第11章 雑則
	  
 (承諾の限界)
第40条 当社は、高速ATMリング専用契約者から工事その他の請求があった場合に、
 その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である
 等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。こ
 の場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
  ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

 (調査に対する応諾義務)
第41条 高速ATMリング専用契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する高速A
 TMリング専用サービスの利用実態等の調査に応じていただきます。

 (利用に係る高速ATMリング専用契約者の義務)
第42条 高速ATMリング専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が高速ATMリング専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り
  はずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡
  しないこと。
   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営
  端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、こ
  の限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が高速ATMリング
  専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が高速ATMリング専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者
  の注意をもって保管すること。
2 高速ATMリング専用契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は
 き損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な
 費用を支払っていただきます。

第43条 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線等を高速ATM
 リング専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただき
 ます。
(1) 高速ATMリング専用契約者は、前条の規定については、善良な管理者の注意を
  怠らなかった場合を除いて、その高速ATMリング専用回線等を使用する者の行為に
  ついても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用サービスに関する料
  金又は工事に関する費用のうち、その高速ATMリング専用回線等を使用する者の使
  用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 高速ATMリング専用契約者は、当社が別に定める事項について、その高速AT
  Mリング専用回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その高速A
  TMリング専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を
  負うこと。
(注) 本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適
  用とします。
  ア 第35条(高速ATMリング専用契約者の維持責任)
  イ 第36条(高速ATMリング専用契約者の切分責任)
  ウ 別記5(自営端末設備の接続)
  エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
  オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
  カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

 (高速ATMリング専用契約者からの高速ATMリング専用回線等の設置場所の提供等)
第44条 高速ATMリング専用契約者からの高速ATMリング専用回線等の設置場所の提
 供等については、別記4に定めるところによります。

 (高速ATMリング専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第45条 当社は、当社が指定する高速ATMリング専用サービス取扱所において、高速A
 TMリング専用サービスにおける基本的な技術的事項及び高速ATMリング専用サービ
 スを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。

 (法令に規定する事項)
第46条 高速ATMリング専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項
 については、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。

 (閲覧)
第47条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は
 閲覧に供します。

   第12章 附帯サービス

 (附帯サービス)
第48条 高速ATMリング専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別
 記10及び11に定めるところによります。