第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 31条及び同法第31条の4並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下 「事業法施行規則」といいます。)第19条の2及び同施行規則第21条の2の規定に基づき、 この「『通信・放送機構による学校教育及び社会教育において視聴覚教育を行うための機 能を有する電気通信システムに関する研究開発等』のためのADSLを利用したディジタ ル伝送サービス(以下『教育用ADSLディジタル伝送サービス』といいます。)」の試 験サービスに関する契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、 これにより教育用ADSLディジタル伝送サービスを提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サー ビス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 教育用ADS Lディジタル伝 送装置 |
非対称ディジタル加入者線伝送方式による符号の伝送の用に 供するために当社の事業所内に設置される伝送装置 |
4 教育用ADS Lディジタル伝 送設備 |
教育用ADSLディジタル伝送装置及び伝送路設備等からな る電気通信設備 |
5 教育用ADS Lディジタル伝 送サービス |
教育用ADSLディジタル伝送設備を使用して行う電気通信 サービスであって、以下に掲げる速度の符号伝送が可能なも の (1)端末回線(別記1に規定する提供区間における電気通 信回線であって、加入電話等(加入電話又は着信用電話 をいいます。以下同じとします。)の契約者回線を使用 して提供するものをいいます。以下同じとします。)に あっては、教育用ADSLディジタル伝送装置から別記 1に規定する学校の場所への伝送方向については 512k bit/sまでの伝送速度、他の伝送方向については224kbit /sまでの伝送速度 (2)センタ回線(別記2に規定する提供区間に当社が設置 する電気通信回線をいいます。以下同じとします。)に あってはそれぞれ別記2に規定する伝送速度 ただし、端末回線にあっては、その回線距離若しくは設備 状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線との相互干 渉又は端末設備の態様等により、その端末回線による通信の 伝送速度が低下若しくは変動する状態又は通信が全く利用で きない状態(通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態 と同程度となる場合を含みます。以下同じとします。)とな る場合があります。 |
6 教育用ADS Lディジタル伝 送サービス取扱 所 |
教育用ADSLディジタル伝送サービスに関する業務を行う 当社の事業所 |
7 教育用ADS Lディジタル伝 送契約 |
当社から教育用ADSLディジタル伝送サービスの提供を受 けるための契約 |
8 契約者 | 当社と教育用ADSLディジタル伝送契約を締結している者 |
9 端末設備 | 端末回線又はセンタ回線の一端に接続される電気通信設備であ って、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の 構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
10 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
11 自営電気通信 設備 |
第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者 をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
12 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法 律律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
(教育用ADSLディジタル伝送サービスの提供の目的) 第4条 当社は、「通信・放送機構による学校教育及び社会教育において視聴覚教育を行う ための機能を有する電気通信システムに関する研究開発並びにマルチメディアを利用する 学校教育を行うための機能を有する電気通信システムに関する研究開発」のためのADS Lを利用したディジタル伝送サービスの技術検証、保守運用の確認並びにトラヒック情報 及び需要動向等の調査を行うことを目的とします。 (利用期間) 第5条 教育用ADSLディジタル伝送サービスを利用することができる期間は、岐阜県、 静岡県、愛知県、大阪府、熊本県及び沖縄県に係るものについては平成11年9月1日から 平成16年3月31日までの間、広島県に係るものについては平成12年9月1日から平成16年 3月31日までの間とします。 (提供区間等) 第6条 当社の教育用ADSLディジタル伝送サービスは、端末回線にあっては別記1に規 定する提供区間及び回線数、センタ回線にあっては別記2に規定する提供区間、伝送速度 及び回線数に限り提供します。 第2章 契約 (契約の単位) 第7条 契約者は、別記1及び別記2に規定する端末回線及びセンタ回線を1の府県ごとに 一括して契約していただきます。この場合、契約者は、1の教育用ADSLディジタル伝 送契約につき1人に限ります。 (契約申込をすることができる者の条件) 第8条 教育用ADSLディジタル伝送契約の申込みをすることができる者は、別記3に規 定する者とします。 (端末回線又はセンタ回線の終端) 第9条 当社は、別記1に規定する学校又は別記2に規定する地域ネットワークセンター等 の場所内の当社が指定する建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配 線盤又は回線終端装置等を設置し、これを端末回線又はセンタ回線の終端とします。 2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 (契約申込の方法) 第10条 教育用ADSLディジタル伝送契約の申込みをする者は、端末回線による通信の伝 送速度が低下若しくは変動する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があるこ とを了承のうえ、当社所定の契約申込書を契約事務を行う教育用ADSLディジタル伝送 サービス取扱所に提出していただきます。 2 前項に規定する契約申込書には、当社が端末回線を提供するために使用する加入電話等 の契約者回線に係る契約者(以下「加入電話等契約者」といいます。)が次に掲げる事項 について同意している旨の書類を添付していただきます。 (1)当社が端末回線を提供するために、加入電話等の契約者回線を使用すること。 (2)端末回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入電話等契約者に関す る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合であっても、それがやむを得ない 理由によるものであるときは、当社はその損害を賠償しないこと。 (3)当社が端末回線を設置するために必要な場所については、加入電話等契約者から提 供していただくこと。 (契約申込の承諾) 第11条 当社は、教育用ADSLディジタル伝送契約の申込みがあったときは、端末回線及 びセンタ回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難な場合その他当社の業務の 遂行上著しい支障があるときを除いて、その申込みを承諾します。 (譲渡の禁止) 第12条 契約者が教育用ADSLディジタル伝送契約に基づいて教育用ADSLディジタル 伝送サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 (加入電話等の契約者回線の利用休止等があった場合の取扱い) 第13条 当社は、当社が端末回線を提供するために使用する加入電話等の契約者回線の利用 休止又は契約の解除があった場合は、その端末回線を廃止することがあります。 2 契約者は、当社が端末回線を提供するために使用する加入電話等に関する権利の譲渡が あった場合は、その譲受人との間の同意書(第10条(契約申込の方法)第2項の書類に準 拠したものとします。)を契約事務を行う教育用ADSLディジタル伝送サービス取扱所 に提出していただきます。 (契約者が行う契約の解除) 第14条 契約者は、教育用ADSLディジタル伝送契約を解除しようとするときは、そのこ とをあらかじめ契約事務を行う教育用ADSLディジタル伝送サービス取扱所に書面によ り通知していただきます。 (当社が行う契約の解除) 第15条 当社は、第20条(利用停止)の規定により教育用ADSLディジタル伝送サービス の利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除する ことがあります。 2 当社は、契約者が第20条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当 社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、 教育用ADSLディジタル伝送サービスの利用停止をしないでその契約を解除することが あります。 3 前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのこ とを通知します。 (その他の提供条件) 第16条 教育用ADSLディジタル伝送契約に関するその他の提供条件については、別記4 及び5に定めるところによります。
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |