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ホーム他事業者様限定情報コロケーション及びDSL回線等に関する情報>端末設備等の接続の技術的条件を定める件について

端末設備等の接続の技術的条件を定める件について

 接続事業者様が自ら技術的条件を定める場合、電気通信事業法施行規則第30条の2「総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項の技術的条件を定めることを合意している者」の規定により、接続事業者様が技術的条件を定めることについて、弊社との合意が必要となります。

(1) 合意に係る弊社の基本的な考え方
各接続事業者様との合意において、電気通信事業法第52条第2項(及び第70条第2項)に規定される各事項が確保されることを確認した上で、合意をさせて頂きます。
弊社の電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
(2) 合意申込及び回答について
合意申込については、接続事業者様から弊社へ事前調査申し込みを行う際に、合意申込書を添付願います。
(3) 合意申込の窓口について
本合意申込については、弊社相互接続における事前調査申込書の受付窓口において同様に受付けを行います。
(4) 実施日
2004年4月1日より適用
※詳細については、ダウンロードファイルをご確認下さい。

 ※資料名・アイコンをクリックすると資料がダウンロードされます。

端末設備等の接続の技術的技術的条件を定める件について (2004年4月1日)
(2019年3月15日問い合わせ先改訂)
技術的条件を定める件についての合意申込書<差替え>(2004年6月29日) 


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(5) 本件に関するお問い合わせ先
NTT西日本 相互接続推進部 接続営業部門 各担当

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