第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 第1 基本料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)通信の種類に 係る料金の適用 |
当社は、料金額を適用するに当たって、次表のとおり、通信 の種類を定めます。
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(2)センタ回線の 基本額の適用 |
ア 当社は、料金額を適用するに当たって、センタ回線につ いて次表のとおり区分を定めます。
イ 映像伝送用回線の基本額については、2(料金額)の2 −1−1(基本額)の(1)(映像伝送用回線に係るもの) に規定する基本料の額と加算料の額を合算して適用します。 ウ 当社は、2(料金額)の2−1−1(基本額)の(1) (映像伝送用回線に係るもの)に規定する加算料の適用に おける回線距離を、次のとおり測定します。
エ 当社は、料金額を適用するに当たって、符号伝送用回線 について次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による 細目を定めます。
オ 当社は、符号伝送用回線に係る基本額については、符号 伝送モードを利用するために1のセンタ回線に接続される 端末回線(CATV映像伝送契約において映像伝送モード のみを利用しているものを除きます。)に係る回線終端装 置の数に応じ、2(料金額)の2−1−1(基本額)の(2) のア(基本料)に規定する額に、2(料金額)の2−1−1 (基本額)の(2)のイ(加算料)に規定する額((ア)から (オ)までの合計額とします。)を加算して適用します。 カ 当社は、符号伝送用回線の基本額の適用に当たって、そ のセンタ回線が端末回線に接続される部分を同一内容の専 用サービスの終端とみなして取り扱うこととします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)端末回線の基 本額の適用 |
ア 当社は、料金額を適用するに当たって、端末回線につい て、次表のとおり区分を定めます。
イ 2(料金額)の2−2−1(基本額)に規定する端末回 線の基本額(基本料と加算料を合算したものをいいます。 以下この欄において同じとします。)は、その端末回線が 電話サービス等の契約者回線と共用して利用される場合に 適用します。 ウ その端末回線が電話サービス等の契約者回線と共用して 利用されない場合の基本額は、2(料金額)の2−2−1 (基本額)に規定する料金額に、1回線当たり月額2,000 円を加算した額とします。 ただし、当社が別に定める場合においては、この限りで ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)端末回線の加 算額の適用 |
当社は、その端末回線において符号伝送モードによる通信を 行う場合に、2(料金額)の2−2−2(加算額)の(2) (回線終端装置の部分)に規定する料金額を端末回線の基本 額に加算して適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)最低利用期間 内に契約者回線 の廃止等があっ た場合の料金の 適用 |
ア CATV映像伝送サービスには、1の契約者回線(端末 回線及び異経路によるものを除きます。以下この欄におい て同じとします。)ごとに最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に契約者回線の利用の廃止が あった場合は、第33条(基本料金の支払義務)及び料金表 通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本料金 を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内に、符号伝送用回線の品目若 しくは細目の変更があった場合は、変更前の基本料金から 変更後の基本料金を控除し、残額があるときは、その残額 に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただ きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)最低利用期間 内に契約の解除 があった場合の 料金の適用 |
ア CATV映像伝送サービスには、1の契約ごとに、最低 利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、 第33条(基本料金の支払義務)及び料金表通則の規定にか かわらず、その契約の残余の期間に対応する基本料金(2 (料金額)の2−2−1(基本額)の基本料の部分に限り ます。)を一括して支払っていただきます。 ウ 当社は、契約の解除があった日までに、契約者から(5) 欄の規定により、支払われた額がある場合は、イの額から その額を控除します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)異経路による 契約者回線の加 算額の適用 |
ア 異経路による契約者回線に係る加算額は、契約者回線の うち、その収容CATV映像伝送サービス取扱所が所在す る電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められ ているときは、その収容CATV映像伝送サービス取扱所 が所在する収容区域)を超える地点から引込柱(契約者回 線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場 合は、配線盤)をいいます。)までの間の線路(以下「異 経路の線路」といいます。)について適用します。 イ 異経路による契約者回線に係る加算額については、異経 路の線路について当社が別に定める耐用年数を経過したと きは、再算定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)料金返還等の 場合の端末回線 の基本額の適用 |
