2 料金額 2−1 第1種映像伝送サービスに関するもの 2―1―1 基本額 (1) 中継回線によるもの ア 分岐回線以外の部分 (ア)中継回線の部分 @ 片方向サービスのもの 中継回線専用料 中継回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
通常クラス | 特別クラス | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 600,000円 | 680,000円 |
30 〃 | 980,000円 | 1,140,000円 | |
40 〃 | 1,160,000円 | 1,350,000円 | |
50 〃 | 1,290,000円 | 1,520,000円 | |
60 〃 | 1,410,000円 | 1,650,000円 | |
70 〃 | 1,510,000円 | 1,780,000円 | |
80 〃 | 1,590,000円 | 1,880,000円 | |
90 〃 | 1,660,000円 | 1,980,000円 | |
100 〃 | 1,720,000円 | 2,060,000円 | |
120 〃 | 1,810,000円 | 2,180,000円 | |
140 〃 | 1,910,000円 | 2,320,000円 | |
160 〃 | 1,990,000円 | 2,440,000円 | |
180 〃 | 2,070,000円 | 2,550,000円 | |
200 〃 | 2,150,000円 | 2,670,000円 | |
220 〃 | 2,230,000円 | 2,780,000円 | |
240 〃 | 2,300,000円 | 2,880,000円 | |
240km を超えるもの |
2,300,000円に240km を超える20kmまでごと に80,000円を加えた額 |
2,880,000円に240km を超える20kmまでごと に 110,000円を加えた 額 |
A 双方向サービスのもの 中継回線専用料 中継回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
通常クラス | 特別クラス | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 770,000円 | 910,000円 |
30 〃 | 1,150,000円 | 1,370,000円 | |
40 〃 | 1,330,000円 | 1,590,000円 | |
50 〃 | 1,470,000円 | 1,750,000円 | |
60 〃 | 1,580,000円 | 1,890,000円 | |
70 〃 | 1,680,000円 | 2,010,000円 | |
80 〃 | 1,760,000円 | 2,120,000円 | |
90 〃 | 1,830,000円 | 2,210,000円 | |
100 〃 | 1,900,000円 | 2,300,000円 | |
120 〃 | 1,990,000円 | 2,420,000円 | |
140 〃 | 2,080,000円 | 2,550,000円 | |
160 〃 | 2,170,000円 | 2,670,000円 | |
180 〃 | 2,250,000円 | 2,790,000円 | |
200 〃 | 2,320,000円 | 2,900,000円 | |
220 〃 | 2,400,000円 | 3,010,000円 | |
240 〃 | 2,470,000円 | 3,120,000円 | |
240km を超えるもの |
2,470,000円に240km を超える20kmまでごと に80,000円を加えた額 |
3,120,000円に240km を超える20kmまでごと に 110,000円を加えた 額 |
(イ)端末回線の部分 端末回線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
端末回線の 部分 | 片方向サービス |
端末回線1回 線につき500m までごとに | 11,000円 |
双方向サービス | 22,000円 |
イ 分岐回線の部分 分岐回線専用料又は分岐料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
通常クラス | 特別クラス | ||
(ア)分岐回線たる中継回線 の部分の専用料(分岐回 線専用料) |
分岐回線1回 線ごとに | アの(ア)の@の料金額と同額 | |
(イ)分岐回線たる端末回線 の部分の専用料(分岐回 線専用料) |
分岐回線1回 線につき500m までごとに |
アの(イ)の片方向サービスの料金 額と同額 | |
(ウ)分岐回線について、分 岐回線専用料のほかに分 岐料として支払いを要す る料金 |
分岐回線1回 線ごとに | 85,000円 | 95,000円 |
備考 第1種映像伝送サービスの専用契約者(双方向サービスの専用回線に係る専 用契約者又は臨時専用契約を締結している者を除きます。)は、当社が別に定 める分岐の数の限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、中 継回線の分岐(中継回線に係る専用サービス取扱所において、分岐装置により 分岐する場合に限ります。)の請求をすることができます。 ただし、分岐回線をさらに分岐する請求はすることができません。 |
(2) 端末回線のみによるもの 端末回線専用料 月額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
端末回線の部分 |
端末回線1回線につき 500mまでごとに | 11,000円 |
2―1―2 加算額 (1) その専用回線が異経路によるものであるとき。 中継回線専用料、端末回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱 所において閲覧に供します。 |
(2) 回線終端装置の部分 回線終端装置専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
送信用 | 音響同時伝送用のもの | 1台ごとに | 8,600円 |
上記以外のもの | 7,500円 | ||
受信用 | 音響同時伝送用のもの | 1台ごとに | 11,900円 |
上記以外のもの | 11,000円 |
(3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 | |
端末制御装置 |
テレビカメラ、受像機等を 制御するための装置 | 1台ごとに | 5,800円 |
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