当社が別に定める内容について

電話サービス契約約款

規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書
当社が別に定めるもの テレホンオペレータサービス、端末機器
の販売等
第3条(用語の定義)19欄
(相互接続点)
当社が別に定める者 NTTコミュニケーションズ株式会社
第5条(電話サービスの種
類)支店代行電話の欄
3行目の「当社が別に定
める協定事業者」
東日本電信電話株式会社
14行目の「当社が別に定
める協定事業者」
NTTコミュニケーションズ株式会社
15行目の「当社が別に定
める協定事業者」
東日本電信電話株式会社
第61条(相互接続点との間
の通話等)第1項
当社が別に定めた通話 別紙1
第68条(発信電話番号及び
発信者名通知)(注2)
(2)の「当社が別に定め
る相互接続通話」
アナログ方式の自動車・携帯電話(一部
を除く)への通話、地域系事業者(一部
を除く)の契約者回線への通話、国際通
話等(発信者名通知の場合は、当社又は
東日本電信電話株式会社の契約者回線以
外のものへの通話等)
第68条(発信電話番号及び
発信者名通知)(注3)
当社が別に定める方法 契約者が指定する時点において「契約者
名」、「電話帳掲載名」又は「請求書送
付先名」として登録されている名称のい
ずれかを、10文字以内で、かつ、JI
S第1・2水準の文字により、当社の定
める基準に基づき発信者名として指定
第68条の2(優先接続)
(注1)
(2)の「当社が別に定め
る通話」
通常のダイヤル通話の番号形態以外の番
号形態で接続される通話
(5)の「当社が別に定め
るもの」
市外局番+177
(6)の「当社が別に定め
る付加機能等」
(当社の付加機能等)
フリーアクセス、ナビアクセス、APナ
ビ、#ダイヤル、ノーリンギング通信機
能、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、
でんわ会議、メッセージイン、ダイヤル

(NTTコミュニケーションズ株式会社
の付加機能)
フリーダイヤル、ナビダイヤル、クレジ
ット通話機能、テレドーム、テレゴング、
メンバーズネット機能(グループ内通話)
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
(8)の「当社が別に定め
る相互接続通話」
携帯・自動車電話事業者、PHS事業者、
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
に限る)に着信する通話
第82条(協定事業者に係る
債権の譲受等)第1項
当社が別に定める者 NTTコミュニケーションズ株式会社
第85条(契約者の切分責任)
注書き
当社が別に定めるところ 端末設備保守契約
第96条(協定事業者の電気
通信サービスに関する料金
の回収代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社
第97条(協定事業者による
電話サービスに関する料金
の回収代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
第99条(電話番号案内) 注1の「当社が別に定め
る協定事業者」
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社、NTTドコモ
グループ(自動車・携帯電話のみ)、株
式会社ジェイコム関東、日本テレコム株
式会社、ケイディーディーアイ株式会社、
東京通信ネットワーク株式会社
注2の「当社が別に定め
る数」
15件(手動案内)
注4の「当社が別に定め
る協定事業者」
東日本電信電話株式会社、NTTドコモ
グループ(自動車・携帯電話のみ)、株
式会社ジェイコム関東、株式会社ジェイ
コム東京、株式会社ジェイコム湘南、株
式会社ジェイコム関西、日本テレコム株
式会社、ケイディーディーアイ株式会社、
東京通信ネットワーク株式会社
第101条(相互接続番号案
内に係る料金の取扱い)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社、NTTドコモ
グループ、DDIポケット電話株式会社、
アステルグループ(NTT網活用型)、
東京通信ネットワーク株式会社、株式会
社ジェイコム関東、日本テレコム株式会
社、株式会社ジェイコム東京、株式会社
ジェイコム湘南、株式会社ジェイコム関
西
別記5(相互接続通話の料
金の取扱い)
(3)の「当社が別に定め
る電気通信設備」
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ
ルアップルータ、NTTコミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)及びビデオテックス
通信サービスに係る電気通信設備
(3)のアの「当社が別に
定めるもの」
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ
ルアップルータ、NTTコミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)及びビデオテックス
通信サービスに係る電気通信設備
(3)のイの(イ)の「当社
が別に定める通話」
