第4章 回線相互接続 (当社又は他社の電気通信回線の接続) 第25条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信 設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電 気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、そ の接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する 電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した 当社所定の書面を所属CATV映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。 2 当社は、前項の請求があった場合においては、その接続に係る電気通信回線の利用に関 する当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制 限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続し た電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。 第26条 削除 第27条 削除 第28条 削除 第5章 利用中止及び利用停止 (利用中止) 第29条 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、CATV映 像伝送サービスの全部又は一部の利用を中止することがあります。 2 当社は、前項の規定によりCATV映像伝送サービスの利用を中止するときは、あらか じめ、そのことを契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (利用停止) 第30条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間 (そのCATV映像伝送サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを 要することとなったCATV映像伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の 料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、 その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのCATV映像伝送サービスの利用を 停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2)第50条(調査に対する応諾義務)、第52条(利用に係る契約者の義務)又は第52条の 2(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき (3)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第 1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係 る電気通信回線を接続したとき。 (4)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場 合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けるこ とを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び 端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術基準及び技術的条件」といいます。)に適 合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取 りはずさなかったとき。 2 当社は、前項の規定によりCATV映像伝送サービスの利用停止をするときは、あらか じめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 第6章 通信 (通信の種類) 第30条の2 通信の種類は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところによります。 (通信の条件) 第31条 CATV映像伝送サービスに係る通信は、センタ回線と端末回線との間の通信に限 り行うことができます。 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。 2 契約者は、前項の規定による通信を行う場合は、あらかじめセンタ回線及び端末回線の 双方の回線を指定し、その回線の接続の請求をしていただきます。 第7章 料金等 (料金及び工事に関する費用) 第32条 当社が提供するCATV映像伝送サービスの料金は、基本料金及び手続きに関する 料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供するCATV映像伝送サービスの工事に関する費用は、工事費及び設備費と し、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。 (注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供するCATV映像伝送サービスの態様 に応じて、センタ回線利用料及び端末回線利用料を合算したものとします。 (基本料金の支払義務) 第33条 契約者は、その契約に基づいて当社がCATV映像伝送サービスの提供を開始した 日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があっ た日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金) に規定する基本料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、CATV映像伝送サービスの利用停止等によりCATV映像伝送 サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によりま す。 (1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、CATV映像伝送サービスを利 用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 そのCATV映像伝送サービスを全く 利用できない状態(そのCATV映像 伝送サービスによる全ての通信に著し い支障が生じ、全く利用できない状態 と同程度の状態になる場合を含みます。 以下この条において同じとします。) が生じた場合に、そのことを当社が知 った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間(24時間の倍数で ある部分に限ります。以下この条にお いて同じとします。)に対応するその CATV映像伝送サービスについての 料金 |
2 契約者の責めによらない理由により、 そのCATV映像伝送サービスによる 映像及び映像に付随する音響の伝送に 係る通信を全く利用できない状態が生 じた場合(この表の1欄に該当する場 合を除きます。)に、そのことを当社 が知った時刻から起算して、24時間以 上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間に対応するその映 像及び映像に付随する音響の伝送に係 るセンタ回線の料金 |
3 契約者の責めによらない理由により、 そのCATV映像伝送サービスによる 符号の伝送に係る通信を全く利用でき ない状態が生じた場合(この表の1欄 に該当する場合を除きます。)に、そ のことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したと き。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間に対応するその符 号の伝送に係るセンタ回線及び回線終 端装置の料金 |
4 契約者の責めによらない理由により、 特定の端末回線における通信を全く利 用できない状態が生じた場合(この表 の1欄に該当する場合を除きます。) に、そのことを当社が知った時刻から 起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間に対応するその端 末回線に係る料金及び符号の伝送に係 る回線終端装置の料金 |
5 契約者の責めによらない理由により、 特定の端末回線において、符号の伝送 に係る通信を全く利用できない状態が 生じた場合(この表の1欄又は4欄に 該当する場合を除きます。)に、その ことを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間に対応するその符 号の伝送に係る回線終端装置の料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 (手続きに関する料金の支払義務) 第34条 契約者は、CATV映像伝送サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を 受けたときは、料金表第1表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金 の支払いを要します。 ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限 りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返 還します。 (工事費の支払義務) 第35条 契約者は、CATV映像伝送契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を 受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその工事に係る契約の解除又はその請求の取消し(以下この条 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、 既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用 の額に消費税相当額を加算した額とします。 (設備費の支払義務) 第36条 契約者は、異経路の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(設備 費)に規定する設備費の支払いを要します。 ただし、契約者回線の設置の工事の着手前にその請求の取消しがあった場合は、この限 りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備 費を返還します。 2 契約者は、工事の着手後完了前にその請求の取消しがあった場合は、前項の規定にかか わらず、取消しがあったときまでに着手した工事(異経路による契約者回線の新設の工事 に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場 合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額としま す。 (料金の計算方法等) 第37条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。 第38条 削除 第39条 削除 第40条 削除 (割増金) 第41条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた 額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額 に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。 (延滞利息) 第42条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過し てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期 間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ りません。 (注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの 割合とします。 第43条 削除 第8章 保守 第44条 削除 (契約者の維持責任) 第45条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を 技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。 (契約者の切分責任) 第46条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合 であって、契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自 営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、CATV映像伝送サー ビス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合に おいて、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきま す。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し た額とします。 (注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している 契約者には適用しません。 (修理又は復旧の場合の暫定措置) 第47条 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失し た契約者回線について、暫定的にその収容CATV映像伝送サービス取扱所を変更するこ とがあります。 第9章 損害賠償 (責任の制限) 第48条 当社は、CATV映像伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰す べき理由によりその提供をしなかったときは、そのCATV映像伝送サービスが全く利用 できない状態(そのCATV映像伝送契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい 支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合及び次項の表の2欄から5 欄に規定する場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が 知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害 を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、次表に掲げる額を発生した損害とみなし、その額に限っ て賠償します。
区 別 | 賠償する額 |
1 そのCATV映像伝送サービスを全く 利用できない状態が生じた場合に、その ことを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間(24時間の倍 数である部分に限ります。以下この 条において同じとします。)に対応 するそのCATV映像伝送サービス についての料金 |
2 そのCATV映像伝送サービスによる 映像及び映像に付随する音響の伝送に係 る通信を全く利用できない状態が生じた 場合(この表の1欄に該当する場合を除 きます。)に、そのことを当社が知った 時刻から起算して、24時間以上その状態 が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間に対応するそ の映像及び映像に付随する音響の伝 送に係るセンタ回線の料金 |
3 そのCATV映像伝送サービスによる 符号の伝送に係る通信を全く利用できな い状態が生じた場合(この表の1欄に該 当する場合を除きます。)に、そのこと を当社が知った時刻から起算して、24時 間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間に対応するそ の符号の伝送に係るセンタ回線及び 回線終端装置の料金 |
4 特定の端末回線における通信を全く利 用できない状態が生じた場合(この表の 1欄に該当する場合を除きます。)に、 そのことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間に対応するそ の端末回線に係る料金及び符号の伝 送に係る回線終端装置の料金 |
5 特定の端末回線において、符号の伝送 に係る通信を全く利用できない状態が生 じた場合(この表の1欄又は4欄に該当 する場合を除きます。)に、そのことを 当社が知った時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間に対応するそ の符号の伝送に係る回線終端装置の 料金 |
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりCATV映像伝送サービスの 提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 (注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通 則の規定に準じて取り扱います。 (免責) 第49条 当社は、契約者回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関す る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも のであるときは、その損害を賠償しません。 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造若しくは変 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、 その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適 用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営 電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更 した規定に係る部分に限り負担するものとします。 第10章 雑則 (調査に対する応諾義務) 第50条 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施するCATV映像伝送サービスの利用 実態等の調査に応じていただきます。 (承諾の限界) 第51条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが 技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障が あるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求を した契約者に通知します。 ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 (利用に係る契約者の義務) 第52条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社がCATV映像伝送契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、 変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端 末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限 りでありません。 (2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がCATV映像伝送契約 に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (3)当社がCATV映像伝送契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を もって保管すること。 2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当 社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただ きます。 第52条の2 契約者は、その契約者回線を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほ か次のことを守っていただきます。 (1)契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を 除いて、その契約者回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。 (2)契約者は、その契約者回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回 線を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。 (3)契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線に接続する自営端末設備 又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線を使用する者の設置に係るものについて も、当社に対して責任を負うこと。 (注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用と します。 ア 第45条(契約者の維持責任) イ 第46条(契約者の切分責任) ウ 別記5(自営端末設備の接続) エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査) オ 別記7(自営電気通信設備の接続) カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) (契約者からの契約者回線の設置場所の提供等) 第53条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等については、別記4に定めるところに よります。 第54条 削除 (技術的事項及び技術資料の閲覧) 第55条 CATV映像伝送サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。 2 当社は、当社が指定するCATV映像伝送サービス取扱所において、CATV映像伝送 サービスを利用するうえで参考となる別記11の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 (法令に規定する事項) 第55条の2 CATV映像伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項に ついては、その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。 (閲覧) 第55条の3 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は 閲覧に供します。 第11章 附帯サービス (附帯サービス) 第56条 CATV映像伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10に定 めるところよります。
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