(その他の契約内容の変更)
第16条 高速ATMリング専用契約者は、第10条(高速ATMリング専用申込の方法)
 第4号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第11条(高速ATMリング専用申込の承諾)
 の規定に準じて取り扱います。

 (高速ATMリング専用回線の利用の一時中断)
第17条 当社は、高速ATMリング専用契約者から請求があったときは、高速ATMリ
 ング専用回線の利用の一時中断(その高速ATMリング専用回線を他に転用すること
 なく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行
 います。

 (高速ATMリング専用サービス利用権の譲渡)
第18条 高速ATMリング専用サービス利用権(高速ATMリング専用契約者が高速A
 TMリング専用契約に基づいて高速ATMリング専用サービスの提供を受ける権利を
 いいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を
 生じません。
2 高速ATMリング専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事
 者が連署した当社所定の書面により契約事務を行う高速ATMリング専用サービス取
 扱所に請求していただきます。
  ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることがで
 きます。
3 当社は、前項の規定により高速ATMリング専用サービス利用権の譲渡の承認を求
 められたときは、高速ATMリング専用サービス利用権を譲り受けようとする者が高
 速ATMリング専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は
 怠るおそれがあるときを除いて、これを承認します。
4 高速ATMリング専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、高速AT
 Mリング専用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。

 (高速ATMリング専用契約者が行う高速ATMリング専用契約の解除)
第19条 高速ATMリング専用契約者は、高速ATMリング専用契約を解除しようとす
 るときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う高速ATMリング専用サービス取扱
 所に書面により通知していただきます。

 (当社が行う高速ATMリング専用契約の解除)
第20条 当社は、第26条(利用停止)の規定により高速ATMリング専用サービスの利
 用を停止された高速ATMリング専用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、
 その高速ATMリング専用契約を解除することがあります。
2 当社は、高速ATMリング専用契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当
 する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められると
 きは、前項の規定にかかわらず、高速ATMリング専用サービスの利用停止をしない
 でその高速ATMリング専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その高速ATMリング専用契約を解除しようとする
 ときは、あらかじめ高速ATMリング専用契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)
第21条 高速ATMリング専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び
 3に定めるところによります。

   第4章 端末設備の提供等

 (端末設備の提供)
第22条 当社は、高速ATMリング専用契約者から請求があったときは、料金表第1表
 (料金)に定めるところにより端末設備を提供します。

 (端末設備の利用の一時中断)
第23条 当社は、高速ATMリング専用契約者から請求があったときは、当社が提供す
 る端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用で
 きないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

   第5章 回線相互接続

 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
第24条 高速ATMリング専用契約者は、その高速ATMリング専用回線の終端におい
 て、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、高速ATMリング専用回
 線と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電
 気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通
 信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の
 名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の
 書面を契約事務を行う高速ATMリング専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に
 関する当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接
 続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相
 互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。

   第6章 利用中止及び利用停止

 (利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、高速ATMリング専用サービスの利用を中止すること
 があります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第27条(高速ATMリング専用サービスの利用の制限)の規定により、高速A
  TMリング専用サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により高速ATMリング専用サービスの利用を中止するときは、
 あらかじめそのことを高速ATMリング専用契約者に通知します。
  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

 (利用停止)
第26条 当社は、高速ATMリング専用契約者が次のいずれかに該当するときは、6か
 月以内で当社が定める期間(その高速ATMリング専用サービスの料金その他の債務
 (この約款の規定により、支払いを要することとなった高速ATMリング専用サービ
 スの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条
 において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われる
 までの間)、その高速ATMリング専用サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第41条(調査に対する応諾義務)、第42条(利用に係る高速ATMリング専用
  契約者の義務)又は第43条(利用に係る高速ATMリング専用契約者の義務)の規
  定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、高速ATMリング専用回線に自営端末設備、自営電気通
  信設備、当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供
  する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 高速ATMリング専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通
  信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に
  当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合
  していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を高速ATMリン
  グ専用回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は前項の規定により高速ATMリング専用サービスの利用停止をしようとする
 ときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を高速ATMリング専用契
 約者に通知します。

   第7章 高速ATMリング専用サービスの利用の制限

 (高速ATMリング専用サービスの利用の制限)
第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場
 合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給
 の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊
 急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置さ
 れている高速ATMリング専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたもの
 に限ります。)以外の高速ATMリング専用サービスによる利用を中止する措置をと
 ることがあります。
機       関       名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記12の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関