第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 第1 基本料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)データ伝 送サービス 区域の設定 |
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、データ 伝送サービスの需要と供給の見込み等を考慮してデータ伝送 サービス区域を設定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)データ伝 送サービス の伝送方式 による種類 |
データ伝送サービスには、次の伝送方式による種類がありま す。
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(3)ATMデ ータ通信網 サービスの 品目 |
当社は、ATMデータ通信網サービスの基本料金を適用する に当たって、次表のとおり契約者回線について品目を定めま す。
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(4)基本契約 期間内に契 約の解除等 があった場 合の料金の 適用 |
ア データ伝送サービスには、異経路によるもの及び長期継 続利用に係るものを除いて、基本契約期間があります。 イ データ伝送契約者は、基本契約期間内に契約の解除があ った場合は、第31条(基本料金の支払義務)及び料金表通 則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料 (基本額の部分とします。以下この欄において同じとしま す。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ データ伝送契約者は、基本契約期間内にデータ伝送サー ビスの品目等の変更があった場合は、変更前の回線使用料 の額から、変更後の回線使用料の額を控除し、残額がある ときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括し て支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその契約者回線の設 置場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行う ときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の回 線使用料を合算して行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)契約者回 線の終端が データ伝送 サービス区 域外となる 場合の回線 使用料の加 算額の適用 |
契約者回線の終端がその収容データ伝送サービス取扱所が所 在するデータ伝送サービス区域外となる場合(異経路となる 場合を除きます。)の回線使用料の加算額は、契約者回線の うち、その収容データ伝送サービス取扱所が所在するデータ 伝送サービス区域(契約者回線がその収容データ伝送サービ ス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、そ の契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在す る電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近 い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいい ます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」 といいます。)について適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6)契約者回 線が異経路 となる場合 の回線使用 料の加算額 の適用 |
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契 約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容データ伝送サービス取扱所以外の 電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定 められているときは、その最後に経由する電話サービス取 扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの 線路 イ ア以外の場合 その収容データ伝送サービス取扱所が所在するデータ伝 送サービス区域(その収容データ伝送サービス取扱所に対 応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、 その収容データ伝送サービス取扱所が所在する収容区域) を超える地点から引込柱までの線路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7)長期継続 利用に係る 回線使用料 金の適用 |
当社は、料金表別表1に規定するところにより、長期継続利 用に係るデータ伝送サービスの回線使用料の減額を適用しま す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8)高額利用 に係る回線 使用料の割 引の適用 |
当社は、料金表別表2に規定するところにより、高額利用に 係る回線使用料の割引を適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)サービス の品質に係 る基本料金 の適用(S LA) |
ア 当社は、データ伝送契約者の責めによらない理由により、 そのデータ伝送サービスを全く利用できない状態(その契 約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生 じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含 みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場 合(第31条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1 又は2(第27条(利用中止)第1項の規定に該当する場合 に、当社がそのデータ伝送サービスの利用の中止をあらか じめそのデータ伝送契約者に通知した場合を除きます。) に規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知っ た時刻から起算して、30分以上その状態が連続したときに、 第31条第2項第3号の表の1又は2の規定により支払いを 要することとなる基本料金に代えて、イに規定する料金 (以下この欄において「SLA基準額」といいます。)か らウに規定する料金(以下この欄において「SLA料金額」 といいます。)を減額した額を適用します。 イ SLA基準額は、そのデータ伝送サービスを全く利用で きない状態が回復した時点における料金月のその契約者回 線の基本料金(この表の(8)欄までの適用による場合は 適用した後の基本料金とします。この場合において、料金 表通則2(料金の計算方法等)の各号に規定する場合が生 じたときは、料金表通則2及び3(料金の計算方法等)の 規定に基づき算出した額とします。以下この欄において同 じとします。)とします。 ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA 減額率を乗じて得た額とします。
ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又 は(イ)に規定する料金額を上限として適用します。 (ア) (イ)以外の場合 その料金月の基本料金 (イ) その料金月がデータ伝送サービスの提供を開始し た料金月であって、料金月の初日以外の日にそのデ ータ伝送サービスの提供を開始した場合 その料金月及び翌料金月の基本料金の合計額 エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第31 条第2項第3号の表の1又は2の規定により支払いを要し ない料金として算出した額に満たない場合には、ア、イ及 びウの規定にかかわらず、第31条第2項第3号の定めると ころによります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10)復旧等に 伴い収容デ ータ伝送サ ービス取扱 所を変更し た場合の回 線使用料の 加算額の適 用 |
第41条(修理又は復旧の順位)注書きの規定により、故障又 は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的に その収容データ伝送サービス取扱所を変更した場合の回線使 用料の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契 約者回線を変更前の収容データ伝送サービス取扱所において 修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
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