第13章 雑則

  (他の第1種電気通信事業者との電話等利用契約の締結)
第89条 加入電話契約若しくは着信用電話契約の申込みの承諾を受けた者又は電話加入権若
 しくは着信用電話利用権(着信用電話契約に基づいて電話サービスの提供を受ける権利を
 いいます。)を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「加入電話契約者
 等」といいます。)は、別記35に定める第1種電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款
 及び料金表の規定に基づいて、その第1種電気通信事業者と別記35に定める電話等利用契
 約を締結したこととなります。
  ただし、加入電話契約者等からその第1種電気通信事業者に対してその電話等利用契約
 を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した加入電話契約者等は、その契約者回線にお
 いて該当する第1種電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その
 第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表に基づいて、その料金の支払いを要すること
 となります。
  ただし、その加入電話契約者等が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サ
 ービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その第1種電気通信事
 業者の契約約款及び料金表に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。

(注)支店代行電話契約若しくは接続電話契約の申込みの承諾を受けた者又は支店代行電話
  利用権(支店代行電話契約に基づいて電話サービスの提供を受ける権利をいいます。)
  若しくは接続電話利用権を譲り受けることの承認を受けた者については、本条に規定す
  る加入電話契約者等の場合に準じて取り扱います。

  (承諾の限界)
第90条 当社は、契約者又は公衆電話の利用者から工事その他の請求があった場合に、その
 請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の
 業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、そ
 の理由をその請求をした者に通知します。
  ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

  (利用に係る契約者の義務)
第91条 契約者は、次のことを守っていただきます。
 (1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、
   若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
    ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設
   備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限り
   でありません。
 (2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行
   為を行わないこと。
 (3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある
   行為を行わないこと。
 (4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置し
   た電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
 (5)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管する
   こと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が
 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

  (契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第92条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記6に定
 めるところによります。

  (技術的事項及び技術資料の閲覧)
第93条 当社が別に定める付加機能を利用する電話サービスにおける基本的な技術的事項は、
 別表のとおりとし、当社は、当社が指定する事業所において、その付加機能を利用するう
 えで参考となる資料を閲覧に供します。
2 前項に規定するほか、当社は、当社が指定する当社の事業所において、電話サービスを
 利用するうえで参考となる別記36の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1(基本料金)
   に規定するノーリンギング通信機能とします。

  (契約者の氏名等の通知)
第94条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と他社相互
 接続通話に係る契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等をその
 協定事業者に通知することがあります。
2 当社は、加入電話の契約者回線(当社が別に定める付加機能を利用しているものを除き
 ます。)から相互接続通話を行う場合に、その契約者回線の電話番号をその相互接続通話
 に係る協定事業者に通知します。

(注)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1(基本料金)
  に規定する硬貨収納等信号送出機能とします。

  (協定事業者からの通知)
第95条 契約者は、当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用にあ
 たり必要があるときは、協定事業者からその付加機能の提供又は料金若しくは工事に関す
 る費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していた
 だきます。

  (協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第96条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に
 定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金
 表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又
 は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求
 し、回収する取扱いを行うことがあります。
 (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に
   怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が
 当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱
 いを廃止します。

  (協定事業者による電話サービスに関する料金の回収代行)
第97条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定
 によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理
 人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同
 じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
 (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に
   怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契
 約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、
 前項に規定する取扱いは廃止します。

  (電話帳の発行)
第98条 当社は、別記7から13に定めるところにより、電話帳の発行を行います。

  (電話番号案内)
第99条 当社は、当社が付与した電話番号若しくは電話番号以外の番号又は当社が別に定め
 る協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます。)の
 案内(以下「電話番号案内」といいます。)を行います。
2 電話番号案内には、次の区別があります。
区  別 内           容
1 手動案内 電話サービス取扱所の交換取扱者への電話番号等の問合せに
対して案内を行うもの
2 自動案内 電話番号案内用装置(電話番号案内を行うために当社が設置
した装置をいいます。)に接続して電話番号等の検索を行う
もの
(注1)電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求が
   あるもの及び当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号のうち
   その協定事業者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)について
   は、電話番号等の案内は行いません。
(注2)電話番号案内において、1回の利用で問合せ又は検索を行うことができる電話番号
   等の数は、当社が別に定める数以内とします。
(注3)自動案内に係る利用時間の測定は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(注4)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、エヌ・ティ・ティコミュニケーシ
   ョンズ株式会社並びに別記33に規定する端末系事業者、中継事業者、携帯・自動車電
   話事業者及びPHS事業者のうち、当社が別に定める協定事業者とします。

  (番号案内料の支払義務)
第100条 契約者又は公衆電話の利用者は、次表に定めるところにより、料金表第4表(番号
 案内料)に規定する番号案内料の支払いを要します。
 ただし、料金表第4表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区          別 支払いを要する者
1 契約者回線から電話番号案内を利用した場合
 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した
 場合を含みます。)
その契約者回線の契約者
2 公衆電話の電話機等から電話番号案内を利用
 した場合
その公衆電話の利用者
(注1)公衆電話の電話機等から電話番号案内を利用する場合には、利用のつど、その番号
   案内料を支払っていただきます。
(注2)テレホンカードを利用して番号案内料を支払うときは、料金表通則の規定に準じて
   取り扱います。

  (相互接続番号案内に係る料金の取扱い)
第101条 相互接続点を介して行われる電話番号案内(協定事業者の電気通信設備から利用す
 るものに限るものとし、協定事業者が行う手動による電話番号案内のために行われる自動
 案内を含みます。以下「相互接続番号案内」といいます。)の料金は、その番号案内と他
 社相互接続通話(協定事業者が行う手動による電話番号案内を含みます。)とを合わせて
 定めるものとし、その相互接続番号案内に係る協定事業者(その相互接続番号案内が2以
 上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下こ
 の条において同じとします。)の契約約款及び料金表に定めるところによります。
2 相互接続番号案内の料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事
 業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。

  (番号情報の提供)
第101条の2 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第98条
 (電話帳の発行)及び第99条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内
 を省略することとなった契約者回線の情報を除きます。)をいいます。以下この条におい
 て同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が
 設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録しま
 す。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する当社が電話帳
 発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限り
 ます。)に提供します。

(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協
   定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する
   事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイド
   ライン(平成10年郵政省告示第 570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に
   利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行いま
   す。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限
   定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。

  (法令に規定する事項)
第102条 電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定
 めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記14から20に定めるところによります。

  (閲覧)
第103条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧
 に供します。

   第14章 附帯サービス

  (附帯サービス)
第104条 電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記21から29に定めると
 ころによります。