料金返還その他の場合において、特定の端末回線(同時再送 信映像伝送用回線を除きます。以下、この欄において同じと します。)に係る基本額を確定させる必要があるときは、2 (料金額)の2−2−1(基本額)の規定にかかわらず、次 に定める額を適用します。
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(9)復旧等に伴い 収容CATV映 像伝送サービス 取扱所を変更し たときの基本料 金の適用 |
第47条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により、故 障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時 的にその収容CATV映像伝送サービス取扱所を変更した場 合の基本料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契 約者回線を変更前のCATV映像伝送サービス取扱所におい て修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
2 料金額 2−1 センタ回線利用料 2−1−1 基本額 (1)映像伝送用回線に係るもの 月額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
基本料 | 1回線ごとに | 111,000円 |
加算料 | 1回線につき500mまでごとに | 11,000円 |
(2)符号伝送用回線に係るもの ア 基本料 月額
品 目 | 単 位 | 料 金 額 |
(ア) 1.5Mb/sの品 目のもの |
1回線ごとに | その契約者回線を同一内容の高速ディジタ ル伝送サービスのエコノミークラスの専用 回線とみなした場合に適用される基本回線 専用料と回線終端装置専用料を合算した額 に、191,200円を加えた額 |
(イ) 10Mb/s及び 100Mb/sの品 目のもの |
1回線ごとに | その契約者回線を同一内容のLAN型通信 網サービスの第1種サービスのものであっ て利用する回線による区別がタイプ2のも のとみなした場合に適用される利用料金に、 191,200円を加えた額 |
(ウ) (ア)及び(イ) 以外の品目の もの |
1回線ごとに | その契約者回線を同一内容の第1種ATM 専用サービスの専用回線とみなした場合に 適用される基本回線専用料と回線終端装置 専用料を合算した額に、191,200円を加え た額 |
イ 加算料 月額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
符号伝送用回線 に係る加算料 |
(ア)端末回線に係る回線終端装置(符 号伝送用のものに限ります。以下こ の表において同じとします。)32台 を超える他の32台までごとに |
3,200円 |
(イ)端末回線に係る回線終端装置 256 台を超える他の256台までごとに |
21,000円 | |
(ウ)端末回線に係る回線終端装置 512 台を超える他の 512台までごとに |
78,000円 | |
(エ)端末回線に係る回線終端装置2,560 台を超える他の2,560台までごとに |
67,000円 | |
(オ)端末回線に係る回線終端装置5,888 台を超える他の5,888台までごとに |
22,000円 |
2−1−2 加算額(センタ回線が異経路となる場合に限ります) 1回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するCATV映像伝送 サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2−2 端末回線利用料 2−2−1 基本額 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
広帯域映像 伝送用回線 |
基本料 | 1,500回線までの部分 | 1契約ごとに | 2,250,000円 |
加算料 | 1,500回線を超え 3,000回線までの部分 |
1回線ごとに | 1,500円 | 3,000回線を超え 5,000回線までの部分 |
1回線ごとに | 1,300円 |
5,000回線を超え 10,000回線までの部分 |
1回線ごとに | 1,200円 | ||
10,000回線を超える部 分 |
1回線ごとに | 1,100円 | ||
同時再送信 映像伝送用 回線 |
基本料 | 1回線まで | 243,000円 | |
加算料 | 2回線目以降 1回線ごとに |
3,000円 |
2−2−2 加算額 (1)端末回線が異経路となる場合の加算額 1回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するCATV映像伝送 サービス取扱所において閲覧に供します。 |
(2)回線終端装置の部分 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
回線終端装置の部分 | 1台ごとに | 1,400円 |
第2 手続きに関する料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||
手続きに関する料 金の適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
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2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円 |
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