第2 第2種サービスに関するもの
  1 適用
区  分 内     容
(1) LAN型通信
 網サービス区域
 の設定
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第2種サ
ービスの需要と供給の見込み等を考慮して第2種サービスに係
るLAN型通信網サービス区域を設定します。
(2) 品目に係る料
 金の適用
ア 当社は、第2種サービスの利用料金を適用するに当たって、
 次表のとおり品目を定めます。

品 目 内    容
100Mb/s 100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの
1Gb/s 1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの
備考
1 第2種サービスについては、その契約者回線と、あ
 らかじめ契約者が指定した契約者回線又は相互接続点
 との間に限り通信することができます。
2 第2種サービスについては、臨時LAN型通信網契
 約は締結しません。

イ 当社は、第2種サービスについて、当社が別に定める場合
 は、2−1−1(基本料)に規定する加算額を2−1−1に
 規定する基本額に加算して回線利用料を適用します。
(3) 基本契約期間
 内にLAN型通
 信網契約の解除
 等があった場合
 の料金の適用
ア 第2種サービスには、異経路によるもの及び長期継続利用
 に係るものを除いて、基本契約期間があります。
イ 契約者は、基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除が
 あった場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金表通
 則の規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金
 (2−1−1(基本料)の部分に限ります。以下この欄にお
 いて同じとします。)に相当する額を一括して支払っていた
 だきます。
ウ 契約者は、基本契約期間内に第2種サービスの品目等の変
 更又は契約者回線の移転等があった場合は、変更前の利用料
 金の額から、変更後の利用料金の額を控除し、残額があると
 きは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支
 払っていただきます。
エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその契約者回線の設置
 場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行うとき
 の残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の利用料金
 を合算して行います。
(4) LAN型通信
 網サービス取扱
 所内を終端とす
 る契約者回線に
 係る利用料金の
 適用
その契約者回線の終端の場所が収容LAN型通信網サービス取
扱所内となる場合の利用料金については、2−1−1の基本額
から次の額を減額して適用します。

品 目 利用料金の減額(月額)
100Mb/s 7,740円
1Gb/s 14,540円
(5) 契約者回線の
 終端がLAN型
 通信網サービス
 区域外にある場
 合の加算料の適
 用
契約者回線の終端がその収容LAN型通信網サービス取扱所が
所在するLAN型通信網サービス区域外となる場合(異経路と
なる場合を除きます。)の加算料は、契約者回線のうち、その
収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通信網
サービス区域を超える地点から引込柱(契約者回線の終端に最
も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をい
います。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」
といいます。)について適用します。
(6) 長期継続利用
 に係る利用料金
 の適用
ア 当社は、LAN型通信網契約者からそのLAN型通信網契
 約について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続
 利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間に
 おける利用料金については、2(料金額)に規定する利用料
 金の額(2−1−2(加算料)を除きます。この場合におい
 て、この表の(5)欄までの適用による場合は、適用した後の
 額とします。以下この欄において同じとします。)から同表
 に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利
 用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択
 していただきます。

種  類 継続して利
用する期間
利用料金の減額(月額)
(ア)3年利用 3年間 2(料金額)に規定する利
用料金の額に0.07を乗じて
得た額
(イ)6年利用 6年間 2(料金額)に規定する利
用料金の額に0.11を乗じて
得た額

イ 長期継続利用に係る利用料金については、長期継続利用の申
 出を当社が承諾した日(LAN型通信網契約の申込みと同時に
 長期継続利用の申出があった場合は、その第2種サービスの提
 供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る利用料金の適用の対象となる期間(以下
 この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、契
 約者回線の利用の一時中断及び第2種サービスの利用停止があ
 った期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係るLAN型通信網契約について、
 そのLAN型通信網契約の解除があった場合には、長期継続利
 用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長
 期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満
 了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、
 当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更
 については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類
 の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができ
 ます。
キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更
 後の種類の長期継続利用の利用料金については、その種類の変
 更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種
 類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期
 継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了前に第
 2種サービスの品目等の変更若しくは契約者回線の移転により
 そのLAN型通信網契約に係る利用料金が減少した場合又は長
 期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を
 当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。

区  分 支払いを要する額
(ア) 利用料金が減少
 した場合
残余の期間に対応する利用料金の
差額(減少前の利用料金から減少
後の利用料金を控除して得た額を
いいます。)に0.35を乗じて得た
(イ) 長期継続利用の
 廃止があった場合
残余の期間に対応する廃止前の利
用料金に0.35を乗じて得た額

