用 語 |
用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的
設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その
他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 高速ATMリング
専用設備 |
契約の申込み等により指定された場所相互間において、A
TM方式により符号の伝送を行うために当社がリング状に
設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との
間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される
伝送設備並びにこれらの附属設備をいいます。) |
4 高速ATMリング
専用サービス |
高速ATMリング専用設備を使用して行う電気通信サービ
ス |
5 高速ATMリング
専用サービス取扱所 |
(1) 高速ATMリング専用サービスに関する業務を行う当
社の事業所
(2) 当社の委託により高速ATMリング専用サービスに関
する契約事務を行う者の事業所 |
6 高速ATMリング
専用契約 |
当社から高速ATMリング専用サービスの提供を受けるた
めの契約 |
7 高速ATMリング
専用申込 |
高速ATMリング専用契約の申込み |
8 高速ATMリング 専用申込者 |
高速ATMリング専用申込をした者 |
9 高速ATMリング
専用契約者 |
当社と高速ATMリング専用契約を締結している者 |
10 高速ATMリング
専用回線 |
高速ATMリング専用契約に基づいて、高速ATMリング
専用契約者が指定する区間において設置される電気通信回
線 |
11 取扱所伝送設備 |
高速ATMリング専用サービス取扱所に設置される伝送設
備 |
12 端末回線 |
高速ATMリング専用契約に基づいて、当社が指定する取
扱所伝送設備と高速ATMリング専用申込者が指定する場
所との間に設置される電気通信回線 |
13 中継回線 |
取扱所伝送設備相互間の電気通信回線 |
14 端末設備 |
高速ATMリング専用回線の終端に接続される電気通信設
備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所
と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同
一の建物内であるもの
|
15 高速ATMリング
専用回線等 |
高速ATMリング専用回線及び当社が設置する端末設備 |
16 自営端末設備 |
高速ATMリング専用契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 |
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備
であって、端末設備以外のもの |
18 技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設
備等の接続の技術的条件 |
19 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令
の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭
和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づ
き課税される地方消費税の額 |