第2表 工事に関する費用

 第1 工事費
  1 適用
区  分 内          容
(1)工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費
及び回線終端装置等工事費を合計して算定します。
(2)基本工事費の適
  用
ア 回線終端装置等の工事に関する工事費の額が29,000円まで
 の場合は、基本額のみを適用し、29,000円を超える場合は、
 29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算
 して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を
 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本
 工事費を適用します。
(3)回線接続等工事
  費及び回線終端装
  置等工事費の適用
回線接続等工事費及び回線終端装置等工事費は、次の場合に適
用します。

区  分 回線接続等工事費等の適用
ア 回線接続等工
 事費
CATV映像伝送サ−ビス取扱所の
映像伝送装置、主配線盤等において
契約者回線の接続等の工事を要する
場合に適用します。
イ 回線終端装置
 等工事費
回線終端装置の設置又は変更、端末
回線の共用その他回線終端装置等に
関する工事を要する場合に適用しま
す。
(4)割増工事費の適
  用
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規
定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ
って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工
事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2
(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額としま
す。

工事を施工する時間帯 割増工事費の額
午後5時から午後10時まで
(土曜日、日曜日及び祝日
(国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第 178号)
の規定により休日とされた
日並びに1月2日、1月3
日及び12月29日から12月31
日までの日をいいます。)
にあっては、午前8時30分
から午後10時までとします。)
その工事に関する工事費の
合計額から1,000円を差し引
いて1.3を乗じた額に1,000
円を加算した額
午後10時から翌日の午前8
時30分まで
その工事に関する工事費の
合計額から1,000円を差し引
いて1.6を乗じた額に1,000
円を加算した額
(5)工事費の減額適
  用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等
を勘案して別に定めるところにより、その工事費の額を減額し
て適用することがあります。
   2 工事費の額
    契約者回線の設置、移転、端末回線の共用、その他の契約内容の変更又は回線接
   続に関する工事
区       分 単   位 工事費の額
ア 基本工
 事費
(ア)(イ)以外の場合 1の工事ごとに
基本額
加算額

4,500円
3,500円
(イ)回線接続等工事のみの
  場合
1の工事ごとに 1,000円
イ 回線接続等工事費 1回線ごとに 1,000円
ウ 回線終端装置等工事費
別に算定する実費

 第2 設備費
区      分 設 備 費 の 額
契約者回線が異経路の場合 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するCATV映像伝送
  サービス取扱所において閲覧に供します。

第3表 附帯サービスに関する料金等
     支払証明書の発行手数料
     支払証明書1枚ごとに  400円
  (注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消
     費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。


別表 CATV映像伝送サ−ビスにおける基本的な技術的事項
 1 端末回線
  (1)広帯域映像伝送用回線
種 類 物理的条件 相互接続回路
周波数範囲 送出電力等
映 像 C15形F型コネクタ
(EIAJ RC-5223準拠)
アナログ映像信号又はディ
ジタル映像信号
     70MHz〜770MHz
(アナログ映像信号につい
ては有線テレビジョン放送
法施行規則(昭和47年郵政
省令第40号)第26条の2及
び第26条の3、ディジタル
映像信号については同法第
26条の15に準拠した条件下
において規定周波数配列に
各映像信号及びその映像に
付随する音声信号を周波数
多重した電気信号)
アナログ映像信号
   75dBμV 以上
ディジタル映像信号
   65dBμV 以上
  (2)同時再送信映像伝送用回線
種 類 物理的条件 相互接続回路
周波数範囲 送出電力等
映 像 C15形F型コネクタ
(EIAJ RC-5223準拠)
アナログ映像信号
     70MHz〜222MHz
(アナログ映像信号につい
ては有線テレビジョン放送
法施行規則(昭和47年郵政
省令第40号)第26条の2及
び第26条の3に準拠した条
件下において規定周波数配
列に各映像信号及びその映
像に付随する音声信号を周
波数多重した電気信号)
アナログ映像信号
   75dBμV 以上
  2 センタ回線
  (1)映像伝送用回線
種  類 物理的条件 相互接続回路
周波数範囲 入力電力等
映 像 アナログ
映像信号
C15形F型コネクタ
(EIAJ RC-5223準拠)
70MHz〜770MHz 85 ± 0.5dBμV
ディジタ
ル映像信
75 ± 0.5dBμV
  (2)符号伝送用回線
     その符号伝送用回線を1.5Mb/sの品目のものにあっては高速ディジタル伝送サー
    ビスのエコノミークラスの1.5Mb/sの品目、10Mb/s及び100Mb/sの品目のものにあっ
    てはLAN型通信網サービスの第1種サービスであって利用する回線による区別が
    タイプ2のもの、1.5Mb/s、10Mb/s及び100Mb/sの品目以外の品目のものにあっては、
    同一内容の第1種ATM専用サービスのものとみなした場合の基本的な技術的事項
    と同じ


