mbit/sのもの
2.5Mb/s 最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの
3Mb/s 最低伝送速度が3.0Mbit/sのもの
3.5Mb/s 最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの
4Mb/s 最低伝送速度が4.0Mbit/sのもの
4.5Mb/s 最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの
5Mb/s 最低伝送速度が5.0Mbit/sのもの
備考
 1 クラス2に係る最低伝送速度の細分は、論理チャネルごとに
  設定することができます。この場合において、設定可能なクラ
  ス2に係る最低伝送速度の細分は、次表のとおりとします。

上限伝送速度の細目 設定可能な最低伝送速度の細分
500kb/sのもの 100kb/s
300kb/s
1Mb/sのもの 100kb/s
500kb/s
2Mb/sのもの 200kb/s
1Mb/s
3Mb/sのもの 300kb/s
1.5Mb/s
4Mb/sのもの 400kb/s
2Mb/s
5Mb/sのもの 500kb/s
2.5Mb/s
6Mb/sのもの 600kb/s
3Mb/s
7Mb/sのもの 700kb/s
3.5Mb/s
8Mb/sのもの 800kb/s
4Mb/s
9Mb/sのもの 900kb/s
4.5Mb/s
10Mb/sのもの 1Mb/s
5Mb/s

2 タイプ1における設定可能な最低伝送速度の細分は、通信の
 相手先と同一であるものに限ります。
(2)通信料金の
  適用
ATMデータ通信網サービスに係る通信料金は、そのデータ伝送契約に
係る1契約者回線ごとに、その設定する各論理チャネルごとの料金額を
合算したものを適用します。
(3)長期継続利
  用に係る通信
  料金の適用
当社は、料金表別表1に規定するところにより、長期継続利用に係るデ
ータ伝送サービスの通信料金の減額を適用します。
(4)高額利用に
  係る通信料金
  の割引の適用
当社は、料金表別表2に規定するところにより、高額利用に係る通信料
金の割引を適用します。
(5)サービスの
  品質に係る通
  信料金の適用
  (SLA)
ア 当社は、データ伝送契約者の責めによらない理由により、論理チャ
 ネルごとの通信の相手先との通信を全く利用できない状態(論理チャ
 ネルごとの通信の相手先との通信に著しい支障が生じ、全く利用でき
 ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において
 同じとします。)が生じた場合(第32条(通信料金の支払義務)第2
 項の表の1又は2(第27条(利用中止)第1項の規定に該当する場合
 に、当社がそのデータ伝送サービスの利用の中止をあらかじめそのデ
 ータ伝送契約者に通知した場合を除きます。)に規定する場合に限り
 ます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、30分以上そ
 の状態が連続したときに、第32条第2項の表の1又は2の規定により
 支払いを要することとなる通信料金に代えて、イに規定する料金(以
 下この欄において「SLA基準額」といいます。)からウに規定する
 料金(以下この欄において「SLA料金額」といいます。)を減額し
 た額を適用します。
イ SLA基準額は、論理チャネルごとの通信の相手先との通信を全く
 利用できない状態が回復した時点における料金月のその論理チャネル
 に係る通信料金(この表の(4)欄までの適用による場合は適用した
 後の通信料金とします。この場合において、料金表通則2(料金の計
 算方法等)の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則2及び
 3(料金の計算方法等)の規定に基づき算出した額とします。以下こ
 の欄において同じとします。)とします。
ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減額率を乗
 じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間
(故障回復時間)
SLA減額率
30分以上1時間未満 3%
1時間以上2時間未満 10%
2時間以上4時間未満 20%
4時間以上6時間未満 30%
6時間以上8時間未満 40%
8時間以上48時間未満 50%
48時間以上 100%

  ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は(イ)に
 規定する料金額を上限として適用します。
 (ア) (イ)以外の場合
     その論理チャネルに係るその料金月の通信料金
 (イ) その料金月がデータ伝送サービスの提供を開始した料金月で
    あって、料金月の初日以外の日にそのデータ伝送サービスの提
    供を開始した場合
     その論理チャネルに係るその料金月及び翌料金月の通信料金
     の合計額
エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第32条第2項の
 表の1又は2の規定により支払いを要しない料金として算出した額に
 満たない場合には、ア、イ及びウの規定にかかわらず、第32条第2項
 の定めるところによります。
   2 ATMデータ通信網サービスに係る料金額
    2−1 タイプ1に係るもの
    (1)クラス1に係るもの
                               1論理チャネルごとに月額
上限伝送速度の細目 料   金   額
64kb/sのもの 2,200円
128kb/sのもの 4,500円
192kb/sのもの 6,700円
256kb/sのもの 8,900円
384kb/sのもの 13,400円
500kb/sのもの 17,900円
1Mb/sのもの 35,800円
2Mb/sのもの 64,800円
    (2)クラス2に係るもの
                               1論理チャネルごとに月額
上限伝送速度の細目 最低伝送速度の細分 料   金   額
500kb/sのもの 100kb/s 4,100円
300kb/s 10,700円
1Mb/sのもの 100kb/s 4,800円
500kb/s 18,500円
2Mb/sのもの 200kb/s 9,300円
1Mb/s 37,000円
3Mb/sのもの 300kb/s 13,900円
1.5Mb/s 52,200円
4Mb/sのもの 400kb/s 18,500円
2Mb/s 67,400円
5Mb/sのもの 500kb/s 23,600円
2.5Mb/s 84,800円
6Mb/sのもの 600kb/s 27,800円
3Mb/s 102,200円
7Mb/sのもの 700kb/s 32,500円
3.5Mb/s 117,300円
8Mb/sのもの 800kb/s 37,100円
4Mb/s 132,500円
9Mb/sのもの 900kb/s 41,700円
4.5Mb/s 146,500円
10Mb/sのもの 1Mb/s 47,200円
5Mb/s 160,600円
    2−2 タイプ2に係るもの
    (1)クラス1に係るもの
                               1論理チャネルごとに月額
上限伝送速度の細目 料   金   額
64kb/s 4,100円
128kb/s 8,100円
192kb/s 12,200円
256kb/s 16,200円
384kb/s 24,300円
500kb/s 32,400円
1Mb/s 64,800円
2Mb/s 117,500円
    (2)クラス2に係るもの
                               1論理チャネルごとに月額
上限伝送速度の細目 最低伝送速度の細分 料   金   額
500kb/sのもの 100kb/s 7,500円
300kb/s 19,500円
1Mb/sのもの 100kb/s 8,600円
500kb/s 33,600円
2Mb/sのもの 200kb/s 16,800円
1Mb/s 67,100円
3Mb/sのもの 300kb/s 25,200円
1.5Mb/s 94,700円
4Mb/sのもの 400kb/s 33,600円
2Mb/s 122,100円
5Mb/sのもの 500kb/s 42,800円
2.5Mb/s 153,700円
6Mb/sのもの 600kb/s 50,500円
3Mb/s 185,200円
7Mb/sのもの 700kb/s 58,900円
3.5Mb/s 212,700円
8Mb/sのもの 800kb/s 67,300円
4Mb/s 240,200円
9Mb/sのもの 900kb/s 75,700円
4.5Mb/s 265,700円
10Mb/sのもの 1Mb/s 85,600円
5Mb/s 291,200円