第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31 条及び同法第31条の4の規定に基づき、このデータ伝送サービス契約約款(料金表を含み ます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりデータ伝送サービス(当社がこの約 款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供しま す。 (注)本条のほか、当社は、データ伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に定める ものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 データ伝送網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として符号の伝送交 換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との 間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 データ伝送サー ビス |
データ伝送網を使用して行う電気通信サービス |
5 データ伝送サー ビス取扱所 |
(1)データ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりデータ伝送サービスに関する契約事務を 行う者の事業所 |
6 所属データ伝送 サービス取扱所 |
そのデータ伝送サービスの契約事務を行うデータ伝送サービス取 扱所 |
7 取扱所交換設備 | データ伝送サービス取扱所に設置される交換設備 |
8 データ伝送契約 | 当社からデータ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
9 データ伝送契約 者 |
当社とデータ伝送契約を締結している者 |
10 契約者回線 | データ伝送契約に基づいてデータ伝送サービス取扱所に設置され る取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置さ れる電気通信回線 |
11 収容データ伝送 サービス取扱所 |
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているデ ータ伝送サービス取扱所 |
12 相互接続点 | 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の 許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は第2種電 気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第 24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。) との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、 第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規定に 基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の 接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点(事業法第15条の規定に基 づき当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下こ の欄において同じとします。)と締結している都道府県の区域 (日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号) 第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとし ます。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当社 が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分界点を 含みます。) |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 自営電気通信設 備 |
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第 2種電気通信事業者 |
16 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接 続の技術的条件 |
17 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号 )及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額 |
第2章 データ伝送サービスの種類等 (データ伝送サービスの種類等) 第4条 当社が提供するデータ伝送サービスには、料金表に規定する伝送方式による種類等 があります。 第3章 データ伝送サービスの提供区域 (データ伝送サービスの提供区域) 第5条 当社のデータ伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。 第4章 契約 (データ伝送サービスの品目等) 第6条 データ伝送サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細 目(以下「細目」といいます。)等があります。 (契約の単位) 第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のデータ伝送契約を締結します。この場合、デ ータ伝送契約者(以下「契約者」といいます。)は、1のデータ伝送契約につき1人に限 ります。 (契約者回線の終端) 第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則 として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者 回線の終端とします。 2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 (データ伝送サービス区域) 第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりデータ伝送サービス区域を設 定します。 2 当社は、データ伝送サービス区域を表示する図表をそのデータ伝送サービス区域内の契 約事務を行うデータ伝送サービス取扱所において閲覧に供します。 (収容データ伝送サービス取扱所) 第10条 契約者回線は、それぞれ次のデータ伝送サービス取扱所の取扱所交換設備に収容し ます。
区 別 | 収容データ伝送サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端の ある場所がデータ伝送 サービス区域内となる もの |
そのデータ伝送サービス区域内のデータ伝送サービス取扱所 であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線の終端の ある場所がデータ伝送 サービス区域外となる もの |
その契約者回線の終端のある場所の近隣のデータ伝送サービ ス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容データ伝送サー ビス取扱所を変更することがあります。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第41条(修理又は復旧の順位)の規定による場合 は、収容データ伝送サービス取扱所を変更することがあります。 (契約申込の方法) 第11条 データ伝送契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定 の契約申込書を契約事務を行うデータ伝送サービス取扱所に提出していただきます。 (1)契約者回線の終端の場所 (2)データ伝送サービスの品目及び細目等 (3)論理チャネル(契約者回線相互間又は契約者回線と相互接続点との間に設定される 論理的な電気通信回線をいいます。以下同じとします。)ごとの通信相手先の契約者 名及び契約者回線番号(通信の相手先が相互接続点であるものを除きます。) (4)相互接続点との間の通信を伴う契約申込みにあっては、その相互接続点に係る協定 事業者の氏名又は名称並びにサービスの種類及び品目等 (5)その他契約申込の内容を特定するための事項 (契約申込の承諾) 第12条 当社は、データ伝送契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し ます。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのデータ伝送契約の申込みを承諾 しないことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 (2)データ伝送契約の申込みをした者がデータ伝送サービスの料金又は工事に関する費 用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)相互接続点との間の通信を伴う契約申込みにあっては、その相互接続点に係る協定 事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 (4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (基本契約期間) 第13条 データ伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期 間があります。 2 前項の基本契約期間は、データ伝送サービスの提供を開始した日から起算して1年間と します。 3 契約者は、前項の基本契約期間内にデータ伝送契約の解除、料金表第1表(料金)に規 定するデータ伝送サービスの品目の変更等があった場合は、当社が定める期日までに、料 金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。 (契約者回線番号) 第14条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。 2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変 更することがあります。 3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者 に通知します。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第41条(修理又は復旧の順位)の規定による場合 は、契約者回線番号を変更することがあります。 (品目等の変更) 第15条 契約者は、データ伝送サービスの品目又は細目等の変更の請求をすることができま す。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (契約者回線の移転) 第16条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (契約者回線の異経路) 第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、そ の契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)に より設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第10条(収容データ伝送 サービス取扱所)第1項に規定するデータ伝送サービス取扱所以外の当社が指定するデー タ伝送サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。 (その他契約内容の変更) 第18条 契約者は、第11条(契約申込の方法)第3号から第5号までに規定する契約内容の 変更を請求することができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (契約者回線の利用の一時中断) 第19条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約 者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすること をいいます。以下同じとします。)を行います。 (利用権の譲渡) 第20条 利用権(契約者がデータ伝送契約に基づいてデータ伝送サービスの提供を受ける権 利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を 生じません。 2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により 所属データ伝送サービス取扱所に請求していただきます。 ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができま す。 3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、 これを承認します。 (1)利用権を譲り受けようとする者がデータ伝送サービスの料金又は工事に関する費用 の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。 (2)相互接続点との間の通信を伴う利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡が相互接 続との間の通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基 づく条件に適合しないとき。 4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承 継します。 (契約者が行うデータ伝送契約の解除) 第21条 契約者は、データ伝送契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属 データ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。 (当社が行うデータ伝送契約の解除) 第22条 当社は、第28条(利用停止)の規定によりデータ伝送サービスの利用を停止された 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのデータ伝送契約を解除することがあり ます。 2 当社は、契約者が第28条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当 社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、 データ伝送サービスの利用停止をしないでそのデータ伝送契約を解除することがあります。 3 当社は、前2項の規定により、そのデータ伝送契約を解除しようとするときは、あらか じめ契約者にそのことを通知します。 (その他の提供条件) 第23条 データ伝送契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるとこ ろによります。 第5章 付加機能 (付加機能の提供) 第24条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金) に定めるところにより付加機能を提供します。 (1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠 るおそれがあるとき。 (2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社 の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (付加機能の利用の一時中断) 第25条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付 加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま す。以下同じとします。)を行います。 第6章 回線相互接続 (回線相互接続) 第26条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じ とします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線 と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信 回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名 称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その 接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属データ伝 送サービス取扱所に提出していただきます。 2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した 電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。 3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属データ伝送サービス取扱所に提 出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその 変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。 4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属 データ伝送サービス取扱所に通知していただきます。 (接続休止) 第26条の2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解 除又は相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業若しくは第2種電 気通信事業者の第2種電気通信事業の休止により、契約者が相互接続点との間の通信がで きなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき(その契約に係る契約者回 線の通信の相手先の全てが相互接続点であって全ての通信ができなくなった場合に限りま す。以下この条において同じとします。)は、その契約者回線について、接続休止としま す。 ただし、その契約者回線について、契約者から契約者回線の利用の一時中断若しくは契 約者回線の通信相手先の変更の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りであ りません。 2 当社は、前項の規定により、その契約者回線について接続休止をしようとするときは、 あらかじめその契約者回線に係る契約者に、そのことを通知します。 3 契約者回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その 接続休止の期間を経過した日において、その契約者回線に係る契約は、解除されたものと して取り扱います。この場合、その契約者回線に係る契約者にそのことを通知します。 第7章 利用中止及び利用停止 (利用中止) 第27条 当社は、次の場合には、データ伝送サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第29条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。 2 当社は、前項の規定によりデータ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそ のことを契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (利用停止) 第28条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間 (そのデータ伝送サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要 することとなったデータ伝送サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金 以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その 料金その他の債務が支払われるまでの間) そのデータ伝送サービスの利用を停止するこ とがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のデータ伝送契約に係る料 金その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。 (3)第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の 第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービス に係る電気通信回線を接続したとき。 (5)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある 場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受け ることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない 自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。 2 当社は、前項の規定により、データ伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめ その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 第8章 通信 (通信利用の制限) 第29条 当社は、通信がふくそうし、通信の全部を提供することができなくなったときは、 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若し くは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内 容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱 うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議によ り定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の 契約者回線への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
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