料金表
	  
通則 
 (料金の計算方法等)
1 当社は、高速ATMリング専用契約者がその高速ATMリング専用契約に基づいて支
 払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をい
 います。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に
 従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)
 をその利用日数に応じて日割します。
 (1) 料金月の初日以外の日に高速ATMリング専用回線等の提供の開始又は増設があ
  ったとき。
 (2) 料金月の初日以外の日に高速ATMリング専用契約の解除、高速ATMリング専
  用回線若しくは端末設備の廃止及び多重アクセスの提供の開始があったとき。
 (3) 料金月の初日に高速ATMリング専用回線等の提供の開始又は高速ATMリング
  専用回線を増設し、その日にその高速ATMリング専用契約の解除、高速ATMリン
  グ専用回線若しくは端末設備の廃止があったとき。
 (4) 料金月の初日以外の日に高速ATMリング専用サービスの品目等の変更等により
  月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、そ
  の増加又は減少のあった日から適用します。
 (5) 第29条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
 (端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。
 (料金等の支払い)
5 高速ATMリング専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定す
 る期日までに、当社が指定する高速ATMリング専用サービス取扱所又は金融機関等に
 おいて支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきま
 す。
 (料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、高速ATM
 リング専用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、ま
 とめて支払っていただくことがあります。
 (前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、高速ATMリング専用契約者が希望さ
 れる場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあり
 ます。
 (注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件と
   して預かることとします。
 (消費税相当額の加算)
9 第29条(専用料の支払義務)から第31条(工事費の支払義務)までの規定その他この
 約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとさ
 れている額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
 (料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわ
 らず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
 (注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の高速ATMリング専用サービス取
   扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。


第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1 専用料
  1 適用
区 分 内 容
(1) 専用料の適用 高速ATMリング専用サービスの専用料は、その高速ATMリ
ング専用サービスの態様に応じて、端末回線専用料、取扱所伝
送設備専用料、中継回線専用料、屋内配線専用料及び機械専用
料を合算して適用します。
(2) 品目に係る料
  金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、料金表別表に定める品
目を定めます。
(3) 通信又は保守
  の態様による細
  目に係る料金の
  適用
当社は、料金額を適用するにあたって、端末回線について次表
のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。
区別 内 容
135Mb/s その端末回線に係る高速ATMリング
専用回線の品目に係る伝送速度(多重
アクセスを利用している場合において
は、その多重アクセスに係る高速AT
Mリング専用回線の伝送速度の合計と
します。以下同じとします。)が
134.7Mbit/sまでのもの
600Mb/s その端末回線に係る高速ATMリング
専用回線の品目に係る伝送速度(多重
アクセスを利用している場合において
は、その多重アクセスに係る高速AT
Mリング専用回線の伝送速度の合計と
します。以下同じとします。)が
599.0Mbit/sまでのもの
(4) 高速ATMリ
  ング専用サービ
  ス取扱所内を終
  端とする高速A
  TMリング専用
  回線に係る専用
  料の減額
高速ATMリング専用回線の終端が、高速ATMリング専用サ
ービス取扱所(その高速ATMリング専用回線に係る取扱所伝
送設備が設置される高速ATMリング専用サービス取扱所に限
ります。)内となる高速ATMリング専用回線に係る端末回線
の専用料については、1の端末回線ごとに、2−1−1の額か
ら次の額を減額して適用します。
区 別 端末回線専用料の減額(月額)
135Mb/s 10,700円
600Mb/s 23,700円
(5) 基本契約期間
  内に高速ATMリ
  ング専用契約の解
  除等があった場合
  の料金の適用
ア 高速ATMリング専用サービスには、基本契約期間があり
 ます。
イ 高速ATMリング専用契約者は、基本契約期間内に高速A
 TMリング専用契約の解除があった場合は、第29条(専用
 料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の
 期間に対応する専用料に相当する額を、一括して支払ってい
 ただきます。
ウ 高速ATMリング専用契約者は、基本契約期間内に高速A
 TMリング専用サービスの品目等の変更、高速ATMリング
 専用回線の廃止又は多重アクセスの提供の開始があった場合
 は、変更前の専用料の額から、変更後の専用料の額を控除し、
 残額があるときは、その残余の期間を乗じて得た額を、一括
 して支払っていただきます。
エ ウの場合に、高速ATMリング専用サービスの品目等の変
 更、高速ATMリング専用回線の廃止又は多重アクセスの提
 供の開始と同時に、高速ATMリング専用回線の新設又は多
 重アクセスの廃止を行うときの残額の算定は、同時に行う新
 設の高速ATMリング専用回線の専用料(変更前の高速AT
 Mリング専用回線の終端に係る場所と同一の場所に係るもの
 に限ります。)等を合算して行います。
(6) 復旧等に伴い
  高速ATMリン
  グ専用回線の経
  路を変更した場
  合の回線専用料
  の適用
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的
にその経路を変更した場合の回線専用料は、その高速ATMリ
ング専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものと
みなして適用します。
(7) 屋内配線専用
  料の適用
屋内配線専用料は、高速ATMリング専用回線から宅内機器ま
での配線ごとに適用します。