(3) 中継回線によ るものの回線距 離の測定 |
回線距離は、次のとおり測定します。 ア 中継回線の部分
イ 端末回線の部分
ウ 分岐回線の部分
| |||||||||||||||||||||||||
(4) 端末回線のみ によるものの回 線距離の測定 |
回線距離は、次のとおり測定します。 ア 分岐回線以外の部分
イ 分岐回線の部分 その分岐回線の終端と分岐か所との間(専用サービス取扱 所を経由する場合は、その専用サービス取扱所経由)の直線 距離により測定します。 | |||||||||||||||||||||||||
(5) 最低利用期間 内に専用契約の 解除等があった 場合の料金の適 用 |
ア 映像伝送サービスには、臨時専用契約に係るもの及び異経 路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった 場合は、第74条(専用料の支払義務)及び料金表通則の規定 にかかわらず、残余の期間に対応する回線専用料(基本額の 部分とします。以下この欄において同じとします。)に相当 する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に片方向サービスと双方向 サービスの区分若しくはサービスクラスによる区別の変更、 端末回線の一部若しくは分岐回線の廃止又は専用回線の移転 があった場合は、変更前の回線専用料の額から、変更後の回 線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余 の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ イ又はウの場合に、その専用回線の設置場所において専用 回線の新設、専用契約の解除、片方向サービスと双方向サー ビスの区分若しくはサービスクラスによる区別の変更、端末 回線の一部若しくは分岐回線の廃止又は移転を同時に行うと きの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の回線専用 料を合算して行います。 オ ウ又はエの場合に、専用契約の解除等と同時に他社料金設 定回線を新設するとき又は移転等と同時にその専用回線が他 社料金設定回線となるときの残額の算定は、新設又は変更後 の専用回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に 適用される回線専用料を新設又は変更後の回線専用料とみな して行います。 カ イ、ウ及びエの規定ににかかわらず、他社料金設定回線に ついて、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等が あった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の 契約約款及び料金表に定めるところによります。 | |||||||||||||||||||||||||
(6) 回線監視を利 用している場合 の配線設備専用 料の適用 |
回線監視を利用している場合であって、当社の配線設備を 利用するときの配線に係る専用料については、2−4−2の (2)の額又は2−5−2の(2)の額に1配線ごとに60円を加算し た額を適用します。 | |||||||||||||||||||||||||
(7) 他社料金設定 回線の料金(基 本額)の適用 |
第1種映像伝送サービスの他社料金設定回線に係る基本額の一 部については、当社が定めるものとし、その額は引込線1回線 ごとに2,000 円(月額)とします。 | |||||||||||||||||||||||||
(8) 回線距離測定 局の変更その他 の場合における 料金の適用 |
回線距離測定局の変更があった場合、異経路による場合、復旧 等に伴い専用回線の経路を変更した場合及び当社が提供する配 線設備を利用している場合の料金の適用については、一般専用 サービスの場合に準ずるものとします。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |