第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1 基本料金
  1 適用
区  分 内        容
(1)通信の種類に
  係る料金の適用
当社は、料金額を適用するに当たって、次表のとおり、通信
の種類を定めます。

通信の種類 内    容
映像伝送モード 映像及び映像に付随する音響の
伝送を行うためのもの
符号伝送モード 符号の伝送を行うためのもの
備考
 1 映像伝送モードによる通信は、センタ回線から端末
  回線への通信に限り行うことができます。
 2 符号伝送モードによる通信のみの利用は行うことは
  できません。
(2)センタ回線の
  基本額の適用
ア 当社は、料金額を適用するに当たって、センタ回線につ
 いて次表のとおり区分を定めます。

区  分 内    容
映像伝送用
回線
通常70MHzから770MHzまでの周波数帯
域の映像及び映像に付随する音響を伝
送することが可能なもの
符号伝送用
回線
主としてデータ通信の用に供すること
を目的とした符号の伝送が可能なもの
備考 
 1 センタ回線は、下記に掲げる用途にのみ利用できる
  こととします。
 (1)映像伝送用回線については、映像伝送モードによ
   る通信に限り利用することができるものとします。
 (2)符号伝送用回線については、符号伝送モードによ
   る通信に限り利用することができるものとします。
 2 符号伝送用回線の回線距離の測定については、一般
  専用サービスの場合に準ずるものとします。

イ 映像伝送用回線の基本額については、2(料金額)の2
 −1−1(基本額)の(1)(映像伝送用回線に係るもの)
 に規定する基本料の額と加算料の額を合算して適用します。
ウ 当社は、2(料金額)の2−1−1(基本額)の(1)
 (映像伝送用回線に係るもの)に規定する加算料の適用に
 おける回線距離を、次のとおり測定します。

区  分 回線距離の測定方法
(ア)(イ)以外のとき その収容CATV映像伝送サー
ビス取扱所とセンタ回線の終端
との間の直線距離により測定し
ます。
(イ)そのセンタ回線
  が収容CATV
  映像伝送サービ
  ス取扱所以外の
  CATV映像伝
  送サービス取扱
  所を経由すると
  き
その収容CATV映像伝送サー
ビス取扱所と経由するCATV
映像伝送サービス取扱所との間
の直線距離と、その経由するC
ATV映像伝送サービス取扱所
とセンタ回線の終端との間の直
線距離の合計により測定します。

エ 当社は、料金額を適用するに当たって、符号伝送用回線
 について次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による
 細目を定めます。

品  目 内       容
0.5Mb/s 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの
1Mb/s 1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
1.5Mb/s 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの
2Mb/s 2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
3Mb/s 3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
4Mb/s 4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
5Mb/s 5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
6Mb/s 6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
7Mb/s 7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
8Mb/s 8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
9Mb/s 9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
10Mb/s 10.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
100Mb/s 100.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
備考
 1 当社は、1.5Mb/sの品目における通信又は保守の態様に
  よる細目については、高速ディジタル伝送サービスの1.5
  Mb/sの品目であって保守の態様がエコノミークラスのタイ
  プ2のものと同一のものを提供します。
 2 当社は、10Mb/s及び100Mb/sの品目については、LAN
  型通信網サービスの第1種サービスであって利用する回線
  による区別がタイプ2のもの(契約者回線等の区別及び中
  継回線の区別がそれぞれ10Mb/s及び100Mb/sのものであっ
  て、2の契約者回線からなるものに限ります。)と同一の
  ものを提供します。
 3 当社は、1.5Mb/s、10Mb/s及び100Mb/sの品目以外の品目
  における通信又は保守の態様による細目については、同一
  品目の第1種ATM専用サービス(通信の態様による細目
  が1芯式で、保守の態様による細目が通常クラス(中継回
  線によるものを除きます。)及びエコノミークラスのタイ
  プ2のものに限ります。)と同一のものを提供します。

オ 当社は、符号伝送用回線に係る基本額については、符号
 伝送モードを利用するために1のセンタ回線に接続される
 端末回線(CATV映像伝送契約において映像伝送モード
 のみを利用しているものを除きます。)に係る回線終端装
 置の数に応じ、2(料金額)の2−1−1(基本額)の(2)
 のア(基本料)に規定する額に、2(料金額)の2−1−1
 (基本額)の(2)のイ(加算料)に規定する額((ア)から
 (オ)までの合計額とします。)を加算して適用します。
カ 当社は、符号伝送用回線の基本額の適用に当たって、そ
 のセンタ回線が端末回線に接続される部分を同一内容の専
 用サービスの終端とみなして取り扱うこととします。
(3)端末回線の基
  本額の適用
ア 当社は、料金額を適用するに当たって、端末回線につい
 て、次表のとおり区分を定めます。

区  分 内    容
広帯域映像伝
送用回線
通常70MHzから770MHzまでの周波数
帯域の映像及び映像に付随する音響
及び10Mb/sまでの符号の伝送が可能
なもの
同時再送信映
像伝送用回線
通常70MHzから222MHzまでの周波数
帯域の映像及び映像に付随する音響
を伝送することが可能なもの
備考
 1 同時再送信映像伝送用回線は、そのCATV映像伝
  送契約において、広帯域映像伝送用回線を利用してい
  る場合に限り利用することができます。
 2 同時再送信映像伝送用回線は、映像伝送モードによ
  る通信に限り行うことができます。

イ 2(料金額)の2−2−1(基本額)に規定する端末回
 線の基本額(基本料と加算料を合算したものをいいます。
 以下この欄において同じとします。)は、その端末回線が
 電話サービス等の契約者回線と共用して利用される場合に
 適用します。
ウ その端末回線が電話サービス等の契約者回線と共用して
 利用されない場合の基本額は、2(料金額)の2−2−1
 (基本額)に規定する料金額に、1回線当たり月額2,000
 円を加算した額とします。
  ただし、当社が別に定める場合においては、この限りで
 ありません。
(4)端末回線の加
  算額の適用
当社は、その端末回線において符号伝送モードによる通信を
行う場合に、2(料金額)の2−2−2(加算額)の(2)
(回線終端装置の部分)に規定する料金額を端末回線の基本
額に加算して適用します。
(5)最低利用期間
  内に契約者回線
  の廃止等があっ
  た場合の料金の
  適用
ア CATV映像伝送サービスには、1の契約者回線(端末
 回線及び異経路によるものを除きます。以下この欄におい
 て同じとします。)ごとに最低利用期間があります。
イ 契約者は、最低利用期間内に契約者回線の利用の廃止が
 あった場合は、第33条(基本料金の支払義務)及び料金表
 通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本料金
 を一括して支払っていただきます。
ウ 契約者は、最低利用期間内に、符号伝送用回線の品目若
 しくは細目の変更があった場合は、変更前の基本料金から
 変更後の基本料金を控除し、残額があるときは、その残額
 に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただ
 きます。
(6)最低利用期間
  内に契約の解除
  があった場合の
  料金の適用
ア CATV映像伝送サービスには、1の契約ごとに、最低
 利用期間があります。
イ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、
 第33条(基本料金の支払義務)及び料金表通則の規定にか
 かわらず、その契約の残余の期間に対応する基本料金(2
 (料金額)の2−2−1(基本額)の基本料の部分に限り
 ます。)を一括して支払っていただきます。
ウ 当社は、契約の解除があった日までに、契約者から(5)
 欄の規定により、支払われた額がある場合は、イの額から
 その額を控除します。
(7)異経路による
  契約者回線の加
  算額の適用
ア 異経路による契約者回線に係る加算額は、契約者回線の
 うち、その収容CATV映像伝送サービス取扱所が所在す
 る電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められ
 ているときは、その収容CATV映像伝送サービス取扱所
 が所在する収容区域)を超える地点から引込柱(契約者回
 線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場
 合は、配線盤)をいいます。)までの間の線路(以下「異
 経路の線路」といいます。)について適用します。
イ 異経路による契約者回線に係る加算額については、異経
 路の線路について当社が別に定める耐用年数を経過したと
 きは、再算定します。
(8)料金返還等の
  場合の端末回線
  の基本額の適用
料金返還その他の場合において、特定の端末回線(同時再送
信映像伝送用回線を除きます。以下、この欄において同じと
します。)に係る基本額を確定させる必要があるときは、2 
(料金額)の2−2−1(基本額)の規定にかかわらず、次
に定める額を適用します。

