7 自営電気通信設備の接続
(1) 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線の終端において、
又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、高速ATMリング専用回線に
自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を
構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当
社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾しま
す。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接
続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属
設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を
受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定め
る場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を
行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 高速ATMリング専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、
(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線等に接続されて
いる自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきま
す。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
高速ATMリング専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その
他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端
末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、高速ATMリング専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令
第30号)に適合するよう維持します。
10 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社
の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことが
あります。
ア 高速ATMリング専用契約の申込みの承諾年月日
イ 高速ATMリング専用契約者の住所又は居所及び氏名
ウ 高速ATMリング専用回線の終端のある場所
エ その高速ATMリング専用サービスの品目等
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書
面に記入のうえ、契約事務を行う高速ATMリング専用サービス取扱所に提出してい
ただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手
数料の支払いを要します。
11 支払証明書の発行
(1) 当社は、高速ATMリング専用契約者から請求があったときは、当社が指定する
高速ATMリング専用サービス取扱所において、その高速ATMリング専用サービス
及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することと
なった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下、こ
の別記11において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払
証明書」といいます。)を発行します。
(2) 高速ATMリング専用契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受
けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵
送料等の支払いを要します。
12 新聞社等の基準
区 分 |
基 準 |
1 新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、
又は論議することを目的としてあまねく発売される
こと。
(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上で
あること。 |
2 放送事業者 |
電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の
免許を受けた者 |
3 通信社 |
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべて
を備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送す
るためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいい
ます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件 |
|