(3) 中継回線によ
 るものの回線距
 離の測定
回線距離は、次のとおり測定します。
ア 中継回線の部分
区    分 回線距離の測定方法
(ア)そ
 の中継
 回線が
 同一の
 単位料
 金区域
 内に終
 始する
 場合
@ その中
 継回線を
 分岐して
 いない場
 合
その中継回線の双方の終端に係る
端局相互間の直線距離により測定
します。
A その中
 継回線を
 分岐して
 いる場合
その分岐か所に係る端局経由のそ
の中継回線の双方の終端に係る端
局相互間の直線距離の合計により
測定します。
(イ)そ
 の中継
 回線の
 双方の
 終端が
 それぞ
 れ異な
 る単位
 料金区
 域内に
 ある場
 合
@ その中
 継回線を
 分岐して
 いない場
 合
その中継回線の双方の終端に係る
端局が所属する単位料金区域内の
通話地域間距離測定のための起算
点となる方形区画の番号に基づい
て、次の算式により測定します。

A その中
 継回線を
 分岐して
 いる場合
その分岐か所に係る端局が所属す
る単位料金区域内の通話地域間距
離測定のための起算点となる方形
区画経由のその中継回線の双方の
終端に係る端局が所属する単位料
金区域内の通話地域間距離測定の
ための起算点となる方形区画の番
号に基づいて、上欄の算式と同様
の算式により算出して得た回線距
離(それぞれの回線距離について
算出して得た結果に1km未満の端
数が生じたときは、その端数を切
り上げます。)の合計により測定
します。

イ 端末回線の部分
区    分 回線距離の測定方法
(ア)その端末回線が
  直接端局に収容さ
  れている場合
端局とその端末回線の終端との間
の直線距離により測定します。
(イ)その端末回線が
  専用サービス取扱
  所を経由して端局
  に収容されている
  場合
端局と収容取扱所(その端末回線
のそれぞれの終端を直接収容する
専用サービス取扱所をいいます。
以下同じとします。)相互間(収
容取扱所以外の専用サービス取扱
所を経由する場合は、その専用サ
ービス取扱所経由)の直線距離と、
その収容取扱所とその端末回線の
各終端との間の直線距離の合計に
より測定します。

ウ 分岐回線の部分
区    分 回線距離の測定方法
(ア)分岐回線たる中
  継回線の部分
アの回線距離の測定方法と同一の
方法により測定します。
(イ)分岐回線たる端
  末回線の部分
イの回線距離の測定方法と同一の
方法により測定します。
(4) 端末回線のみ
 によるものの回
 線距離の測定
回線距離は、次のとおり測定します。
ア 分岐回線以外の部分
区    分 回線距離の測定方法
(ア) 収容取扱所が
  1の場合
その収容取扱所とその端末回線の
各終端との間の直線距離の合計に
より測定します。
(イ) 収容取扱所が
  2以上の場合
その収容取扱所相互間(収容取扱
所以外の専用サービス取扱所を経
由する場合は、その専用サービス
取扱所経由)の直線距離と、その
収容取扱所とその端末回線の各終
端との間の直線距離の合計により
測定します。

イ 分岐回線の部分
  その分岐回線の終端と分岐か所との間(専用サービス取扱
 所を経由する場合は、その専用サービス取扱所経由)の直線
 距離により測定します。
(5) 最低利用期間
 内に専用契約の
 解除等があった
 場合の料金の適
 用
ア 映像伝送サービスには、臨時専用契約に係るもの及び異経
 路によるものを除いて、最低利用期間があります。
イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった
 場合は、第74条(専用料の支払義務)及び料金表通則の規定
 にかかわらず、残余の期間に対応する回線専用料(基本額の
 部分とします。以下この欄において同じとします。)に相当
 する額を、一括して支払っていただきます。
ウ 専用契約者は、最低利用期間内に片方向サービスと双方向
 サービスの区分若しくはサービスクラスによる区別の変更、
 端末回線の一部若しくは分岐回線の廃止又は専用回線の移転
 があった場合は、変更前の回線専用料の額から、変更後の回
 線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余
 の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
エ イ又はウの場合に、その専用回線の設置場所において専用
 回線の新設、専用契約の解除、片方向サービスと双方向サー
 ビスの区分若しくはサービスクラスによる区別の変更、端末
 回線の一部若しくは分岐回線の廃止又は移転を同時に行うと
 きの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の回線専用
 料を合算して行います。
オ ウ又はエの場合に、専用契約の解除等と同時に他社料金設
 定回線を新設するとき又は移転等と同時にその専用回線が他
 社料金設定回線となるときの残額の算定は、新設又は変更後
 の専用回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に
 適用される回線専用料を新設又は変更後の回線専用料とみな
 して行います。
カ イ、ウ及びエの規定ににかかわらず、他社料金設定回線に
 ついて、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等が
 あった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の
 契約約款及び料金表に定めるところによります。
(6) 回線監視を利
 用している場合
 の配線設備専用
 料の適用
  回線監視を利用している場合であって、当社の配線設備を
 利用するときの配線に係る専用料については、2−4−2の
 (2)の額又は2−5−2の(2)の額に1配線ごとに60円を加算し
 た額を適用します。
(7) 他社料金設定
 回線の料金(基
 本額)の適用
第1種映像伝送サービスの他社料金設定回線に係る基本額の一
部については、当社が定めるものとし、その額は引込線1回線
ごとに2,000 円(月額)とします。
(8) 回線距離測定
 局の変更その他
 の場合における
 料金の適用
回線距離測定局の変更があった場合、異経路による場合、復旧
等に伴い専用回線の経路を変更した場合及び当社が提供する配
線設備を利用している場合の料金の適用については、一般専用
サービスの場合に準ずるものとします。