第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31
 条及び同法第31条の4並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下
 「事業法施行規則」といいます。)第19条の2及び同施行規則第21条の2の規定に基づき、
 この「CATV映像伝送サービス」の試験サービスに関する契約約款(料金表を含みます。
 以下「約款」といいます。)を定め、これによりCATV映像伝送サービスを提供します。

 (注)本条のほか、当社は、CATV映像伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に
   定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供
   します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用   語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サー
 ビス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 CATV映像
 伝送設備
専らCATV(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114
号)第2条第1項に規定する「有線テレビジョン放送」をい
います。以下同じとします。)の複数チャンネルのカラーの
映像及び映像に付随する音響並びに符号の伝送の用に供する
ためのCATV映像伝送装置及び伝送路設備等からなる電気
通信設備
4 CATV映像
 伝送サービス
CATV映像伝送設備を使用して行う電気通信サービス
5 CATV映像
 伝送サービス取
 扱所
CATV映像伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所
6 所属CATV
 映像伝送サービ
 ス取扱所
そのCATV映像伝送サービスの契約事務を行うCATV映
像伝送サービス取扱所
7 CATV映像
 伝送契約
当社からCATV映像伝送サービスの提供を受けるための契
8 契約者 当社とCATV映像伝送契約を締結している者
9 契約者回線 CATV映像伝送契約に基づいて設置される次の電気通信回

(1)センタ回線
  収容CATV映像伝送サービス取扱所と契約の申込者が
  指定するヘッドエンド(有線テレビジョン放送法施行規
  則(昭和47年郵政省令第40号)第2条に規定する「ヘッ
  ドエンド」をいいます。)との間に設置されるもの
(2)端末回線
  (1)以外の電気通信回線であって、収容CATV映像伝
  送サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間
  に設置されるもの
10 収容CATV
 映像伝送サービ
 ス取扱所
その契約者回線の収容されるCATV映像伝送設備が設置さ
れているCATV映像伝送サービス取扱所
11 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である
もの
12 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
13 自営電気通信
 設備
第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた
者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電
気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額

 (CATV映像伝送サービスの提供の目的)
第4条 当社は、CATV映像伝送サービスを提供するうえで、利用の実態及び需要の動向
 を確認することを目的とします。

 (利用期間)
第5条 CATV映像伝送サービスを利用することができる期間は、平成17年3月31日まで
 の間で当社が別に定める日までとします。

 (CATV映像伝送サービスの提供区域)
第6条 当社のCATV映像伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。

   第2章 CATV映像伝送サービスの区分等

 (CATV映像伝送サービスの区分等)
第6条の2 CATV映像伝送サービスの契約者回線には、料金表に規定する区分、品目及
 び通信又は保守の態様による細目等があります。

   第3章 契約

 (契約の単位)
第7条 当社は、1の収容CATV映像伝送サービス取扱所に係る1の申込みごとに1のC
 ATV映像伝送契約を締結します。この場合、契約者は、1のCATV映像伝送契約につ
 き1人に限ります。

 (契約申込をすることができる者の条件)
第8条 CATV映像伝送契約の申込をすることができる者は、有線テレビジョン放送施設
 者(有線テレビジョン放送法第2条に規定する者をいいます。以下同じとします。)に限
 ります。

 (契約者回線の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則
 として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者
 回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。

 (収容CATV映像伝送サービス取扱所)
第10条 契約者回線は、当社が指定するCATV映像伝送サービス取扱所のCATV映像伝
 送設備に収容します。

 (契約申込の方法)
第11条 CATV映像伝送契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当
 社所定の契約申込書を契約事務を行うCATV映像伝送サービス取扱所に提出していただ
 きます。
(1)センタ回線の回線数
(2)端末回線の回線数
(3)契約者回線の終端の場所
(4)その他契約申込の内容を特定するための事項 
2 前項に規定する契約申込書には、次に掲げる事項についての有線テレビジョン放送受信
 者(契約者と有線テレビジョン放送の受信契約を締結している者をいいます。以下同じと
 します。)の同意書を添付していただきます。
(1)端末回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、有線テレビジョン放送受信
  者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合であっても、それがやむを
  得ない理由によるものであるときは、当社はその損害を賠償しないこと。
(2)第53条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)の規定にかかわらず、当社が
  端末回線を設置するために必要な場所及び当社がCATV映像伝送契約に基づき設置す
  る端末回線に係る回線終端装置に必要な電気については、有線テレビジョン放送受信者
  から提供してもらうこと。

 (契約申込の承諾)
第12条 当社は、CATV映像伝送契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って
 承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのCATV映像伝送契約の申込み
 を承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)CATV映像伝送契約の申込みをした者がCATV映像伝送サービスの料金又は工事
  に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (最低利用期間)
第13条 CATV映像伝送サービスには、1の契約者回線ごとに、料金表第1表(料金)に
 定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、契約者回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約者回線の廃止又はその他の契約内容の変更等が
 あった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただき
 ます。

第13条の2 CATV映像伝送サービスには、前条によるほか、1の契約ごとに、料金表
 第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、CATV映像伝送サービスの提供を開始した日から起算して1
 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日まで
 に、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。

 (契約者回線の移転)
第14条 契約者は、その契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み
 ます。)又は同一の建物内における移転の場合に限り契約者回線の移転の請求をすること
 ができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線の異経路)
第15条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者からの請求に基づき、
 その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)
 により設置します。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線の増設又は廃止)
第16条 契約者は、契約者回線の増設又は廃止の請求をすることができます。この場合の請
 求の取扱いは、第11条(契約申込の方法)の規定に準ずるものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (端末回線の共用)
第17条 契約者は、端末回線を電話サービス又は第1種総合ディジタル通信サービス(以下
 「電話サービス等」といいます。)の契約者回線と共用して利用しようとするときは、あ
 らかじめその電話サービス等の契約者回線の契約者の同意を得て、当社所定の書面により
 その共用の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その共用が技術上困難である場合を除いて、その
 請求を承諾します。
3 当社は、契約者から共用の廃止の請求があった場合のほか、移転等により電話サービス
 等の契約者回線の終端の場所が変更となったときは、その共用を廃止します。

 (その他の契約内容の変更)
第17条の2 契約者は、第11条(契約申込の方法)第1項第4号に規定する契約内容の変更
 の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (譲渡の禁止)
第18条 契約者がCATV映像伝送契約に基づいてCATV映像伝送サービスの提供を受け
 る権利は、譲渡することができません。

第19条 削除

第20条 削除

 (その他の提供条件)
第20条の2 CATV映像伝送契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に
 定めるところによります。

 (契約者が行う契約の解除)
第21条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属CATV映
 像伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。

 (当社が行う契約の解除)
第22条 当社は、第30条(利用停止)の規定によりCATV映像伝送サービスの利用停止を
 された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当
 社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、
 CATV映像伝送サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのこ
 とを通知します。

第23条 削除

第24条 削除