第2 手数料 1 適用
区 分 | 内 容 | ||
手数料の適用 | 手数料に関する料金は、次のとおりとします。
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2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
第2表 工事に関する費用 第1 施設設置負担金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||
(1) 施設設置負担 金の適用 |
ア 施設設置負担金は、第2種サービス(臨時第2種契約以外 のものに限ります。)について適用します。 イ アに規定するほか、次の場合には、施設設置負担金を適用 しません。 (ア)設備費の支払いを要することとなる場合 (イ)契約者回線の終端が相互接続点(端末設備が接続される 形態に相当するものを除きます。)である場合 (ウ)東日本電信電話株式会社とオフトーク通信サービスに係 る第2種契約を締結している者が、その契約を解除すると 同時に、これに相当する当社のオフトーク通信サービスに 係る第2種契約を締結する場合(当社がその事実を東日本 電信電話株式会社からの通知により確認できた場合に限り ます。) | ||||||||||||||||
(2) 施設設置負担 金の差額負担 |
ア 第2種契約の申込者が現に契約している当社の電気通信サ ービスに係る契約の解除(その申込者が電気通信事業者の場 合は、当社とその電気通信事業者との間で締結された協定等 (事業法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相互接続 協定及び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関する契 約をいいます。以下(2)において同じとします。)における、 当社の契約約款により提供される当社の電気通信サービスの 契約の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同 じとします。)と同時に、新たに第2種サービスの提供を受 ける場合の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。 ただし、オフトーク通信装置から契約者回線の終端までの 電気通信回線について新設の工事を要するときは、この差額 負担の規定は適用しません。
金の額は、次のとおりとします。
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2 施設設置負担金の額 引込線1回線ごとに
区 分 | 施設設置負担金の額 |
第2種サービス | 72,000円 |
第2 工事費 1 第1種サービスに係るもの 1−1 適用 第1種サービスに係る工事費の適用については、電話サービスに係る加 入電話の場合における工事費の適用に準ずるものとします。 1−2 工事費の額 契約の申込み又は付加機能の利用開始に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
(2) 交換機等工事費 | 1利用回線ごとに | 1,000円 |
2 第2種サービスに係るもの 2−1 適用 第2種サービスに係る工事費の適用については、専用サービスの場合に おける工事費の適用に準ずるものとします。 2−2 工事費の額 (1) 契約者回線と利用回線との接続に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
(2) 交換機等工事費 | 1利用回線ごとに | 1,000円 |
(2) 契約者回線の設置、品目の変更、分岐、移転若しくは利用の一時中断 又は回線相互接続に関する工事
区 分 | 工事費の額 |
第2種サービス | その契約者回線を同一品目の専用回線とみなした場合に 適用される工事費の額と同額 |
(3) 付加機能の利用開始又は利用の一時中断に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
(2) 交換機等工事費 | 1信号音送出装置ごとに | 1,000円 |
第3 線路設置費 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 | |
第2種サービス | 臨時第2種契約以外のもの | 臨時第2種契約のもの |
その契約者回線を同一品目の 専用回線とみなした場合に適 用される線路設置費の額と同 額 |
左欄の線路設置費の額の4分 の1 |
第4 設備費 1 適用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、一般専用サービスのAM放送と同一の品目に係る 契約者回線について適用します。 |
2 料金額
区 分 | 設 備 費 の 額 |
第2種サービス | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するオフトーク通信サービ ス取扱所において閲覧に供します。 |
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