第2 手数料
  1 適用
区   分 内         容
手数料の適用 手数料に関する料金は、次のとおりとします。
譲渡承認手数料 第2種利用権の譲渡の承認の請求を
し、その承認を受けたときに支払いを
要する料金

  2 料金額
区   分 単   位 料  金  額
譲渡承認手数料 1契約ごとに 800円

第2表 工事に関する費用
 第1 施設設置負担金
  1 適用
区  分 内          容
(1) 施設設置負担
 金の適用
ア 施設設置負担金は、第2種サービス(臨時第2種契約以外
 のものに限ります。)について適用します。
イ アに規定するほか、次の場合には、施設設置負担金を適用
 しません。
(ア)設備費の支払いを要することとなる場合
(イ)契約者回線の終端が相互接続点(端末設備が接続される
  形態に相当するものを除きます。)である場合
(ウ)東日本電信電話株式会社とオフトーク通信サービスに係
  る第2種契約を締結している者が、その契約を解除すると
  同時に、これに相当する当社のオフトーク通信サービスに
  係る第2種契約を締結する場合(当社がその事実を東日本
  電信電話株式会社からの通知により確認できた場合に限り
  ます。)
(2) 施設設置負担
 金の差額負担
ア 第2種契約の申込者が現に契約している当社の電気通信サ
 ービスに係る契約の解除(その申込者が電気通信事業者の場
 合は、当社とその電気通信事業者との間で締結された協定等
 (事業法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相互接続
 協定及び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関する契
 約をいいます。以下(2)において同じとします。)における、
 当社の契約約款により提供される当社の電気通信サービスの
 契約の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同
 じとします。)と同時に、新たに第2種サービスの提供を受
 ける場合の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。
  ただし、オフトーク通信装置から契約者回線の終端までの
 電気通信回線について新設の工事を要するときは、この差額
 負担の規定は適用しません。

施設設置負担
金の額(残額
があるときに
限ります。)


 
 
 
 
 72,000円
 
 
 
解除する電気通信サ
ービスに係る契約を
新たに締結するとみ
なした場合の施設設
置負担金(協定等に
おける施設設置負担
金に相当するものを
含みます。)の額
イ 第2種契約に係る契約者回線の移転の場合の施設設置負担
 金の額は、次のとおりとします。
施設設置負担
金の額(残額
があるときに
限ります。)
 
移転後の契約
者回線を新設
するときの施
設設置負担金
の合計額
移転前の契約
者回線を新設
するときの施
設設置負担金
の合計額

  2 施設設置負担金の額
                             引込線1回線ごとに
区   分 施設設置負担金の額
第2種サービス 72,000円

 第2 工事費
  1 第1種サービスに係るもの
   1−1 適用
       第1種サービスに係る工事費の適用については、電話サービスに係る加
      入電話の場合における工事費の適用に準ずるものとします。

   1−2 工事費の額
       契約の申込み又は付加機能の利用開始に関する工事
区   分 単   位 工事費の額
(1) 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
(2) 交換機等工事費 1利用回線ごとに 1,000円

  2 第2種サービスに係るもの
   2−1 適用
       第2種サービスに係る工事費の適用については、専用サービスの場合に
      おける工事費の適用に準ずるものとします。

   2−2 工事費の額
      (1) 契約者回線と利用回線との接続に関する工事
区   分 単   位 工事費の額
(1) 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
(2) 交換機等工事費 1利用回線ごとに 1,000円

      (2) 契約者回線の設置、品目の変更、分岐、移転若しくは利用の一時中断
       又は回線相互接続に関する工事
区   分 工事費の額
第2種サービス その契約者回線を同一品目の専用回線とみなした場合に
適用される工事費の額と同額

      (3) 付加機能の利用開始又は利用の一時中断に関する工事
区   分 単   位 工事費の額
(1) 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
(2) 交換機等工事費 1信号音送出装置ごとに 1,000円

 第3 線路設置費
                 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区   分 線 路 設 置 費 の 額
第2種サービス 臨時第2種契約以外のもの 臨時第2種契約のもの
その契約者回線を同一品目の
専用回線とみなした場合に適
用される線路設置費の額と同
左欄の線路設置費の額の4分
の1

 第4 設備費
  1 適用
区   分 内         容
設備費の適用 設備費は、一般専用サービスのAM放送と同一の品目に係る
契約者回線について適用します。
  2 料金額
区   分 設 備 費 の 額
第2種サービス 別に算定する実費
備考
  別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するオフトーク通信サービ
 ス取扱所において閲覧に供します。