第9章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用) 第30条 当社が提供するデータ伝送サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関 する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供するデータ伝送サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、 料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。 (注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供するデータ伝送サービスの態様に応じ て、回線使用料(加算額を含みます。)、付加機能使用料及び回線終端装置使用料を合 算したものとします。 第2節 料金等の支払義務 (基本料金の支払義務) 第31条 契約者は、そのデータ伝送契約に基づいて当社が契約者回線又は付加機能の提供を 開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提 供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。) について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等によりデータ伝送サービスを利用することがで きない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、データ伝送サービスを利用で きなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由に より、そのデータ伝送サービスを 全く利用できない状態(その契約 に係る電気通信設備による全ての 通信に著しい支障が生じ、全く利 用できない状態と同程度の状態と なる場合を含みます。以下この表 において同じとします。)が生じ た場合(2欄又は3欄に該当する 場合を除きます。)に、そのこと を当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したと き。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間(24時間の倍数である 部分に限ります。)について、24時間ご とに日数を計算し、その日数に対応する そのデータ伝送サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によ りそのデータ伝送サービスを全く 利用できない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間について、その時間に 対応するそのデータ伝送サービスについ ての料金 |
3 移転に伴って、データ伝送サー ビスを利用できなくなった期間が 生じたとき(契約者の都合により、 データ伝送サービスを利用しなか った場合であって、その設備又は 契約者回線番号を保留したときを 除きます。)。 |
利用できなくなった日から起算し、再び 利用できる状態とした日の前日までの日 数に対応するそのデータ伝送サービスに ついての料金 |
4 契約者回線の接続休止をしたと き。 |
契約者回線の接続休止をした日から起算 して、再び利用できる状態とした日の前 日までの期間に対応するその契約者回線 についての料金 |
3 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるデータ伝送サービスに係る基本料金の扱い について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。 4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 (注)本条第3項に規定する当社が別に定めるデータ伝送サービスは、料金表第1表(料金) に規定するATMデータ通信網サービスとします。 (通信料金の支払義務) 第32条 契約者は、そのデータ伝送契約に基づいて当社がデータ伝送サービスの提供を開始 した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除が あった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(通 信料金)に規定する通信料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等により通信を利用することができない状態が生 じたときの通信料金の支払いは、次によります。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由に より、論理チャネルごとの通信の 相手先との通信を全く利用できな い状態(論理チャネルごとの通信 の相手先との通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同 程度の状態となる場合を含みます。 以下この表において同じとします。) が生じた場合(2欄又は3欄に該 当する場合を除きます。)に、そ のことを当社が知った時刻から起 算して、24時間以上その状態が連 続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間(24時間の倍数である 部分に限ります。)について、24時間ご とに日数を計算し、その日数に対応する その論理チャネルに係る通信料金(その 利用できなくなった論理チャネルごとの 通信の相手先との通信に係るものに限り ます。以下、この表において同じとしま す。) |
2 当社の故意又は重大な過失によ り論理チャネルごとの通信の相手 先との通信を全く利用できない状 態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間について、その時間に 対応するその論理チャネルに係る通信料 金 |
3 移転に伴って、データ伝送サー ビスを利用できなくなった期間が 生じたとき(契約者の都合により、 データ伝送サービスを利用しなか った場合であって、その設備又は 契約者回線番号を保留したときを 除きます。)。 |
利用できなくなった日から起算し、再び 利用できる状態とした日の前日までの日 数に対応するそのデータ伝送サービスに 係る通信料金 |
4 契約者回線の接続休止をしたと き。 |
契約者回線の接続休止をした日から起算 して、再び利用できる状態とした日の前 日までの期間に対応するその契約者回線 に係る通信料金 |
3 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるデータ伝送サービスに係る通信料金の扱い について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。 4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 (注)本条第3項に規定する当社が別に定めるデータ伝送サービスは、料金表第1表(料金) に規定するATMデータ通信網サービスとします。 (手続きに関する料金の支払義務) 第33条 契約者は、データ伝送サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、 その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに 関する料金の支払いを要します。 ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限 りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を 返還します。 (工事費の支払義務) 第34条 契約者は、データ伝送契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けた ときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのデータ伝送契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下 この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この 場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用 の額に消費税相当額を加算した額とします。 (線路設置費の支払義務) 第35条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費 の支払いを要します。 ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取 消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありま せん。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費 を返還します。 (1)(2)以外の場合 ア 契約者回線の終端がデータ伝送サービス区域(契約者回線がその収容データ伝送サ ービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後 に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。以下この条におい て同じとします。)外となるデータ伝送契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 イ 移転後の契約者回線の終端がデータ伝送サービス区域外となる契約者回線の移転 (移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、そ の承諾を受けたとき。 (2)契約者回線が異経路となる場合 契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合 以外の場合にあっては、データ伝送サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限 ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合に おいて、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 第3節 料金の計算等 (料金の計算等) 第36条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。 第4節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第37条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた 額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額 に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。 (延滞利息) 第38条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過し てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日 数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ りません。 (注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの 割合とします。 第10章 保守 (契約者の維持責任) 第39条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を 技術基準等に適合するよう維持していただきます。 (契約者の切分責任) 第40条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合 であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、 その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請 求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、データ伝送サービス取 扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に おいて、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきま す。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し た額とします。 (注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している 契約者には適用しません。 (修理又は復旧の順位) 第41条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を 修理し、又は復旧することができないときは、第29条(通信の利用の制限)の規定により 優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、 又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規 定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの 別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の 機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの を除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した 契約者回線について、暫定的にその収容データ伝送サービス取扱所及び契約者回線番号 を変更することがあります。 第11章 損害賠償 (責任の制限) 第42条 当社は、データ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理 由によりその提供をしなかったときは、そのデータ伝送サービスが全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない 状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にある ことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その 契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、データ伝送サービスが全く利用できない状態にあること を当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。) について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ伝送サービスに係 る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 (1)料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金 (2)料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金 3 当社の故意又は重大な過失によりデータ伝送サービスの提供をしなかったときは、前2 項の規定は適用しません。 (注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則 の規定に準じて取り扱います。 (免責) 第43条 当社は、データ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理 又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた 場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ の改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいま す。)の規定の変更(データ伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技 術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自 営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する 費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 第12章 雑則 (承諾の限界) 第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが 技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があ るとき(その請求が相互接続点との間の通信に係るものである場合において、その相互接 続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合し ない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理 由をその請求をした者に通知します。 ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 (利用に係る契約者の義務) 第45条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社がデータ伝送契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、 分解し、若しくは損壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設 備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りで ありません。 (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がデータ伝送契約に基づ き設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4)当社がデータ伝送契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって 保管すること。 2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当 社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただき ます。 (契約者からの契約者回線の設置場所の提供等) 第46条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等については、別記4に定めるところに よります。 (データ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧) 第47条 当社は、当社が指定するデータ伝送サービス取扱所において、データ伝送サービス における基本的な技術的事項及びデータ伝送サービスを利用するうえで参考となる技術資 料を閲覧に供します。 (契約者の氏名等の通知) 第47条の2 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とデー タ伝送サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び 住所等をその協定事業者に通知することがあります。 (協定事業者からの通知) 第47条の3 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるとき は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報 の通知を受けることについて、承諾していただきます。 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) 第48条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別 に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料 金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金 又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請 求し、回収する取扱いを行うことがあります。 (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っ ていないとき、又は怠るおそれがないとき。 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が 当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱 いを廃止します。 (協定事業者によるデータ伝送サービスに関する料金等の回収代行) 第49条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定 によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理 人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同 じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っ ていないとき、又は怠るおそれがないとき。 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契 約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、 前項に規定する取扱いを廃止します。 (法令に規定する事項) 第50条 データ伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。 (閲覧) 第51条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧 に供します。 第13章 附帯サービス (附帯サービス) 第52条 データ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10及び11に定 めるところによります。
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