陸上移動無線データ通信事業者網から発
信し、当社の網に着信する通話
(7)の「当社が別に定め
る協定事業者」
・東日本電信電話株式会社
・NTTコミュニケーションズ株式会社
・NTTドコモグループ(115への通
 話に限ります。)
(8)のイの「当社が別に
定めるもの」
テレグローブ・サービス・ジャパン株式
会社に係る他社相互接続通話を伴うもの
のうち、当社の網に着信する通話
(9)の「当社が別に定め
る相互
接続通話」
NTTコミュニケーションズ株式会社の
第2種オープンコンピュータ通信網サー
ビス(コース2)、第2種パケット交換
サービス、データ伝送サービスのダイヤ
ルアップアクセスサービス、第1種ファ
クシミリ通信網サービス又は第1種ビデ
オテックス通信網サービス(タイプ1)
に係る相互接続通話、その他電気通信番
号規則第5条に規定する電気通信番号を
用いてインターネット等へアクセスする
サービスに係る相互接続通話
(9)の「当社が別に定め
るもの」
アステルグループ(NTT網活用型)網
から発信し、当社網を経由し日本テレコ
ム株式会社又はケイディーディーアイ株
式会社網に着信する通話の一部
別記8(電話帳の普通掲載) (1)の「当社が別に定め
るところ」
別紙2
(1)のイの「当社が別に
定める職業区分」
電話帳に記載されている職業区分
(3)の「当社が別に定め
る協定事業者」
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社、NTTドコモ
グループ、株式会社ジェイコム関東、株
式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイ
コム湘南、株式会社ジェイコム関西、日
本テレコム株式会社、ケイディーディー
アイ株式会社、東京通信ネットワーク株
式会社
別記9(電話帳の掲載省略) (4)の「当社が別に定め
る記号等」
電話帳の「掲載についてのご案内」欄に
記載
別記10(電話帳の重複掲載) (1)の「当社が別に定め
るところ」
別紙2
(4)の「当社が別に定め
る協定事業者」
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社、NTTドコモ
グループ、株式会社ジェイコム関東、株
式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイ
コム湘南、株式会社ジェイコム関西、日
本テレコム株式会社、ケイディーディー
アイ株式会社、東京通信ネットワーク株
式会社
別記11(電話帳の発行) 当社が別に定める掲載地
生活圏や単位料金区域を基本とし、地理
的諸条件及び行政区画等を考慮し、通話
の交流上一体と認められる地域
当社が別に定める周期 原則として12ヶ月又は18ヶ月
別記13(その他の電話帳) 「当社が別に定めるとこ
ろ」
タウンページ情報販売サービス、CD−
ROM電話帳、点字電話帳、各地域で発
行する電話帳、電話番号照会記録サービ
別記21(料金明細内訳書の
送付)
別に定めるところ 料金月(1カ月分)をとりまとめて「料
金請求書」又は「料金領収書・口座振替
のお知らせ」に同封して送付
別記22(テレホンカードの
販売)の(5)
当社が別に定めるところ 交換手数料の支払い
別記26(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社
別記27(情報料回収代行の
承諾)
(2)の「当社が別に定め
る方法」
(暗証番号登録・変更のダイヤル手順)
134→2→99→設定用コード(4桁)→
          暗証番号(4桁)
(暗証番号の利用のダイヤル手順)
番組番号→暗証番号(4桁)
(3)の「当社が別に定め
る有料情報サービス」
パスワードジャンル(0990-「6」-*****
の番号帯)の有料情報サービス
(5)の「当社が別に定め
るところ」
書面により受け付ける
別記34(相互接続通話の接
続形態と料金の取扱い)
接続形態4の欄の「当社
が別に定めるもの」
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ
ルアップルータ、NTTコミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)及びビデオテックス
通信サービスに係る電気通信設備
料金表通則11(料金等の支
払い)
当社が別に定めるもの フリーアクセス、クレジット機能、コレ
クト機能等により即時に料金が支払われ
ない通話
料金表通則14(消費税相当
額の加算)
当社が別に定める相互接
続通話
フリーダイヤル、クレジット機能、コレ
クト機能により即時に料金が支払われな
い通話
料金表第1表第1(基本料
金)2−1−4(契約者回
線が異経路となる場合の回
線使用料の加算額)
別に算定する実費の算定
方法
別紙3
料金表第1表第1(基本料
金)2−1−5(付加機能
使用料)通話中着信機能
イ欄の「当社が別に定め
るもの」
100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、
NTTコミュニケーションズ株式会社の
フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際
電話の番号、001、0070、0077、0081、
