第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)
 第31条及び同法第31条の4の規定並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令
 第25号、以下「事業法施行規則」といいます。)第19条の2及び同施行規則第21条の
 2の規定に基づき、この「高速ATMリング専用サービス」の試験サービスに関する
 契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより高速
 ATMリング専用サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それ
 により提供するものを除きます。)を提供します。 
(注) 本条のほか、当社は、高速ATMリング専用サービスに附帯するサービス(当社
  が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款によ
  り提供します。  

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供
 条件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用   語   の   意   味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的
設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その
他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 高速ATMリング
 専用設備
契約の申込み等により指定された場所相互間において、A
TM方式により符号の伝送を行うために当社がリング状に
設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との
間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される
伝送設備並びにこれらの附属設備をいいます。)
4 高速ATMリング
 専用サービス
高速ATMリング専用設備を使用して行う電気通信サービ
5 高速ATMリング
 専用サービス取扱所
(1) 高速ATMリング専用サービスに関する業務を行う当
 社の事業所
(2) 当社の委託により高速ATMリング専用サービスに関
 する契約事務を行う者の事業所
6 高速ATMリング
 専用契約
当社から高速ATMリング専用サービスの提供を受けるた
めの契約
7 高速ATMリング
 専用申込
高速ATMリング専用契約の申込み
8 高速ATMリング
 専用申込者
高速ATMリング専用申込をした者
9 高速ATMリング
 専用契約者
当社と高速ATMリング専用契約を締結している者
10 高速ATMリング
 専用回線
高速ATMリング専用契約に基づいて、高速ATMリング
専用契約者が指定する区間において設置される電気通信回
11 取扱所伝送設備 高速ATMリング専用サービス取扱所に設置される伝送設
12 端末回線 高速ATMリング専用契約に基づいて、当社が指定する取
扱所伝送設備と高速ATMリング専用申込者が指定する場
所との間に設置される電気通信回線
13 中継回線 取扱所伝送設備相互間の電気通信回線
14 端末設備

高速ATMリング専用回線の終端に接続される電気通信設
備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所
と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同
一の建物内であるもの

15 高速ATMリング
 専用回線等
高速ATMリング専用回線及び当社が設置する端末設備
16 自営端末設備 高速ATMリング専用契約者が設置する端末設備
17 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備
であって、端末設備以外のもの
18 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設
備等の接続の技術的条件
19 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令
の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭
和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づ
き課税される地方消費税の額
 (高速ATMリング専用サービスの提供の目的)
第4条 当社は、高速ATMリング専用設備の技術検証及び保守の運用の確認を行うこと
 を目的として、高速ATMリング専用サービスを提供します。

 (利用期間)
第5条 高速ATMリング専用サービスを利用することのできる期間は、平成14年3月1
 日から平成15年3月31日までの間で当社が別に定める日までとします。

   第2章 高速ATMリング専用サービスの提供区域等

 (高速ATMリング専用サービスの提供区域等)
第6条 当社の高速ATMリング専用サービスは、別記1に定める提供区域等において提
 供します。

   第3章 契約

 (高速ATMリング専用サービスの品目等)
第7条 高速ATMリング専用サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の
 態様による細目(以下、「品目等」といいます。)があります。

 (契約の単位第8条 当社は、1の高速ATMリング専用回線群(同一の高速ATMリング専用設備に
 係る高速ATMリング専用回線からなるグループをいいます。)ごとに1の高速ATM
 リング専用契約を締結します。

 (高速ATMリング専用回線の終端)
第9条 当社は、高速ATMリング専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物におい
 て、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に配線盤等を
 設置し、これを高速ATMリング専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社の高速ATMリング専用サービス取扱所となる
 場合を除きます。)を定めるときは、高速ATMリング専用契約者と協議します。

 (高速ATMリング専用申込の方法)
第10条 高速ATMリング専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社
 所定の契約申込書を契約事務を行う高速ATMリング専用サービス取扱所に提出してい
 ただきます。
(1) 高速ATMリング専用サービスの品目等
(2) 高速ATMリング専用回線数
(3) 高速ATMリング専用回線の終端の場所
(4) その他高速ATMリング専用申込の内容を特定するための事項

 (高速ATMリング専用申込の承諾)
第11条 当社は、高速ATMリング専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承
 諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その高速ATMリング専用申込を
 承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった高速ATMリング専用サービスを提供すること又は保守すること
  が技術上著しく困難なとき。
(2) 申込みのあった高速ATMリング専用サービスを提供するために必要な電気通信
  設備に余裕がないとき。
(3) 高速ATMリング専用申込者が高速ATMリング専用サービスの料金又は工事に
  関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (高速ATMリング専用回線の増設又は廃止)
第12条 高速ATMリング専用契約者は、高速ATMリング専用回線の増設又は廃止の請
 求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(高速ATMリング専用申込の承諾)の
 規定に準じて取り扱います。

 (基本契約期間)
第13条 高速ATMリング専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところによ
 り基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、高速ATMリング専用サービスの提供を開始した日(高速A
 TMリング専用回線の増設等により新たに設置した部分については、その部分の提供を
 開始した日)から、第5条(利用期間)に規定する利用期間の末日までの間とします。
  ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。
3 高速ATMリング専用契約者は、前項の基本契約期間内に高速ATMリング専用契約
 の解除、高速ATMリング専用回線の廃止、第7条(高速ATMリング専用サービスの
 品目等)に規定する高速ATMリング専用サービスの品目等の変更又は第15条(多重ア
 クセスの提供)に規定する多重アクセスの提供の開始があった場合は、当社が定める期
 日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。
 
 (高速ATMリング専用サービスの品目等の変更)
第14条 高速ATMリング専用契約者は、高速ATMリング専用サービスの品目等の変更
 の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(高速ATMリング専用申込の承諾)の
 規定に準じて取り扱います。

 (多重アクセスの提供)
第15条 高速ATMリング専用契約者は、多重アクセス(高速ATMリング専用回線の終
 端の場所が同一であって、高速ATMリング専用契約者が同一の者である複数の高速A
 TMリング専用回線を、1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以
 下同じとします。)を請求することができます。
2 高速ATMリング専用契約者は、前項の請求にあたっては、料金表第1表(料金)に
 規定する通信又は保守の態様による細目をあらかじめ指定していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第11条(高速ATMリング専用申込の承諾)
 の規定に準じて取り扱います。