J 48kb/sのもの
 基本回線専用料                  専用回線1回線ごとに月額
距  離  区  分 料    金    額
 一 般  警察・消防  新聞・放送・
 通信社















15kmまでのもの 176,000円 152,000円 166,000円
30     〃 450,000円 360,000円 405,000円
60     〃 850,000円 560,000円 640,000円
120     〃 960,000円 600,000円 730,000円
240     〃 1,200,000円 625,000円 900,000円
360     〃 1,400,000円 700,000円 1,100,000円
500     〃 1,650,000円 825,000円 1,300,000円
750     〃 2,050,000円 1,050,000円 1,600,000円
1,000    〃 2,400,000円 1,250,000円 1,850,000円
1,500    〃 2,800,000円 1,400,000円 2,100,000円
2,000    〃 3,150,000円 1,600,000円 2,350,000円
2,500    〃 3,350,000円 1,700,000円 2,550,000円
3,000    〃 3,650,000円 1,850,000円 2,800,000円
3,000kmを超えるもの 4,100,000円 2,050,000円 3,100,000円

     イ 分岐回線の部分
 分岐回線専用料又は分岐料             分岐回線1回線ごとに月額
料金種別 料       金       額
@ その分岐回
 線の終端の回
 線距離測定局
 とその分岐か
 所の回線距離
 測定局とが同
 一である分岐
 回線の場合の
 分岐回線専用
 料
(1) D―3(模写伝送)、100b/s、200b/s、300b/s及び1,200b/s
 の専用回線については、その専用回線の品目に応じ、アの回線
 距離が「0kmのもの」の基本回線専用料の2分の1
(2) E―1(AM放送)の専用回線については、アの回線距離が
 「10kmまでのもの」の基本回線専用料の20分の7
(3) I―2(写真・模写伝送)、48kb/s、48kHz及び240kHzの専
 用回線については、その専用回線の品目に応じ、アの回線距離
 が「15kmまでのもの」の基本回線専用料の2分の1
(4) その分岐か所が専用サービス取扱所以外の場所である場合に
 おいて、分岐か所から引込線のみで分岐しているときは、(1)か
 ら(3)までの規定にかかわらず、1,000円とします。
A その他の分
 岐回線の場合
 の分岐回線専
 用料
その専用回線の品目に応じ、その分岐回線の終端の回線距離測定
局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応するアの
基本回線専用料と同額。
ただし、その専用回線の双方の終端の回線距離測定局がそれぞれ
異なる電話加入区域内にある場合において、その分岐回線の終端
の回線距離測定局が所属する電話加入区域とその分岐か所の回線
距離測定局が所属する電話加入区域とが同一であるときは、その
専用回線の品目に応じ、上欄に規定する料金額と同額とします。
B 分岐回線に
 ついて、分岐
 回線専用料の
 ほかに分岐料
 として支払い
 を要する料金
 (専用サービ
 ス取扱所にお
 いて分岐装置
 により分岐す
 る場合に限り
 ます。)
(1) D―3(模写伝送)、200b/s、300b/s又は1,200b/sに関する、
 もの                          9,000円
(2) E―1(AM放送)に関するもの        34,000円
(3) I―2(写真・模写伝送)、48Kb/s又は48KHz に関するもの
                             46,000円
(4) 240kHzに関するもの              64,000円
    (2) 加算額
     ア イ以外のもの
 基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料 金 種 別 単  位 料     金     額
2線式の場合 4線式の場合 8線式の場合
@ 専用回線の終端
 が電話加入区域外
 にあるとき(I―
 2(写真・模写伝
 送)、48kHz 及び
 240kHzの場合並び
 にA欄に該当する
 場合を除きます。)
専用回線の各
終端につき区
域外線路100m
までごとに
55円 110円
A その専用回線が
 異経路によるもの
 であるとき
  別に算定する実費
B 引込線の部分が
 4線式のとき(I
 ―2(写真・模写
 伝送) 、48kb/s、
 48kHz 及び240kHz
 の場合を除きます。)
引込線1回線
ごとに
2,500円
C 分岐
 回線の
 引込線
 の部分
 が8線
 式のと
 き
100b/sの
場合
引込線1回線
ごとに
7,500円
I―2(
写真・模
写伝送)
、48kHz
及び240k
Hzの場合
引込線1回線
ごとに
その分岐回線
に適用される
分岐回線専用
料と同額
    イ 回線終端装置
 回線終端装置専用料                          月額
料  金  種  別 単   位 料   金   額
48kb/s、200b/s、300b/s又は
1,200b/s用のもの
1台ごとに 3,700円
 第2 臨時専用契約に関するもの
  1 適用
    料金の適用については、第1の1の規定によります。
  2 料金額
 基本回線専用料、分岐回線専用料、回線終端装置専用料又は分岐料     日額
第1(臨時専用契約以外の契約に関するもの)の2の料金額の10分の1
第2類 工事に関する費用
 第1 施設設置負担金(I―2(写真・模写伝送)の場合を除きます。)
  1 適用
    施設設置負担金の適用については、第2表第1(施設設置負担金)の1の規定
    によります。
  2 施設設置負担金の額
    専用回線の分岐に関する工事
 施設設置負担金                     引込線1回線ごとに
その専用回線を3.4kHzの専用回線とみなした場合に適用される施設設置負担金の額
と同額
 第2 線路設置費(I―2(写真・模写伝送)の場合を除きます。)
  1 適用
    線路設置費の適用については、第2表第3(線路設置費)の1の規定によりま
   す。
  2 線路設置費の額
    専用回線の分岐又は移転に関する工事
 線路設置費          引込線1回線につき区域外線路100mまでごとに
その専用回線を3.4kHzの専用回線とみなした場合に適用される線路設置費の額と同
 第3 設備費
  1 適用
    設備費の適用については、第2表第4(設備費)の1の規定によります。この
   場合において、I―2(写真・模写伝送)及び48kHzにあってはAM放送、その
   他の品目にあっては3.4kHzの専用回線とみなして適用します。
  2 設備費の額
    専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式と4線式の区別等の変更又は専
   用回線の分岐若しくは移転に関する工事
 設備費
別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱
   所において閲覧に供します。