別記
	  
1 高速ATMリング専用サービスの提供区域等
(1) 当社の高速ATMリング専用サービスの提供区域は、兵庫県の区域及び大阪府の
  区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に
  定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)の一部とします。
(2) 当社の高速ATMリング専用サービスは、同一の都道府県の区域における高速A
  TMリング専用回線の終端相互間において提供します。

2 高速ATMリング専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により高速ATMリング専用契約者の地位の承
  継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により営業を
  承継する法人は、これを証明する書類を添えて契約事務を行う高速ATMリング専用
  サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社
  に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様と
  します。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した
  者のうちの1人を代表者として取り扱います。

3 高速ATMリング専用契約者の氏名等の変更
  高速ATMリング専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があっ
 たときは、これを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う高速ATMリング専
 用サービス取扱所に届け出ていただきます。

4 高速ATMリング専用契約者からの高速ATMリング専用回線等の設置場所の提供等
(1) 高速ATMリング専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)
  又は建物内において、当社が高速ATMリング専用回線等を設置するために必要な場
  所は、その高速ATMリング専用契約者から提供していただきます。
   ただし、高速ATMリング専用契約者から要請があったときは、当社は、その高速
  ATMリング専用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が高速ATMリング専用契約に基づいて設置する端末設備その他電気通信設
  備に必要な電気は、高速ATMリング専用契約者から提供していただくことがありま
  す。
(3) 高速ATMリング専用契約者は、高速ATMリング専用回線の終端のある構内
  (これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設
  置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によ
  りその特別な設備を設置していただきます。

5 自営端末設備の接続
(1) 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線の終端において、
  又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その高速ATMリング専用回
  線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合
  において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条
  第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器
  以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をして
  いただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾しま
  す。
   ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
   イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定め
  る場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を
  行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 高速ATMリング専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、
  (1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線に接続されてい
  る自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。

6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、高速ATMリング専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある
  場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき
  は、高速ATMリング専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合す
  るかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、高速ATMリン
  グ専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める
  場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認めら
  れないときは、高速ATMリング専用契約者は、その自営端末設備を高速ATMリン
  グ専用回線から取りはずしていただきます。