第3節 料金の計算等

  (料金の計算等)
第77条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則又は料
 金表第2表第1(施設設置負担金)に定めるところによります。

   第4節 保証金

  (保証金)
第78条 臨時加入電話契約者又は電話加入権(臨時加入電話契約に基づくものに限ります。
 以下この条において同じとします。)を譲り受けようとする者(以下この条において「臨時
 加入電話契約者等」といいます。)は、臨時加入電話契約の申込みの承諾を受けたとき又
 は電話加入権の譲渡の承認を請求するときは、加入電話の利用に先立って(譲渡の場合は
 その承認に先立って)保証金を預け入れていただきます。
  ただし、臨時加入電話契約者等が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者
 である場合には、この限りでありません。
2 保証金の額は、当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、臨時加入電話契約の利用期間が満了したとき又は電話加入権の譲渡があったと
 きは、保証金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、保証金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるとき
 は、返還額をその額に充当します。

(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める者は、国又は地方公共団体に準ずる機関等
   とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める額は、10万円とします。

   第5節 割増金及び延滞利息

  (割増金)
第79条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れ
 た場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)
 の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加
 算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金
 として、支払っていただきます。

  (延滞利息)
第80条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金その他の債務(保証金及び延滞利息を除きま
 す。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支
 払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として
 支払っていただきます。
  ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ
 りません。

(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの
  割合とします。

   第6節 相互接続通話の料金の取扱い

  (相互接続通話の料金の取扱い)
第81条 契約者、公衆電話の利用者又は相互接続通話の利用者は、相互接続協定に基づき当
 社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通話に関する料
 金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定又はその請求については、当社又
 は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に
 基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協
 定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の
 協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。  
4 相互接続通話の利用者は、当社が算定したその相互接続通話の債権を当社が別に定める
 ところにより、当社がその通話に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。
 この場合、当社及び協定事業者は、相互接続通話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の
 請求を省略するものとします。
5 契約者又は公衆電話の利用者は、当社が別に定めるところにより、当社が他社相互接続
 通話(協定事業者の電気通信設備に係る通話をいいます。以下同じとします。)により生
 じた協定事業者の債権を譲り受け、その通話に伴って行われた相互接続通話の料金と合算
 して、契約者又は公衆電話の利用者に請求することを承認していただきます。この場合、
 当社及び協定事業者は、契約者又は公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求
 を省略するものとします。

(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記5、33及び34に定めるところにより
  ます。

   第7節 協定事業者に係る債権の譲受等

  (協定事業者に係る債権の譲受等)
第82条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)
 と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款及び料金表に定め
 るところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求す
 ることを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通
 知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービスの料金と
 みなして取り扱います。

  (協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納通知)
第83条 当社は、契約者が、第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事
 業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金及び前条の規定に
 より当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないときは、
 その契約者回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知すること
 があります。

  第11章 保守

  (契約者の維持責任)
第84条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記30及び31に規定する技術基
 準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。

  (契約者の切分責任)
第85条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合
 であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、
 その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請
 求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス取扱所に
 おいて試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に
 おいて、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は
 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきま
 す。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し
 た額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備
  又は自営電気通信設備には適用しません。

  (修理又は復旧の順位)
第86条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を
 修理し、又は復旧することができないときは、第65条(通話利用の制限)の規定により優
 先的に取り扱われる通話を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、
 又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1
 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 修理又は復旧する電気通信設備
気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別記32に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機
関に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの
を除きます。)
第1順位及び第2順位に該当しないもの
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した
  契約者回線について、暫定的にその収容電話サービス取扱所及び電話番号を変更するこ
  とがあります。

 第12章 損害賠償  

  (責任の制限)
第87条 当社は、電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によ
 りその提供をしなかったときは、その電話サービスが全く利用できない状態(その契約に
 係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度
 の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が
 知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害
 を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社
 が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に
 ついて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービスに係る次の料
 金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
 (1)料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金
 (2)料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する料金(第4号に規定する料金を
   除きます。)のうち接続付加料金以外の料金(電話サービスを全く利用できない状態
   が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める
   毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。
   以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均の通話に関する料金(前6料金
   月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)
   により算出します。)
 (3)料金表第1表第2に規定する接続付加料金
 (4)相互接続通話(国際通話となる他社相互接続通話に伴って行われるものを除きます。)
   に係る当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に規定する通話に関する料金(当社
   又はその通話に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法によ
   り算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規
 定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目
 について料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし
   て、電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間にお
   ける1日当たりの平均の通話に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通
   則の規定に準じて取り扱います。
(注3)タイプ2の支店代行電話に係る損害賠償については、協定事業者の責めに帰すべき
   理由によりその提供をしなかった場合であっても当社が行うものとし、その取扱いに
   ついては本条の規定に準ずるものとします。
    ただし、その協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによりその損害
   を賠償する場合は、この限りでありません。

  (免責)
第88条 当社は、加入電話に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の
 工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、そ
 れがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ
 の改造等に要する費用については負担しません。
  ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技
 術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自
 営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する
 費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。