区  分 基 本 額
その端末回線が電
話サービス等の契
約者回線と共用し
て利用されている
場合(その端末回
線が、(3)欄のウ
の但書の適用を受
けている場合を含
みます。)
1回線当たり月額  1,500円
上記以外の端末回
線の場合
1回線当たり月額  3,500円
(9)復旧等に伴い
  収容CATV映
  像伝送サービス
  取扱所を変更し
  たときの基本料
  金の適用
第47条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により、故
障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時
的にその収容CATV映像伝送サービス取扱所を変更した場
合の基本料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契
約者回線を変更前のCATV映像伝送サービス取扱所におい
て修理又は復旧したものとみなして適用します。
 2 料金額
  2−1 センタ回線利用料
   2−1−1 基本額
   (1)映像伝送用回線に係るもの
                                    月額
料金種別 単  位 料 金 額
基本料 1回線ごとに 111,000円
加算料 1回線につき500mまでごとに 11,000円
   (2)符号伝送用回線に係るもの
    ア 基本料
                                   月額
品  目 単  位 料    金    額
(ア) 1.5Mb/sの品
  目のもの
1回線ごとに その契約者回線を同一内容の高速ディジタ
ル伝送サービスのエコノミークラスの専用
回線とみなした場合に適用される基本回線
専用料と回線終端装置専用料を合算した額
に、191,200円を加えた額
(イ) 10Mb/s及び
  100Mb/sの品
  目のもの
1回線ごとに その契約者回線を同一内容のLAN型通信
網サービスの第1種サービスのものであっ
て利用する回線による区別がタイプ2のも
のとみなした場合に適用される利用料金に、
191,200円を加えた額
(ウ) (ア)及び(イ)
  以外の品目の
  もの
1回線ごとに その契約者回線を同一内容の第1種ATM
専用サービスの専用回線とみなした場合に
適用される基本回線専用料と回線終端装置
専用料を合算した額に、191,200円を加え
た額
    イ 加算料
                                   月額
料金種別 単    位 料 金 額
符号伝送用回線
に係る加算料
(ア)端末回線に係る回線終端装置(符
 号伝送用のものに限ります。以下こ
 の表において同じとします。)32台
 を超える他の32台までごとに
3,200円
(イ)端末回線に係る回線終端装置 256
 台を超える他の256台までごとに
21,000円
(ウ)端末回線に係る回線終端装置 512
 台を超える他の 512台までごとに
78,000円
(エ)端末回線に係る回線終端装置2,560
 台を超える他の2,560台までごとに
67,000円
(オ)端末回線に係る回線終端装置5,888
 台を超える他の5,888台までごとに
22,000円
   2−1−2 加算額(センタ回線が異経路となる場合に限ります)
                              1回線ごとに月額
料 金 種 別 料 金 額
異経路の線路 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するCATV映像伝送
  サービス取扱所において閲覧に供します。
  2−2 端末回線利用料
   2−2−1 基本額
                                    月額
区     分 単  位 料 金 額
広帯域映像
伝送用回線
基本料 1,500回線までの部分 1契約ごとに 2,250,000円
加算料 1,500回線を超え
3,000回線までの部分
1回線ごとに 1,500円
3,000回線を超え
5,000回線までの部分
1回線ごとに 1,300円
5,000回線を超え
10,000回線までの部分
1回線ごとに 1,200円
10,000回線を超える部
1回線ごとに 1,100円
同時再送信
映像伝送用
回線
基本料 1回線まで 243,000円
加算料 2回線目以降
1回線ごとに
3,000円
   2−2−2 加算額
   (1)端末回線が異経路となる場合の加算額
                              1回線ごとに月額
料 金 種 別 料 金 額
異経路の線路 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するCATV映像伝送
  サービス取扱所において閲覧に供します。
   (2)回線終端装置の部分
                                    月額
料 金 種 別 単  位 料 金 額
回線終端装置の部分 1台ごとに 1,400円

 第2 手続きに関する料金
  1 適用
区   分 内             容
手続きに関する料
金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種  別 内        容
契約料 CATV映像伝送サービスに係
る契約の申込みをし、その承諾
を受けたときに支払いを要する
料金
  2 料金額
料 金 種 別 単  位 料 金 額
契約料 1契約ごとに 800円