別記

1 端末回線の提供区間等
  端末回線は、同一の都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年
 法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)内
 において、次に掲げる提供区間(教育用ADSLディジタル伝送装置が設置されている当
 社の事業所と学校の場所との間)及び回線数に限り提供します。
都道府県名 提   供   区   間 回線数
教育用ADSLディジタル
伝送装置が設置されている
当社の事業所
学 校 の 場 所
岐阜県 長良ビル 島小学校(岐阜市)
長良ビル 鷺山小学校(岐阜市)
長良ビル 常磐小学校(岐阜市)
長良ビル 早田小学校(岐阜市)
長良ビル 城西小学校(岐阜市)
長良ビル 伊奈波中学校(岐阜市)
長良ビル 明郷中学校(岐阜市)
長良ビル 長良中学校(岐阜市)
長良ビル 島中学校(岐阜市)
長良ビル 青山中学校(岐阜市)
長良ビル 東長良中学校(岐阜市)
長良ビル 県立岐阜商業高等学校
(岐阜市)
静岡県 静岡ビル 新通小学校(静岡市)
静岡ビル 安西小学校(静岡市)
静岡ビル 三番町小学校(静岡市)
静岡ビル 末広中学校(静岡市)
愛知県 岡崎ビル 甲山中学校(岡崎市)
大阪府 八尾ビル 久宝寺小学校(八尾市)
八尾ビル 大正中学校(八尾市)
八尾ビル 成法中学校(八尾市)
八尾ビル 龍華小学校(八尾市)
八尾ビル 久宝寺中学校(八尾市)
八尾ビル 高美中学校(八尾市)
八尾ビル 曙川中学校(八尾市)
八尾ビル 八尾中学校(八尾市)
広島県 安芸熊野ビル 熊野第四小学校(熊野
町)
安芸熊野ビル 熊野中学校(熊野町)
安芸熊野ビル 熊野高等学校(熊野町)
熊本県 熊本桜町ビル 京陵中学校(熊本市)
熊本桜町ビル 西山中学校(熊本市)
熊本桜町ビル 江南中学校(熊本市)
熊本桜町ビル 熊本市立商業高等学校
(熊本市)
熊本桜町ビル 五福小学校(熊本市)
沖縄県 那覇ビル 真和志小学校(那覇市)
那覇ビル 与儀小学校(那覇市)
那覇ビル 石田中学校(那覇市)
那覇ビル 神原中学校(那覇市)
那覇ビル 寄宮中学校(那覇市)
那覇ビル 神原小学校(那覇市)
那覇ビル 城岳小学校(那覇市)
那覇ビル 古蔵小学校(那覇市)
小禄ビル 鏡原中学校(那覇市)
小禄ビル 垣花小学校(那覇市)
小禄ビル 小禄小学校(那覇市)
牧志ビル 久茂地小学校(那覇市)
牧志ビル 開南小学校(那覇市)
牧志ビル 壷屋小学校(那覇市)
牧志ビル 曙小学校(那覇市)
首里ビル 城北小学校(那覇市)
首里ビル 城南小学校(那覇市)

2 センタ回線の提供区間等
  センタ回線は、同一の都道府県の区域内において、次に掲げる提供区間(教育用ADS
 Lディジタル伝送装置が設置されている当社の事業所と地域ネットワークセンターの場所
 との間)、回線数及び伝送速度に限り提供します。
都道府県名 提   供   区   間 回線数 伝送速度
教育用ADSLディジタル
伝送装置が設置されている
当社の事業所
地域ネットワーク
センター等の場所
岐阜県 長良ビル 岐阜市教育文化セン
ター(岐阜市)
3Mbit/s
静岡県 静岡ビル 静岡市教育センター
(静岡市)
1.5Mbit/s
愛知県 岡崎ビル 岡崎市教育研究所
(岡崎市)
1.5Mbit/s
大阪府 八尾ビル E-kokoroメディアセ
ンター(松原市)
1.5Mbit/s
広島県 安芸熊野ビル 広島県トライアング
ル 広島NOC(広島市)
1.5Mbit/s
熊本県 熊本桜町ビル 熊本市教育センター
(熊本市)
1.5Mbit/s
沖縄県 那覇ビル 那覇市立教育研究所
(那覇市)
1 1.5Mbit/s
小禄ビル 那覇市立教育研究所
(那覇市)
1.5Mbit/s
牧志ビル 那覇市立教育研究所
(那覇市)
1.5Mbit/s
首里ビル 那覇市立教育研究所
(那覇市)
1.5Mbit/s

3 契約申込をすることができる者
  教育用ADSLディジタル伝送契約の申込みをすることができる者は、通信・放送機構
 法(昭和54年法律第46号)に規定する通信・放送機構に限ります。

4 契約者の地位の承継
  法人の合併又は分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、
 合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定
 の書面にこれを証明する書類を添えて、契約事務を行う教育用ADSLディジタル伝送サ
 ービス取扱所に届け出ていただきます。

5 契約者の氏名等の変更
  契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明す
 る書類を添えて、速やかに契約事務を行う教育用ADSLディジタル伝送サービス取扱所
 に届け出ていただきます。

6 契約者からのセンタ回線の設置場所の提供等
(1)センタ回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい
  て、当社がセンタ回線を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきま
  す。
(2)当社が教育用ADSLディジタル伝送契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な
  電気は、契約者から提供していただくことがあります。

7 自営端末設備の接続等
  自営端末設備の接続、自営端末設備に異常がある場合等の検査、自営電気通信設備の接
 続、自営電気通信設備に異常がある場合等の検査については、当社の専用サービス契約約
 款に規定する場合に準ずるものとします。

8 当社の維持責任
  当社は、端末回線又はセンタ回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30
 号)に適合するよう維持します。

料金表

 通則

 (端数処理)
1 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に100円未満の端数が生じた場合
 は、その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
2 契約者は、料金その他の債務について、当社が指定する期日までに、当社が指定する教
 育用ADSLディジタル伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきま
 す。

 教育用ADSLディジタル伝送サービスに関する料金
区   分 利用期間 料    金    額
岐阜県に係るもの 平成11年9月1日から平成14年3月31日までの間 46,598,600円
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間 34,032,000円
静岡県に係るもの 平成11年9月1日から平成14年3月31日までの間 34,937,200円
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間 25,728,000円
愛知県に係るもの 平成11年9月1日から平成14年3月31日までの間 34,667,800円
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間 25,584,000円
大阪府に係るもの 平成11年9月1日から平成14年3月31日までの間 35,296,400円
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間 25,896,000円
広島県に係るもの 平成12年9月1日から平成15年3月31日までの間 34,323,700円
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間 11,120,000円
熊本県に係るもの 平成11年9月1日から平成14年3月31日までの間 35,027,000円
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間 25,776,000円
沖縄県に係るもの 平成11年9月1日から平成14年3月31日までの間 139,869,600円
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間 102,960,000円

   附 則
 (実施期日)
この約款は、平成11年9月1日から実施します。

   附 則(平成12年8月30日西企営第70号)
この改正規定は、平成12年9月1日から実施します。

   附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。

   附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。

   附 則(平成14年3月28日西企営第149号)
この改正規定は、平成14年3月31日から実施します。