   附 則
 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が
 「CATV映像伝送サ−ビス」の試験サービスに関する契約約款(以下「旧約款」といい
 ます。)の規定により締結している次の表の左欄の契約のうち、当社が提供するCATV
 映像伝送サ−ビスに相当する部分については、この約款実施の日において、この約款の規
 定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
CATV映像伝送契約 CATV映像伝送契約
 (最低利用期間に関する経過措置)
第3条 附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により旧約款に規定するCATV映像
 伝送契約から移行した当社のCATV映像伝送契約(以下「既存契約」といいます。)に
 ついて、その既存契約を解除すると同時に新たにその既存契約に相当するCATV映像伝
 送契約を締結したときは、この約款の規定にかかわらず、新たに締結したCATV映像伝
 送契約に係る最低利用期間は、解除した既存契約に係る契約者回線の提供を開始した日か
 ら起算して、1の契約者回線ごとについては1年間、1の契約ごとについては3年間とし
 ます。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、旧約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権のうち、
 当社の提供区域内の取扱所交換設備に収容されている契約者回線に係るもの及び当社の提
 供区域内のCATV映像伝送サ−ビス取扱所において生じたものについては、この約款実
 施の日において、当社がNTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについ
 ては、この約款の規定に準じて取り扱います。

 (前受金に関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTに預け入れた前受金のうち、当社の
 提供区域内の取扱所交換設備に収容されている契約者回線に係るもの及び当社の提供区域
 内のCATV映像伝送サ−ビス取扱所において生じたものについては、この約款実施の日
 において、当社がNTTから引き継ぐものとし、その取扱いについては、この約款の規定
 に準じて取扱います。

 (損害賠償に関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す
 る損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社に移
 行する契約に係るもの及び当社の提供区域内のCATV映像伝送サ−ビス取扱所において
 生じたものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、
 その取扱いについては、なお従前のとおりとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第7条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の
 うち、当社が提供するCATV映像伝送サ−ビスに相当する部分については、この附則に
 規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に
 基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスの
 うち、当社が提供するCATV映像伝送サ−ビスに相当する部分については、この附則に
 規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に
 基づいて提供しているものとみなします。

   附 則(平成11年10月28日西企営第62号)
 この改正規定は、平成11年10月31日から実施します。

   附 則(平成12年10月31日西企営第92号)
 (実施期日)
第1条 この改正規定は、平成12年10月31日から実施します。
  ただし、この改正規定中、符号の伝送に係る通信の利用に関する部分については、平成
 12年11月1日から実施します。
 (料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
 この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。

   附 則(平成13年1月19日西企営第137号)
 この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から
適用します。

   附 則(平成13年1月31日西企営第139号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年2月1日から実施します。
 (料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
 (その他)
3 西企営第8号(平成11年7月1日)の附則第3条(最低利用期間に関する経過措置)を
 次のように改めます。
 第3条 削除

   附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
 この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。

   附  則(平成14年12月10日西企営第92号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月20日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成15年3月27日西企営第138号)
 この改正規定は、平成15年3月31日から実施します。