第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1 基本料金
  1 適用
区     分 内          容
(1)データ伝
  送サービス
  区域の設定
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、データ
伝送サービスの需要と供給の見込み等を考慮してデータ伝送
サービス区域を設定します。
(2)データ伝
  送サービス
  の伝送方式
  による種類
データ伝送サービスには、次の伝送方式による種類がありま
す。

種  類 内     容
ATMデータ通信網サービス ATM方式により符号の伝送交換を行う
データ伝送サービス
(3)ATMデ
  ータ通信網
  サービスの
  品目
当社は、ATMデータ通信網サービスの基本料金を適用する
に当たって、次表のとおり契約者回線について品目を定めま
す。

品  目 内     容
3Mb/s 3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
6Mb/s 6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
9Mb/s 9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
12Mb/s 12.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
15Mb/s 15.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
18Mb/s 18.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
21Mb/s 21.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
24Mb/s 24.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
27Mb/s 27.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
30Mb/s 30.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
33Mb/s 33.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
36Mb/s 36.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
39Mb/s 39.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
42Mb/s 42.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
(4)基本契約
  期間内に契
  約の解除等
  があった場
  合の料金の
  適用
ア データ伝送サービスには、異経路によるもの及び長期継
 続利用に係るものを除いて、基本契約期間があります。
イ データ伝送契約者は、基本契約期間内に契約の解除があ
 った場合は、第31条(基本料金の支払義務)及び料金表通
 則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料
 (基本額の部分とします。以下この欄において同じとしま
 す。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。
ウ データ伝送契約者は、基本契約期間内にデータ伝送サー
 ビスの品目等の変更があった場合は、変更前の回線使用料
 の額から、変更後の回線使用料の額を控除し、残額がある
 ときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括し
 て支払っていただきます。
エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその契約者回線の設
 置場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行う
 ときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の回
 線使用料を合算して行います。
(5)契約者回
  線の終端が
  データ伝送
  サービス区
  域外となる
  場合の回線
  使用料の加
  算額の適用
契約者回線の終端がその収容データ伝送サービス取扱所が所
在するデータ伝送サービス区域外となる場合(異経路となる
場合を除きます。)の回線使用料の加算額は、契約者回線の
うち、その収容データ伝送サービス取扱所が所在するデータ
伝送サービス区域(契約者回線がその収容データ伝送サービ
ス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、そ
の契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在す
る電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近
い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいい
ます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」
といいます。)について適用します。
(6)契約者回
  線が異経路
  となる場合
  の回線使用
  料の加算額
  の適用
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契
約者回線のうち、次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容データ伝送サービス取扱所以外の
 電話サービス取扱所を経由する場合
  その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
 所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定
 められているときは、その最後に経由する電話サービス取
 扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの
 線路
イ ア以外の場合
  その収容データ伝送サービス取扱所が所在するデータ伝
 送サービス区域(その収容データ伝送サービス取扱所に対
 応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、
 その収容データ伝送サービス取扱所が所在する収容区域)
 を超える地点から引込柱までの線路
(7)長期継続
  利用に係る
  回線使用料
  金の適用
当社は、料金表別表1に規定するところにより、長期継続利
用に係るデータ伝送サービスの回線使用料の減額を適用しま
す。
(8)高額利用
  に係る回線
  使用料の割
  引の適用
当社は、料金表別表2に規定するところにより、高額利用に
係る回線使用料の割引を適用します。
(9)サービス
  の品質に係
  る基本料金
  の適用(S
  LA)
ア 当社は、データ伝送契約者の責めによらない理由により、
 そのデータ伝送サービスを全く利用できない状態(その契
 約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生
 じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含
 みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場
 合(第31条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1
 又は2(第27条(利用中止)第1項の規定に該当する場合
 に、当社がそのデータ伝送サービスの利用の中止をあらか
 じめそのデータ伝送契約者に通知した場合を除きます。)
 に規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知っ
 た時刻から起算して、30分以上その状態が連続したときに、
 第31条第2項第3号の表の1又は2の規定により支払いを
 要することとなる基本料金に代えて、イに規定する料金
 (以下この欄において「SLA基準額」といいます。)か
 らウに規定する料金(以下この欄において「SLA料金額」
 といいます。)を減額した額を適用します。
イ SLA基準額は、そのデータ伝送サービスを全く利用で
 きない状態が回復した時点における料金月のその契約者回
 線の基本料金(この表の(8)欄までの適用による場合は
 適用した後の基本料金とします。この場合において、料金
 表通則2(料金の計算方法等)の各号に規定する場合が生
 じたときは、料金表通則2及び3(料金の計算方法等)の
 規定に基づき算出した額とします。以下この欄において同
 じとします。)とします。
ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA
 減額率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間
(故障回復時間)
SLA減額率
30分以上1時間未満 3%
1時間以上2時間未満 10%
2時間以上4時間未満 20%
4時間以上6時間未満 30%
6時間以上8時間未満 40%
8時間以上48時間未満 50%
48時間以上 100%

  ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又
 は(イ)に規定する料金額を上限として適用します。
 (ア) (イ)以外の場合
     その料金月の基本料金
 (イ) その料金月がデータ伝送サービスの提供を開始し
    た料金月であって、料金月の初日以外の日にそのデ
    ータ伝送サービスの提供を開始した場合
     その料金月及び翌料金月の基本料金の合計額
エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第31
 条第2項第3号の表の1又は2の規定により支払いを要し
 ない料金として算出した額に満たない場合には、ア、イ及
 びウの規定にかかわらず、第31条第2項第3号の定めると
 ころによります。
(10)復旧等に
  伴い収容デ
  ータ伝送サ
  ービス取扱
  所を変更し
  た場合の回
  線使用料の
  加算額の適
  用
第41条(修理又は復旧の順位)注書きの規定により、故障又
は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的に
その収容データ伝送サービス取扱所を変更した場合の回線使
用料の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契
約者回線を変更前の収容データ伝送サービス取扱所において
修理又は復旧したものとみなして適用します。