1.接続申込者設備の設置スペース内のみでの工事の場合 |
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特に条件はありません。
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2.接続申込者設備の設置スペース外での工事の場合※
次にあげる各項目のいずれかに該当することが条件となります。 |
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(1) |
建設業法における電気通信工事業の許可を受けており、かつ建設業法における経営事項審査を受け、最新の評点が1,000点以上を有する会社であること。
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(2) |
当社又は当社より業務をアウトソーシングしており、現に業務委託している会社であること。 |
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※ただし、共通信号線、通信電力線の接続・切断及び通電中の電力設備工事等施工ミスが建物内の全設備に影響を及ぼす恐れのある工程については、当該工程の施工実績のある会社の施工とします。(当該工程の実績とは、
当社の設備工事又は、当社と類似設備の工事実績とします) |