料金表

通則

 (料金の計算方法等)
1 料金の計算方法等、端数処理、料金等の支払い、料金の一括後払い及び前受金について
 は、加入電話の場合に準ずるものとします。

 (消費税相当額の加算)
2 第35条(基本料金の支払義務)から第40条(設備費の支払義務)までの規定により料金
 表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金
 表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
 (料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のオフトーク通信サービス取扱所に掲示
  する等の方法により、その旨を周知します。

第1表 料金
 第1 基本料金
  1 適用
区  分 内          容
(1) 第2種サービ
 スの品目
ア 第2種サービスの品目には、一般専用サービスの品目(3.4
 kHz、音声伝送、音楽放送及びAM放送に限ります。)と同一
 のものがあります。
イ 音声伝送、音楽放送及びAM放送と同一の品目の契約者回
 線については、専用サービス契約約款に規定する用途のみに
 利用することができるものとします。
(2) 契約者回線に
 相互接続点を介し
 て他社接続回線等
 を接続する場合の
 回線使用料の設定
 等
ア 契約者回線に相互接続点を介して他社接続回線等を接続す
 る場合の回線使用料は、当社の提供区間と協定事業者の提供
 区間を合わせて当社が定めるものとし、その合わせた区間を
 1の契約者回線とみなして料金を適用します。
  ただし、協定事業者の契約約款及び料金表に規定するとこ
 ろにより、その協定事業者が定める料金については、この限
 りでありません。
イ アの規定にかかわらず、他社接続回線等に東日本電信電話
 株式会社のオフトーク通信サービスに係る電気通信回線を含
 む場合であって、当社の契約者回線がその他社接続回線等の
 分岐回線に接続することとなる場合の回線使用料は、当社の
 提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて東日本電信電話
 株式会社がその契約約款及び料金表において定めるものとし、
 料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、東日
 本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところに
 よります。
(3) 契約者回線の
 終端が電話加入区
 域外となる場合の
 回線使用料の加算
 額の適用
契約者回線の終端がその収容オフトーク通信サービス取扱所が
所在する電話加入区域(契約者回線がその収容オフトーク通信
サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、
その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在す
る電話加入区域とします。)外となる場合の回線使用料の加算
額は、契約者回線のうち、その電話加入区域を超える地点から
引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの
場合は、配線盤)をいいます。)までの線路(以下「区域外線
路」といいます。)について適用します。
(4) 1の契約者に
 係る2以上の契約
 者回線が同一の利
 用回線と接続され
 ている場合のオフ
 トーク通信接続料
 の適用
1の第2種契約者が2以上の契約者回線を使用している場合で
あって、それらの契約者回線が同一の利用回線と接続されてい
るときのオフトーク通信接続料は、1の第2種契約を除く他の
第2種契約については適用しません。
  2 料金額
   2−1 第1種サービスに係るもの
    2−1−1 基本料
                            1利用回線ごとに月額
区     分 料     金     額
第1種サービス 500円
    2−1−2 付加機能使用料
                            1利用回線ごとに月額
区           分 料  金  額
通話中信号音受信機能 通話中に、オフトーク通信に
より緊急の連絡があることを
知らせる信号音を受信するこ
とができる機能
60円
備考 この機能は、当社が指定するオフトーク通信装置に収容されている場合に
  限り提供します。
   2−2 第2種サービスに係るもの
    2−2−1 回線使用料(基本料)
                             1契約者回線ごとに
区   分 料     金     額
臨時第2種契約以外のもの
        (月額)
臨時第2種契約のもの
        (日額)
第2種サービス その契約者回線を同一品目の
専用回線とみなした場合に適
用される専用料又は付加専用
料(専用回線の終端が電話加
入区域外となる場合の加算額
を除きます。)と同額
左欄の料金額の10分の1
備考
  第2種契約者は、第2種サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の
 限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、その契約者回線の
 分岐の請求をすることができます。
  ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。
   (1) その契約者回線が1の電話加入区域内に終始するものであるとき(専
     用サービスの3.4kHzと同一の品目の契約者回線であって符号伝送以外の
     用途に利用するもの並びに専用サービスの音声伝送及び音楽放送と同一
     の品目の契約者回線の場合を除きます。)。
   (2) 分岐回線をさらに分岐するとき。


   2−2−2 契約者回線の終端が電話加入区域外となる場合の回線使用料の
         加算額
                 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区   分 料     金     額
臨時第2種契約以外のもの
        (月額)
臨時第2種契約のもの
         (日額)
第2種サービス その契約者回線を同一品目の
専用回線とみなした場合に適
用される専用料又は付加専用
料(専用回線の終端が電話加
入区域外となる場合の加算額
に限ります。)と同額
左欄の料金額の10分の1
    2−2−3 付加機能使用料
区          分 料  金  額
信号音送出装置接続
機能
契約者回線を信号音送出装置
に接続して、通話中信号音受
信機能を利用している利用回
線に信号音を送出することが
できる機能

     2−2−4 オフトーク通信接続料        1接続利用回線ごとに
区   分 料     金     額
臨時第2種契約以外のもの
         (月額)
臨時第2種契約のもの
         (日額)
第2種サービス 60円 左欄の料金額の10分の1