「『通信・放送機構による学校教育及び社会教育において視聴覚教育を行うための機能を有する電気通信システムに関する研究開発等』のためのADSLを利用したディジタル伝送サービス」の試験サービスに関する契約約款 本文
第3章 端末設備の提供
(端末設備の提供)
第17条 当社は、センタ回線(岐阜県に係るものに限ります。)について、端末設備を提供
します。
第4章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第18条 当社又は他社の電気通信回線の接続については、当社の専用サービス契約約款に規
定する場合に準ずるものとします。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第19条 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(端末回線によ
る通信が他の電気通信サービスに影響を与えている場合に当社がこれを修理又は復旧する
ときを含みます。)は、教育用ADSLディジタル伝送サービスの全部又は一部の利用を
中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により教育用ADSLディジタル伝送サービスの利用を中止すると
きは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第20条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(その教育用ADSLディジタル伝送サービスの料金その他の債務(この約款の規定によ
り、支払いを要することとなった教育用ADSLディジタル伝送サービスの料金又は割増
金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないと
きは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その教育用ADSLディジタル伝
送サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第29条(調査に対する応諾義務)第1項又は第32条(利用に係る契約者の義務)の規
定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、端末回線又はセンタ回線に自営端末設備、自営電気通信設備又
は当社若しくは当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したと
き。
(4)端末回線又はセンタ回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に
異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検
査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省
令第31号。以下「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設
備若しくは自営電気通信設備を端末回線又はセンタ回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は前項の規定により教育用ADSLディジタル伝送サービスの利用停止をするとき
は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 通信
(通信)
第21条 教育用ADSLディジタル伝送サービスに係る通信は、端末回線とセンタ回線との
間の通信に限り行うことができます。
2 教育用ADSLディジタル伝送サービスに係る通信の利用の制限については、当社の専
用サービス契約約款に規定する場合に準ずるものとします。
第7章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第22条 当社が提供する教育用ADSLディジタル伝送サービスに関する利用期間中の料金
(工事に関する費用を含みます。以下同じとします。)は、料金表に定めるところにより
ます。
(料金の支払義務)
第23条 契約者は、料金表に規定する教育用ADSLディジタル伝送サービスに関する料金
に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
2 当社は、利用中止、利用停止若しくは端末回線の廃止又は契約者が教育用ADSLディ
ジタル伝送サービスを全く利用できない状態となった場合であっても、前項の料金は返還
しません。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、第5条(利用期間)に定める利用期間内に契約の解
除があったときは、残余の期間(利用期間の日数から、利用期間の初日から起算して契約
の解除があった日の前日までの日数を引いた期間とします。)に対応する教育用ADSL
ディジタル伝送サービスの料金に消費税相当額を加算した額を返還します。
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた
額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算
した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過し
てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期
間について年8.25%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであり
ません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの
割合とします。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第26条 契約者は、その端末回線又はセンタ回線に接続されている自営端末設備又は自営電
気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第27条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線又はセンタ回線に接続さ
れている場合であって、端末回線又はセンタ回線を利用することができなくなったときは、
その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請
求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、教育用ADSLディジ
タル伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(修理又は復旧の順位等)
第28条 修理又は復旧の順位等については、当社の専用サービス契約約款に規定する場合に
準ずるものとします。
第9章 雑則
(調査に対する応諾義務)
第29条 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する教育用ADSLディジタル伝送サ
ービスの利用実態等の調査に応じていただきます。
(免責)
第30条 当社は、端末回線又はセンタ回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、
契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない
理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造若しくは変
更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、
その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、教育用ADSLディジタル伝送サービスを提供すべき場合において、契約者が
その教育用ADSLディジタル伝送サービスを全く利用できない状態となった場合でも、
その損害を賠償しません。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者がその教育用
ADSLディジタル伝送サービスを全く利用できない状態が24時間以上連続したときは、
この限りでありません。
(承諾の限界)
第31条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが
技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障が
あるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求を
した契約者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第32条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が教育用ADSLディジタル伝送契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、
取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連
絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端
末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限
りでありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が教育用ADSLディジ
タル伝送契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこ
と。
(3)当社が教育用ADSLディジタル伝送契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管
理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当
社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただ
きます。
第33条 契約者は、その端末回線又はセンタ回線を契約者以外の者に使用させる場合は、前
条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を
除いて、その端末回線又はセンタ回線を使用する者の行為についても、当社に対して責
任を負うこと。
(2)契約者は、当社が別に定める事項について、その端末回線又はセンタ回線に接続する
端末設備又は自営電気通信設備のうち、その端末回線又はセンタ回線を使用する者の設
置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第2号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用と
します。
ア 第26条(契約者の維持責任)
イ 第27条(契約者の切分責任)
ウ 別記7(自営端末設備の接続等)
(契約者からのセンタ回線の設置場所の提供等)
第34条 契約者からのセンタ回線の設置場所の提供等については、別記6に定めるところに
よります。
(法令に規定する事項)
第35条 教育用ADSLディジタル伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがあ
る事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7及び別記8に定めるところによります。