別記

1 データ伝送サービスの提供区域
(1)当社のデータ伝送サービスは、次に掲げる都道府県の区域内において当社が別に定め
  る区域において提供します。
都 道 府 県 の 区 域
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
(2)当社のデータ伝送サービスは、同一の都道府県の区域における契約者回線相互間又は
  契約者回線と相互接続点との間において提供します。

2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人
  又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により
  営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属データ伝送
  サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対す
  る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のう
  ちの1人を代表者として取り扱います。

3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があった
  ときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属データ伝送サービス取扱所に届け
  出ていただきます。
   ただし、その変更があったにもかかわらず所属データ伝送サービス取扱所に届出がな
  いときは第22条(当社が行うデータ伝送契約の解除)及び第28条(利用停止)に規定す
  る通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書
  の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示し
  ていただくことがあります。

4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい
  て、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただ
  きます。
   ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供
  することがあります。
(2)当社がデータ伝送契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から
  提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建
  物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用するこ
  とを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信
  設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をし
  ていただきます。この場合において、技術基準に適合することについて指定認定機関
  (事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の
  認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりそ
  の接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
   ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
   イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
  に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担
  任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実
  地に監督させなければなりません。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて
  取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そ
  のことを当社に通知していただきます。

6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信
  サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自
  営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることが
  あります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第
  2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められない
  ときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。

7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信
  設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う
  場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定
  するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
  イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続す
   る伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい
   います。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
  に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けて
  いる者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければな
  りません。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準
  じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、
  そのことを当社に通知していただきます。

8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
  契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ
 スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある
 場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

9 当社の維持責任
  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
 30号)に適合するよう維持します。

10 利用権に関する事項の証明
(1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳
  簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
   ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ
  ります。
  ア 契約の申込みの承諾年月日
  イ 契約者の住所又は居所及び氏名
  ウ 契約者回線の終端のある場所
  エ そのデータ伝送サービスの品目
  オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
  カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記
  入のうえ、契約事務を行うデータ伝送取扱所に提出していただきます。この場合、料金
  表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。

11 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定するデータ伝送取扱所において、
  そのデータ伝送サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により
  支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務を
  いいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)
  を発行します。
(2)契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表
  (附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。

12 新聞社等の基準
区  分 基        準
1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議する
  ことを目的としてあまねく発売されること。
(2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。
2 放送事業
 者
電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許を受けた
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊
新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情
報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と
する通信社

13 削除


料金表

 通則
 (料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのデータ伝送契約に基づいて支払う料金のうち、基本料金及び通信
 料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)
 から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算し
 ます。
  ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)
 をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にデータ伝送サービスの提供の開始(付加機能又は論理チャネ
  ルについてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にデータ伝送契約の解除又は付加機能若しくは論理チャネルの
  廃止等があったとき。
(3)料金月の初日にデータ伝送サービスの提供を開始(付加機能又は論理チャネルについ
  てはその提供を開始)し、その日にそのデータ伝送契約の解除又は付加機能若しくは論
  理チャネルの廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にデータ伝送サービスの品目又は細目の変更等により月額料金
  の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は
  減少のあった日から適用します。
(5)第31条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表又は第32条(通信料金の支払義務)
  第2項の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第31条第2項第
 3号の表の1欄及び第32条第2項に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単
 位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更
 することがあります。

 (端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指
 定するデータ伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払
 っていただきます。

 (料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾
 を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくこ
 とがあります。

 (前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望
 される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあり
 ます。

 (注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件とし
   て預かることとします。

 (消費税相当額の加算)
10 第31条(基本料金の支払義務)から第35条(線路設置費の支払義務)までの規定その他
 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものと
 されている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

 (料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

 (注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のデータ伝送サービス取扱所に掲示す
   る等の方法により、その旨を周知します。