第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第28条 当社が提供する高速ATMリング専用サービスの料金は、専用料及び手続きに
関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する高速ATMリング専用サービスの工事に関する費用は工事費とし、
料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注) 本条第1項に規定する専用料は、当社が提供する高速ATMリング専用サービ
スの態様に応じて、回線専用料、屋内配線専用料及び機械専用料を合算したものと
します。
第2節 料金等の支払義務
(専用料の支払義務)
第29条 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用契約に基づいて当
社が高速ATMリング専用回線等の提供を開始した日から起算して、高速ATMリング
専用契約の解除又は高速ATMリング専用回線等の廃止等(以下この条において「解除
等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった
日が同一の日である場合は、1日間とします。)について料金表第1表(料金)に規定
する専用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により高速ATMリング専用サービスを利用
することができない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、高速ATMリング専用契約者は、その期間中の料金の
支払いを要します。
ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、高速ATMリング専用契約者は、次の表に規定する場合
を除いて、高速ATMリング専用サービスを利用できなかった期間の料金の支払いを
要します。
区 別 |
支払いを要しない料金 |
1 高速ATMリング専用契約者の
責めによらない理由により、その
端末回線、取扱所伝送設備、中継
回線又は当社が提供する端末設備
に係る全ての高速ATMリング専
用回線を全く利用できない状態
(その高速ATMリング専用回線
による全ての通信に著しい支障が
生じ、全く利用できない状態と同
程度の状態となる場合を含みます。
以下同じとします。)が生じた場
合(2欄に該当する場合を除きま
す。)にそのことを当社が知った
時刻から起算して、24時間以上そ
の状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用でき
なかった時間(24時間の倍数である部分に限
ります。)について、24時間ごとに日数を計
算し、その日数に対応するその端末回線、取
扱所伝送設備、中継回線及び当社が提供する
端末設備についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によ
りその端末回線、取扱所伝送設備、
中継回線又は当社が提供する端末
設備に係る全ての高速ATMリン
グ専用回線等を全く利用できない
状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用でき
なかった時間について、その時間に対応する
その端末回線、取扱所伝送設備、中継回線及
び当社が提供する端末設備についての料金
|
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金
を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第30条 高速ATMリング専用契約者は、高速ATMリング専用サービスに係る手続き
を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2項(手続きに関する料
金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第31条 高速ATMリング専用契約者は、高速ATMリング専用申込又は工事を要する
請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する
工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその高速ATMリング専用契約の解除又はその工事の請求
の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限り
でありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工
事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、高速ATM
リング専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分
について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を
要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第32条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に
定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第33条 高速ATMリング専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に
免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額と
します。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って
いただきます。
(延滞利息)
第34条 高速ATMリング専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)
について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算
して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞
利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限り
でありません。
(注) 本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当た
りの割合とします。
第9章 保守
(高速ATMリング専用契約者の維持責任)
第35条 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線に接続されて
いる自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただ
きます。
(高速ATMリング専用契約者の切分責任)
第36条 高速ATMリング専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が高速A
TMリング専用回線に接続されている場合であって、高速ATMリング専用回線等を
利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故
障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、高速ATMリング専用契約者から要請があったときは、当社
は、高速ATMリング専用サービス取扱所において試験を行い、その結果を高速AT
Mリング専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により高速ATMリング専用サービスに故障がないと判定した
場合において、高速ATMリング専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、
故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、高速ATMリング
専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要す
る費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結し
ている高速ATMリング専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第37条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全
部を修理し、又は復旧することができないときは、第27条(高速ATMリング専用サ
ービスの利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の
順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1
順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議
により定めたものに限ります。
順 位 |
修理又は復旧する電気通信設備 |
1 |
気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除
きます。) |
3 |
第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失
した高速ATMリング専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあり
ます。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第38条 当社は、高速ATMリング専用サービスを提供すべき場合において、当社の責
めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その端末回線、取扱所伝送設
備、中継回線又は当社が提供する端末設備に係る全ての高速ATMリング専用回線が
全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、第29条(専用料
の支払い義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき
に限り、その高速ATMリング専用契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、高速ATMリング専用回線が全く利用できない状態
にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第29条第2項第1号
の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じと
します。)に対応する当該高速ATMリング専用サービスに係る料金額(この約款の
規定により当社が定める料金額(その高速ATMリング専用サービスの一部を全く利
用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害と
みなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により高速ATMリング専用サービスの提供をしなかっ
たときは、前2項の規定は適用しません。
(注) 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する
料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第39条 当社は、高速ATMリング専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあ
たって、高速ATMリング専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を
与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償し
ません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変
更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であって
も、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」とい
います。)の規定の変更(高速ATMリング専用サービス取扱所に設置する電気通信
設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に高速A
TMリング専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を
要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分
に限り負担します。
|