0086、0088で始まる番号等以外の番号を
使用しているもの
ウ欄の「当社が別に定め
る方法」
(ダイヤル手順)
146→8→1(再生)→5#(消去)
自動着信転送機能
(転送でんわ)
当社が別に定めるもの 100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、
NTTコミュニケーションズ株式会社の
フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際
電話の番号、001、0070、0077、0081、
0086、0088で始まる番号等以外の番号を
使用しているもの
高度自動着信転送機能
(ボイスワープ)
基本機能の欄の「当社が
別に定めるもの」
100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、
NTTコミュニケーションズ株式会社の
フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際
電話の番号、001、0070、0077、0081、
0086、0088で始まる番号等以外の番号を
使用しているもの
追加機能の欄の「当社が
別に定めるもの」
100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、NTTコミュニケーションズ
株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ
ル及びファクシミリ通信網、国際電話の
番号、001、0070、0077、0081、0086、
0088で始まる番号等以外の番号を使用し
ているもの
複合着信転送機能
(マジックボックス)
当社が別に定めるもの 100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、
NTTコミュニケーションズ株式会社の
フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際
電話の番号、001、0070、0077、0081、
0086、0088で始まる番号等以外の番号を
使用しているもの
イ欄の「当社が別に定め
るもの」
契約者回線から転送された通話
イ欄の「当社が別に定め
る方法」
(再生のダイヤル手順)
@契約者回線の場合
146→8→1
A契約者回線以外の場合
センタ用アクセス番号→契約者回線番号
→#→センタ用暗証番号→#→1→#
(消去のダイヤル手順)
メッセージ再生中・再生終了後→5→#
備考8の「当社が別に定
めるところ」
利用するセンタのアクセス番号は当社が
指定
指定番号着信識別機能
(なりわけサービス)
当社が別に定めるもの 100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、NTTコミュニケーションズ
株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ
ル及びファクシミリ通信網、国際電話の
番号、001、0070、0077、0081、0086、
0088で始まる番号等以外の番号を使用し
ているもの
着信課金機能 備考5の「当社が別に定
めるところ」
@県内全域指定
A県内個別指定、のいずれかを指定。
 「県内個別指定」とした場合は、県内
 の市外局番を元に括られた地域(MA
 と同じとなる場合は除く)とMA単位
 ごとに指定が可能。
着信短縮ダイヤル機能
(#ダイヤル)
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック
備考3の「当社が別に定
めるもの」
単独電話、着信用電話、支店代行電話、
有線放送電話接続電話、総合ディジタル
通信サービス
迷惑電話おことわり機能 当社が別に定めるもの 一部のアナログ方式の自動車・携帯電話
の番号及び一部のPHSの番号等を除く
番号
発信電話番号受信機能
(ナンバー・ディスプレイ)
基本機能の欄の「当社が
別に定める番号等」
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、PHSの番号、地域系事業者の
 契約者回線番号(一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能、追
 加番号通知機能、特定番号通知機能等
 を利用する発信に係る契約者回線から
 その契約者回線の電話番号に替えて通
 知される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏
 外」等の通知できない理由
発信電話番号通知要請機能
(ナンバー・リクエスト)
当社が別に定める方法に
より行う通話
通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル
して行う通話
発信電話番号アナウンス機
能(タイプ1)
(ナンバー・アナウンス)
当社が別に定める方法 (ダイヤル手順)
136→1(アナウンス)→3(発信)
特定番号通知機能 当社が別に定めるもの 0120、0800で始まるサービス番号の着信
課金機能を利用しているもの
当社が別に定める協定事
業者が付与する着信課金
番号等
NTTコミュニケーションズ株式会社、
日本テレコム株式会社、ケイディーディ
ーアイ株式会社及び東京通信ネットワー
ク株式会社が提供する着信課金機能に係
る0120で始まるサービス番号
発信電話番号非通知機能 当社が別に定める方法 通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル
して行う通話
登録制御信号受信機能 当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
他事業者アクセス短桁ダイ
ヤル機能
当社が別に定めるもの 硬貨収納等信号送出機能を利用して
いる契約者回線
当社が別に定める協定事
業者
NTTコミュニケーションズ株式会社、
ケイディーディーアイ株式会社、日本テ
レコム株式会社
電話会議機能
(でんわ会議)
備考1の「当社が別に定
めるところ」
2週間前からホスト回線より予約が可能
備考2の「当社が別に定
めるところ」
180分( 10分単位)以内で、2回まで延
長可能
発信電話番号アナウンス機
能(タイプ2)
(ナンバーお知らせ136)
4行目の「当社が別に定
めるもの」
硬貨収納等信号送出機能、発信電話番号
アナウンス機能(タイプ1)、番号情報
送出機能(複数回線利用の場合)又はN
TTコミュニケーションズ株式会社のテ
レドームを利用している契約者回線及び
ダイヤルQ提供回線
7行目の「当社が別に定
めるもの」
「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」
等番号を通知できない理由
備考5の「当社が別に定
める方法」
(ダイヤル手順)
136→1(アナウンス)→3(発信)
通話終了通知機能
(空いたらお知らせ159)
当社が別に定めるもの フリーアクセス、ナビアクセス、APナ
ビ、着信短縮ダイヤル機能、代表機能
(総合ディジタル通信サービスとの混在
の場合)、NTTコミュニケーションズ
株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ
ル、テレドーム又はテレゴングを利用し
ている契約者回線及びダイヤルQ提供回
線以外の契約者回線
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
備考1の「当社が別に定
めるもの」
硬貨収納等信号送出機能、追加番号通知
機能、番号情報送出機能、又は発着信専
用機能を利用している契約者回線及びダ
イヤルQ提供回線
備考2の「当社が別に定
める時間」
15秒
備考3の「当社が別に定
める方法」
通話終了通知後5分以内に下記のダイヤ
ルを行う
(ダイヤル手順)
159→3(発信)
料金表第1表第2(通話に
関する料金)1(適用)
(4)「通話時間の測定等」
の欄のアの「当社が別に
定める通話」
別紙4
(7)「無線呼出し事業者
等に係る相互接続通話の
料金の適用」の欄の「接
続対象地域」
別紙5
(10)「通話の付加サービ
スに関する取扱い」のア
欄の(ア)の「当社が別に
定める協定事業者」
NTTドコモグループ
(10)「通話の付加サービ
スに関する取扱い」のア
欄の(イ)の「当社が別に
定める協定事業者」
東日本電信電話株式会社
(13)「公衆ファクスサー
ビスを利用して行う通話
に関する料金の適用」の
欄のクの「当社が別に定
める者」
東日本電信電話株式会社
(15)「選択制による通話
料金の月極割引の適用」
の欄のエの「当社が別に
定めるところ」
別紙6
料金表第1表第2(通話に
関する料金)2(料金額)
2−2−1−1の備考1
の「当社が別に定めるも
の」
NTTコミュニケーションズ株式会社の
手動クレジット通話
2−2−1−2の備考1
の「当社が別に定めるも
の」
該当なし
2−2−2の備考1の
「当社が別に定めるもの」
NTTコミュニケーションズ株式会社の
手動クレジット通話
通話料金別表
1 深夜・早朝の時間帯に
 おける特定電話番号への
 通話料金の月極割引
 (テレホーダイ)
(1)「定義等」の欄のア
の「当社が別に定める電
話番号以外の番号」
APナビ番号(プラン1のみ)、総合デ
ィジタル通信サービスの契約者回線番号、
無線呼出し事業者又は陸上移動無線デー
タ通信事業者の番号
(1)「定義等」の欄のウ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話又はAPナビ通話
(1)「定義等」の欄のウ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話、NTTコミュニ
ケーションズ株式会社を経由して行う隣
接区域内通話等
(1)「定義等」の欄のウ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会
議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ
ヤル、メッセージイン
(2)「承諾」の欄のイの
(イ)の「当社が別に定め
る方法」
通話先電話番号を全桁記録する
2 全時間帯における特定
 電話番号への通話料金の
 月極割引
 (i・アイプラン)
(1)「定義等」の欄のア
の「当社が別に定める電
話番号以外の番号」
APナビ番号、総合ディジタル通信サー
ビスの契約者回線番号、無線呼出し事業
者又は陸上移動無線データ通信事業者の
番号
