区 分 |
内 容 |
(1) 専用料の適用 |
高速ATMリング専用サービスの専用料は、その高速ATMリ
ング専用サービスの態様に応じて、端末回線専用料、取扱所伝
送設備専用料、中継回線専用料、屋内配線専用料及び機械専用
料を合算して適用します。 |
(2) 品目に係る料
金の適用 |
当社は、料金額を適用するにあたって、料金表別表に定める品
目を定めます。 |
(3) 通信又は保守
の態様による細
目に係る料金の
適用 |
当社は、料金額を適用するにあたって、端末回線について次表
のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。
区別 |
内 容 |
135Mb/s |
その端末回線に係る高速ATMリング
専用回線の品目に係る伝送速度(多重
アクセスを利用している場合において
は、その多重アクセスに係る高速AT
Mリング専用回線の伝送速度の合計と
します。以下同じとします。)が
134.7Mbit/sまでのもの |
600Mb/s |
その端末回線に係る高速ATMリング
専用回線の品目に係る伝送速度(多重
アクセスを利用している場合において
は、その多重アクセスに係る高速AT
Mリング専用回線の伝送速度の合計と
します。以下同じとします。)が
599.0Mbit/sまでのもの |
|
(4) 高速ATMリ
ング専用サービ
ス取扱所内を終
端とする高速A
TMリング専用
回線に係る専用
料の減額 |
高速ATMリング専用回線の終端が、高速ATMリング専用サ
ービス取扱所(その高速ATMリング専用回線に係る取扱所伝
送設備が設置される高速ATMリング専用サービス取扱所に限
ります。)内となる高速ATMリング専用回線に係る端末回線
の専用料については、1の端末回線ごとに、2−1−1の額か
ら次の額を減額して適用します。
区 別 |
端末回線専用料の減額(月額) |
135Mb/s |
10,700円 |
600Mb/s |
23,700円 |
|
(5) 基本契約期間
内に高速ATMリ
ング専用契約の解
除等があった場合
の料金の適用 |
ア 高速ATMリング専用サービスには、基本契約期間があり
ます。
イ 高速ATMリング専用契約者は、基本契約期間内に高速A
TMリング専用契約の解除があった場合は、第29条(専用
料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の
期間に対応する専用料に相当する額を、一括して支払ってい
ただきます。
ウ 高速ATMリング専用契約者は、基本契約期間内に高速A
TMリング専用サービスの品目等の変更、高速ATMリング
専用回線の廃止又は多重アクセスの提供の開始があった場合
は、変更前の専用料の額から、変更後の専用料の額を控除し、
残額があるときは、その残余の期間を乗じて得た額を、一括
して支払っていただきます。
エ ウの場合に、高速ATMリング専用サービスの品目等の変
更、高速ATMリング専用回線の廃止又は多重アクセスの提
供の開始と同時に、高速ATMリング専用回線の新設又は多
重アクセスの廃止を行うときの残額の算定は、同時に行う新
設の高速ATMリング専用回線の専用料(変更前の高速AT
Mリング専用回線の終端に係る場所と同一の場所に係るもの
に限ります。)等を合算して行います。 |
(6) 復旧等に伴い
高速ATMリン
グ専用回線の経
路を変更した場
合の回線専用料
の適用 |
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的
にその経路を変更した場合の回線専用料は、その高速ATMリ
ング専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものと
みなして適用します。 |
(7) 屋内配線専用
料の適用 |
屋内配線専用料は、高速ATMリング専用回線から宅内機器ま
での配線ごとに適用します。 |