別記

1 CATV映像伝送サービスの提供区域
(1)当社のCATV映像伝送サービスの提供区域は、次に掲げる区域内とします。
区            域
愛媛県松山市の一部、鹿児島県鹿児島市の一部であって、当社が別に定める区域
(2)当社はCATV映像伝送サービスの提供区域を閲覧に供します。

2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人
  又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により
  営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに所属
  CATV映像伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対
  する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を
  代表者として取り扱います。

3 契約者の氏名等の変更の届出
  契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明す
 る書類を添えて、速やかに所属CATV映像伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。

4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい
  て、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただ
  きます。
(2)当社がCATV映像伝送契約に基づき設置する回線終端装置に必要な電気は、契約者
  から提供していただきます。   
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建
  物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用するこ
  とを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
  備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をして
  いただきます。この場合において、技術基準及び技術的条件に適合することについて指
  定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいい
  ます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書
  面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
  イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
  に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検
  査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担
  任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実
  地に監督させなければなりません。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて
  取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そ
  のことを当社に通知していただきます。

6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信
  サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営
  端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求
  めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規
  則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると
  認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていた
  だきます。

7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
  備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場
  所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するため
  の事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき
  イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続す
   る伝送路設備及びこれと一体として設置された交換設備並びにこれらの付属設備をい
   います。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
  に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検
  査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準
  じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、
  そのことを当社に通知していただきます。

8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
  契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ
 スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある
 場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

9 当社の維持責任
  当社は、契約者回線を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合する
 ように維持します。

10 支払証明書の発行
  支払証明書に係る料金その他の提供条件は、専用サービスにおける支払証明書の発行の
 場合に準ずるものとします。

11 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
 (1)物理的条件
 (2)電気的条件
 (3)論理的条件

料金表

 通則
 (料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金は料金月(1の暦月の
 起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日
 の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
  ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金をその利用日数に応じて日割します。   
(1)料金月の初日以外の日にCATV映像伝送サービスの提供を開始したとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日以外の日に契約者回線の増設又は契約者回線の利用の廃止等により月額
  料金の額が増加又は減少したとき。
(4)料金月の初日以外の日に端末回線の共用又はその他の契約内容の変更等により月額料
  金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又
  は減少のあった日から適用します。   
(5)料金月の初日にCATV映像伝送サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除
  があったとき。
(6)料金月の初日に契約者回線の増設により月額料金の額が増加した場合であって、その
  日にその契約者回線の利用の廃止があったとき。
(7)第33条(基本料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 前項の規定による基本料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第33条第2項
 第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間
 をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更
 することがあります。

 (端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定
 するCATV映像伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払ってい
 ただきます。

 (料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾
 を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくこ
 とがあります。

 (前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別
 に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

 (注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件とし
   て預かることとします。

 (消費税相当額の加算)
10 第33条(基本料金の支払義務)から第36条(設備費の支払義務)までの規定その他この
 約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされ
 ている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

 (料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

 (注)当社は、料金等の減免を行った時は、関係のCATV映像伝送サービス取扱所に掲
   示する等の方法により、その旨を周知します。