(1)「定義等」の欄のウ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話又はAPナビ通話
(1)「定義等」の欄のウ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話、NTTコミュニ
ケーションズ株式会社を経由して行う隣
接区域内通話等
(1)「定義等」の欄のウ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会
議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ
ヤル、メッセージイン
(2)「承諾」の欄のイの
「当社が別に定める方法」
通話先電話番号を全桁記録する
3 区域内通話の通話料金
 の月極割引
 (タイムプラス)
(1)「定義等」の欄のイ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のイ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のイ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
4 隣接区域内通話等の通
 話料金の月極割引
 (エリアプラス)
(1)「定義等」の欄のイ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話又はナビアクセス通話
(1)「定義等」の欄のイ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話、NTTコミュニ
ケーションズ株式会社を経由して行う隣
接区域内通話等
(1)「定義等」の欄のイ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、APナビ、電話会議
(予約者課金)
5 通話料金上位電話番号
 への通話料金の月極割引
 (ケンタくん)
(1)「定義等」の欄のア
の「当社が別に定める電
話番号以外の番号」
ナビアクセス番号、APナビ番号、総合
ディジタル通信サービスの契約者回線番
号、無線呼出し事業者又は陸上移動無線
データ通信事業者の番号
(1)「定義等」の欄のウ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のウ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(2)「承諾」の欄のイの
「当社が別に定める方法」
通話先電話番号を全桁記録する
6 区域外通話等における
 通話料金上位電話番号へ
 の通話料金の月極割引
(ケンタくん5)
(1)「定義等」の欄のア
の「当社が別に定める電
話番号以外の番号」
ナビアクセス番号、APナビ番号、総合
ディジタル通信サービスの契約者回線番
号、無線呼出し事業者又は陸上移動無線
データ通信事業者の番号
(1)「定義等」の欄のウ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のウ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(2)「承諾」の欄のイの
「当社が別に定める方法」
通話先電話番号を全桁記録する
7 区域外通話等の通話料
 金の月極割引
(スーパーケンタくん)
(1)「定義等」の欄のエ
の「当社が別に定める通
話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のエ
の(ア)の「当社が別に定
めるもの」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(1)「定義等」の欄のエ
の(イ)の「当社が別に定
める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
8 同一設置場所の回線群
 を単位とする通話等に関
 する料金の月極割引
 (ワリビッグ)
(1)「定義等」の欄のイ
の「当社が別に定めると
ころ」
希望により割引選択回線の契約者へ請求
を分割することが可能。ただし、請求書
送付先と当該割引選択回線の名義は同一
とする。
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定める通話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定める付加
機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
総合ディジタル通信サー
ビスに係るものである場
合」の区分の「当社が別
に定めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
総合ディジタル通信サー
ビスに係るものである場
合」の区分の「当社が別
に定める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
9 回線群を単位とする通
 話等に関する料金の月極
 割引
 (ワリマックス)
(1)「定義等」の欄のイ
の「当社が別に定めると
ころ」
希望により割引選択回線の契約者へ請求
を分割することが可能。ただし、請求書