ケ 当社は、その契約者回線(基本契約期間内であるものを除き
 ます。)について、次のすべてに該当し、そのLAN型通信網
 契約者から申出があった場合は、クの規定を適用しません。
 (ア)旧長期継続利用契約群(そのLAN型通信網契約及びそ
   のLAN型通信網契約者が指定する契約(その契約者(そ
   の契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて
   当社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意がある
   場合に限ります。)を含みます。)に係るものに限ります。)
   であって現に長期継続利用に係る料金の適用を受けている
   LAN型通信網契約、専用サービス約款に規定する専用契
   約又はデータ伝送サービス契約約款に規定するデータ伝送
   契約により構成されるものをいいます。以下同じとします。)
   の料金額(長期継続利用に係る料金の適用を受けている料
   金額であって、その適用前の料金額とします。)の合計額
   から、新長期継続利用契約群(そのLAN型通信網契約者
   が指定する契約(その契約者(その契約者と相互に業務上
   密接な関係を有することについて当社の基準に適合する者
   (その契約者相互間の同意がある場合に限ります。)を含
   みます。)に係るものに限ります。)であって、旧長期継
   続利用契約群を構成する契約(品目の変更等により長期継
   続利用に係る料金の適用の対象の料金額が変更となる請求
   があった場合は、その品目の変更等と同時に長期継続利用
   の廃止及び新たな長期継続利用の適用の開始がある場合に
   限ります。)又は旧長期継続利用契約群を構成する契約の
   解除と同時に契約の申込みがあり当社が承諾した契約(L
   AN型通信網契約、専用契約又はデータ伝送契約であって、
   契約の申込みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受
   けることとなるものに限ります。)により構成されるもの
   をいいます。以下同じとします。)の料金額(長期継続利
   用に係る料金の適用を受けることとなる料金額であって、
   その適用前の料金額とします。)の合計額を控除し、残額
   が生じない場合
 (イ)旧長期継続利用契約群を構成する契約者回線又は専用回
   線の終端の場所(これに準ずる区域内を含みます。)にお
   いて、新長期継続利用契約群を構成する契約に係る契約者
   回線又は専用回線を提供することとなるとき
 (ウ)新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期継
   続利用の期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべての契
   約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利用契約
   群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の適用が開
   始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始した日にお
   ける残余の期間とします。)以上となるとき。
コ クの場合に、契約者回線の廃止と同時にその契約者回線の設
 置場所において契約者回線の新設を行うときの支払いを要する
 額の算定は、減少後の利用料金に同時に行う新設の契約者回線
 に係る利用料金を合算して行います。
(7) 高額利用に係
 る利用料金の割
 引の適用
当社は、料金表別表に規定するところにより、高額利用に係る利
用料金の割引を適用します。
(8) サービスの品
 質に係る利用料
 金の適用(SL
 A)
ア 当社は、LAN型通信網契約者の責めによらない理由により、
 その契約者回線を全く利用できない状態(その契約者回線によ
 る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同
 程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じと
 します。)が生じた場合(第34条(利用料金の支払義務)第2
 項第3号の表の1又は3(第29条(利用中止)第1項の規定に
 該当する場合に、当社がその第2種サービスの利用の中止をあ
 らかじめそのLAN型通信網契約者に通知した場合を除きます。)
 に規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知った時
 刻から起算して、30分以上その状態が連続したときに、第34条
 第2項第3号の表の1又は3の規定により支払いを要すること
 となる利用料金に代えて、イに規定する料金(以下この欄にお
 いて「SLA基準額」といいます。)からウに規定する料金
 (以下この欄において「SLA料金額」といいます。)を減額
 した額を適用します。
イ SLA基準額は、その契約者回線を全く利用できない状態が
 回復した時点における料金月のその契約者回線の利用料金(こ
 の表の(7)欄までの適用による場合は適用した後の利用料金
 とします。この場合において、料金表通則2(料金の計算方法
 等)の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則2及び
 3(料金の計算方法等)の規定に基づき算出した額とします。
 以下この欄において同じとします。)とします。
ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減額
 率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間
(故障回復時間)
SLA減額率
30分以上1時間未満 3%
1時間以上2時間未満 10%
2時間以上4時間未満 20%
4時間以上6時間未満 30%
6時間以上8時間未満 40%
8時間以上48時間未満 50%
48時間以上 100%

  ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は
 (イ)に規定する料金額を上限として適用します。
  (ア) (イ)以外の場合
      その料金月の利用料金
  (イ) その料金月が第2種サービスの提供を開始した料金
     月であって、料金月の初日以外の日にその第2種サー
     ビスの提供を開始した場合
      その料金月及び翌料金月の利用料金の合計額
エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第34条第
 2項第3号の表の1又は3の規定により支払いを要しない料金
 として算出した額に満たない場合には、ア、イ及びウの規定に
 かかわらず、第34条第2項第3号の定めるところによります。
(9) 屋内配線利用
 料の適用
屋内配線利用料は、契約者回線の終端から宅内機器までの配線ご
とに適用します。
(10)契約者回線が
 異経路となる場
 合その他の場合
 における料金の
 適用
契約者回線が異経路となる場合及び復旧等に伴い収容LAN型通
信網サービス取扱所を変更した場合の料金の適用については、第
1種サービスの場合に準ずるものとします。