別記

1 電話サービスの提供区域
(1)電話サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
都 道 府 県 の 区 域
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
(2)当社の電話サービスに係る通話は、同一の都道府県の区域における契約者回線相互間、
  契約者回線と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。

2 加入電話契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により加入電話契約者の地位の承継があったときは、
  相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割
  により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属電話
  サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対す
  る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のう
  ちの1人を代表者として取り扱います。
(4)(1)から(3)の規定は、着信用電話契約、支店代行電話契約、内部通話用電話に係る
  契約及び接続電話契約について準用します。

3 加入電話契約者の氏名等の変更の届出
(1)加入電話契約者は、次の場合には、そのことを速やかに所属電話サービス取扱所に届
  け出ていただきます。
  ア 加入電話契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があっ
   たとき。
    ただし、その変更があったにもかかわらず所属電話サービス取扱所に届出がないと
   きは、第24条(当社が行う加入電話契約の解除)及び第59条(利用停止)に規定する
   通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書
   の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
  イ 料金表第1表第1(基本料金)において定める利用種別の適用を変更しなければな
   らない状態が生じたとき。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示し
  ていただくことがあります。
(3)(1)及び(2)の規定は、着信用電話契約、緊急通報用電話契約、支店代行電話契約、
  内部通話用電話に係る契約及び接続電話契約について準用します。

4 有線放送電話設備の接続
(1)接続電話契約者は、その契約者回線と有線放送電話設備とを接続するときは、当社所
  定の書面によりその接続の請求をしていただきます。この場合の取扱いについては、別
  記18(自営電気通信設備の接続)の(2)から(7)までの規定に準ずるものとします。
(2)接続電話契約者は、その契約者に係る有線放送電話設備と他の有線放送電話業者の有
  線放送電話設備(以下この別記4において「他の有線放送電話設備」といいます。)と
  を相互に接続した場合において、その契約者回線に接続されている有線放送電話設備を
  介して、その契約者回線に他の有線放送電話設備を接続するときは、当社所定の書面に
  よりその接続の請求をしていただきます。
(3)当社は、(2)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  ア その接続が別記31(自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技
   術基準及び技術的条件に適合しないとき。
  イ その有線放送電話設備と他の有線放送電話設備が同一の単位料金区域内にないとき。
  ウ その契約者に係る有線放送電話接続電話の料金適用の区別と他の有線放送電話設備
   に係る有線放送電話接続電話の料金適用の区別が同一のものでないとき。
(4)(2)及び(3)のほか、他の有線放送電話設備との接続の取扱いについては、別記18の
  (3)から(7)までの規定に準ずるものとします。

5 相互接続通話の料金の取扱い
(1)別記34(相互接続通話の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われ
  る相互接続通話((3)から(9)に規定するものを除きます。)の料金は、その通話と他
  社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者がその契約約款及び料金
  表において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別
  記34に定めるところによります。
   ただし、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通話に関する料金)又は協定事
  業者の契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(2)(1)に規定する料金設定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従って
  その通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾しま
  す。
(3)別記34に規定する接続形態により行われる相互接続通話のうちエヌ・ティ・ティ・コ
  ミュニケーションズ株式会社並びに別記33に規定する中継事業者、無線呼出し事業者又
  は陸上移動無線デ−タ通信事業者(以下「無線呼出し事業者等」といいます。)に係る
  相互接続通話(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係
  る相互接続通話については、当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)
  の料金の取扱いは、次のとおりとします。
  ア 無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通話(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
   ョンズ株式会社又は中継事業者に係る他社相互接続通話については、当社が別に定め
   るものに限ります。以下この別記5において同じとします。)以外の他社相互接続通
   話を伴うとき。
   (ア)その相互接続通話の料金は、その通話と無線呼出し事業者等に係る他社相互接続
    通話を除く他社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者がその
    契約約款及び料金表において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の
    取扱いについては、別記34に定めるところによります。
   (イ)(ア)に規定する料金設定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従
    ってその通話に係る債権を無線呼出し事業者等に譲渡するときは、当社は、その譲
    渡を承諾します。
  イ 無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通話以外の他社相互接続通話を伴わないと
   き。
   (ア)その相互接続通話の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱
    いについては、別記34に定めるところによります。
   (イ)陸上移動無線デ−タ通信事業者に係る相互接続通話の利用者は、当社が算定した
    相互接続通話(当社が別に定める通話に限ります。以下(3)において同じとします。)
    の債権を当社がその通話に係る陸上移動無線デ−タ通信事業者に譲渡することを承
    認していただきます。この場合、当社及び陸上移動無線デ−タ通信事業者は、相互
    接続通話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
   (ウ)(イ)の規定により、債権を譲渡することとなる相互接続通話の料金に関するその
    他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その通話に係るその陸上移
    動無線デ−タ通信事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(4)(3)の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通話に関する
  料金)又は協定事業者の契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定めると
  ころによります。
(5)契約者又は公衆電話の利用者は、当社が他社相互接続通話(電気通信番号規則第9条
  第5号に規定する無線呼出しの役務を提供する協定事業者に係るものに限ります。)に
  より生じた無線呼出し事業者の債権を譲り受け、その通話に伴って行われた相互接続通
  話の料金と合算して、契約者又は公衆電話の利用者に請求することを承認していただき
  ます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者又は公衆電話の利用者への個別の通知
  又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(6)(5)の場合において、当社は譲り受けた債権を、当社が提供する電話サービスの通話
  料金とみなして取り扱います。
(7)(1)から(6)の規定にかかわらず、当社の契約者回線、公衆電話の電話機等又は当社
  が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通話のうち、当社の電気通信
  サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話サービス取扱所
  等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通話及び
  緊急通報用電話(海上保安機関に係るものを除きます。)の契約者回線への相互接続通
  話の料金については、その通話と他社相互接続通話(無線呼出し事業者等に係るものを
  除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の
  取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(8)本邦外との間に係る相互接続通話((9)に規定するものを除きます。)の料金の取扱
  いは、次のとおりとします。
  ア イ以外のとき。
    その相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせてその通話に
   係る協定事業者(その通話が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とそ
   の通話に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。
   以下(8)及び(9)において同じとします。)がその契約約款及び料金表において定め
   るものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者
   の契約約款及び料金表に定めるところによります。
  イ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る他社相互接続通話(当社
   が別に定めるものを除きます。)を伴うとき。
    その相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせてエヌ・ティ・
   ティ・コミュニケーションズ株式会社がその契約約款及び料金表において定めるもの
   とし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるとこ
   ろによります。
    ただし、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の付加機能等を利用し
   て行った通話について、その契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定
   めるところによります。
(9)相互接続点相互間及び当社が別に定める相互接続通話(別記34に規定する接続形態に
  より行われるものを除きます。)の料金は、その通話と他社相互接続通話(PHS事業
  者に係るもののうち当社が別に定めるもの又は無線呼出し事業者等に係るものを除きま
  す。)とを合わせてその通話に係る協定事業者がその契約約款及び料金表において定め
  るものとし、料金請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契
  約約款及び料金表に定めるところによります。

6 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい
  て、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提
  供していただきます。
(2)集団用交換設備の設置に必要な場所は、その集団用交換設備に収容される事業所集団
  電話の契約者回線に係る契約者から提供していただきます。
   ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その集団用交換設備の設置場所を
  提供することがあります。
(3)当社が契約に基づき提供する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただく
  ことがあります。
(4)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建
  物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用するこ
  とを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。