送付先と当該割引選択回線の名義は同一
とする。
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定める通話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定める付加
機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
総合ディジタル通信サー
ビスに係るものである場
合」の区分の「当社が別
に定めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウ
の表中「割引選択回線が
総合ディジタル通信サー
ビスに係るものである場
合」の区分の「当社が別
に定める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
10 第2種電気通信事業者
 を割引選択代表回線の契
 約者とする回線群単位の
 通話等に関する料金の月
 極割引(県内異名義割引
 サービス)
(1)「定義等」の欄のエ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定める通話」
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ
れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ
ビ通話
(1)「定義等」の欄のエ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のエ
の表中「割引選択回線が
電話サービスに係るもの
である場合」の区分の
「当社が別に定める付加
機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(1)「定義等」の欄のエ
の表中「割引選択回線が
総合ディジタル通信サー
ビスに係るものである場
合」の区分の「当社が別
に定めるもの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のエ
の表中「割引選択回線が
総合ディジタル通信サー
ビスに係るものである場
合」の区分の「当社が別
に定める付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(2)「承諾」の欄のイの
「当社が別に定める書類」
・ホスト契約者とメンバ契約者間の利用
 契約を定めた「約款」又は「契約書」
・契約者の見込み回線数及び所要資金の
 額を記載した「営業活動計画書」
・その他、承諾事項に記載した必要書類
(2)「承諾」の欄のウの
(エ)のAの「当社が別に
定める基準」
過去6ヶ月の預金残高証明書において、
3,000万円以上の残高があること
(2)「承諾」の欄のウの
(エ)のBの「当社が別に
定める一定の経理的基礎」
・最近3事業年度の各年度において、経
 常利益が発生していること。
・最近の事業年度において経常利益が発
 生しており、累積欠損金の額が資本金
 の5%未満であること。
・任意積立金の額(累積欠損金がある場
 合はその額を控除した額)が資本金の
 5%以上であること。
・当該事業年度の所要資金の額を当該法
 人の親会社が融資若しくは出資する約
 束があること、及び親会社が上記の経
 理的基礎を有していること。
(2)「承諾」の欄のエの
「当社が別に定める期間
毎」
基本的には1年毎
料金表第1表(料金)第3
(手続きに関する料金)1
(適用)(2)(契約料の適
用に関する特例)ウ
当社が別に定めるところ 総合ディジタル通信サービス契約約款第
21条(当社が行う第1種契約の解除)第
1項第2号に規定するところにより契約
を解除された総合ディジタル通信サービ
スに係る契約者が、その場所において加
入電話の提供を受ける契約を締結すると
き。
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2(工事費)
(10)「別棟配線等の場合
の屋内配線工事費の適用」
の欄
ウの「当社が別に定める
配線工事」
臨時加入電話に準ずる短期利用の電話
(※)の屋内配線工事であって、その適
用については臨時加入電話の場合の屋内
配線工事に準じて取り扱います。
(※)臨時加入電話に準ずる短期利用の
  電話の例
 ・臨時加入電話と同時に工事する電話
 ・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ
  局等各種イベント会場に設置する電
  話
 ・工事現場に設置する電話
 ・選挙事務所に設置する電話
料金表第2表第3(線路設
置費)2(線路設置費の額)
備考欄
「別に算定する実費の算
定方法」
別紙3
料金表第4表(番号案内料)
1(適用)(1)「視覚障害
者等が利用する場合の番号
案内料の免除」の欄のア
「当社が別に定めるとこ
ろ」
あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号
をオペレーターに告げる
附則第3条(付加機能に関
する経過措置)第1項表中
の着信短縮ダイヤル機能の
「当社が別に定める地域」 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック