第3章 契約

 第1節 第1種サービスに係る契約

第5条 削除

 (契約の種別)
第6条 第1種サービスに係る契約には、次の種別があります。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
 す。
 (1) LAN型通信網契約
 (2) 臨時LAN型通信網契約

 (契約の単位)
第7条 当社は、1のLAN型通信網契約者回線群(LAN型通信網内において相互に通信
 を行うことができる第1種サービスに係る契約者回線等からなるグループをいいます。以
 下同じとします。)ごとに1のLAN型通信網契約(臨時LAN型通信網契約を含みます。
 以下同じとします。)を締結します。

 (共同LAN型通信網契約)
第8条 当社は、1のLAN型通信網契約について契約者が2人以上となるLAN型通信網
 契約(以下「共同LAN型通信網契約」といいます。)を締結します。

 (契約者回線等の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則
 として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置又は配線盤等を設置し、
 これを契約者回線の終端とします。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときはその定めるところによります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。

 (LAN型通信網サービス区域)
第10条 当社は、料金表第1表第1(利用料金)に定めるところによりLAN型通信網サー
 ビス区域を設定します。
2 当社は、LAN型通信網サービス区域を表示する図表をそのLAN型通信網サービス区
 域内の契約事務を行うLAN型通信網サービス取扱所において閲覧に供します。

 (収容LAN型通信網サービス取扱所)
第11条 契約者回線等は、それぞれ次のLAN型通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に
 収容します。
区  別 収容LAN型通信網サービス取扱所
1 契約者回線等の
 終端のある場所が
 LAN型通信網サ
 ービス区域内とな
 るもの
そのLAN型通信網サービス区域内のLAN型通信網サービ
ス取扱所であって、当社が指定するもの
2 契約者回線等の
 終端のある場所が
 LAN型通信網サ
 ービス区域外とな
 るもの
その契約者回線等の終端のある場所の近隣のLAN型通信網
サービス取扱所であって、当社が指定するもの
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容LAN型通信網
 サービス取扱所を変更することがあります。

(注)当社は、本条の規定によるほか、第43条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、
  収容LAN型通信網サービス取扱所を変更することがあります。

 (契約申込の方法)
第12条 第1種サービスに係るLAN型通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項
 について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うLAN型通信網サービス取扱所
 に提出していただきます。
 (1) 契約者回線等の終端の場所及び回線数
 (2) LAN型通信網サービスの品目等
 (3) 相互接続点との間の通信を伴う契約申込にあっては、その相互接続点に係る協定事業
  者の氏名並びにサービスの名称及び種類等
 (4) その他契約申込の内容を特定するための事項

 (契約申込の承諾)
第13条 当社は、LAN型通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承
 諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時LAN型通信網契約又は臨時契約者回線に係る
 申込みがあった場合は、LAN型通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に
 余裕があるときに限り、その申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのLAN型通信網契約の申込み
 を承諾しないことがあります。
 (1) LAN型通信網サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
 (2) LAN型通信網契約の申込みをした者がLAN型通信網サービスの料金又は工事に関
   する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (3) 相互接続点との間の通信を伴う契約申込にあっては、その相互接続点に係る協定事
   業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
 (4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (基本契約期間)
第14条 LAN型通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契
 約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、LAN型通信網サービスの提供を開始した日(契約者回線の増
 設等により新たに設置した部分については、その契約者回線の提供を開始した日)から起
 算して1年間とします。
3 契約者は、前項の基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除、契約者回線の廃止若し
 くは移転又は料金表第1表に定めるLAN型通信網サービスの品目等の変更があった場合
 は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。

 (契約者数の変更)
第15条 契約者は、契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに契約者と
 なる者又は利用を止めようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第12条(契約申込
 の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うLAN型通信網サー
 ビス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り
 扱います。

 (LAN型通信網サービスの品目等の変更)
第16条 契約者は、LAN型通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線等の増設又は廃止)
第17条 契約者は、契約者回線等の増設又は廃止の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線等の移転)
第18条 契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線の異経路)
第19条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、LAN型通信網契約者の請
 求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」と
 いいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条
 (収容LAN型通信網サービス取扱所)第1項に規定するLAN型通信網サービス取扱所
 以外の当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することが
 あります。

 (その他の契約内容の変更)
第20条 契約者は、第12条(契約申込の方法)第3号及び第4号に規定する契約内容の変更
 の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線等の利用の一時中断)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その契
 約者回線等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。
 以下同じとします。)を行います。

 (第1種サービス利用権の譲渡)
第22条 第1種サービス利用権(契約者がLAN型通信網契約に基づいて第1種サービスの
 提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなけれ
 ば、その効力を生じません。
2 第1種サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所
 定の書面により所属LAN型通信網サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができま
 す。
3 当社は、前項の規定により第1種サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次
 の場合を除いて、これを承認します。
 (1) 第1種サービス利用権を譲り受けようとする者が第1種サービスの料金又は工事に関
  する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (2) 共同LAN型通信網契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべて
  の契約者の同意がないとき。
 (3) 相互接続点との間の通信を伴う第1種サービス利用権の譲渡の場合にあっては、その
  譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協
  定に基づく条件に適合しないとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承
 継します。

 (契約者が行うLAN型通信網契約の解除)
第23条 契約者は、LAN型通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ
 所属LAN型通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。

 (当社が行うLAN型通信網契約の解除)
第24条 当社は、第30条(利用停止)の規定によりLAN型通信網サービスの利用を停止さ
 れた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのLAN型通信網契約を解除するこ
 とがあります。
2 当社は、契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当
 社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、
 LAN型通信網サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのLAN型通信網契約を解除しようとするときは、あ
 らかじめ契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)
第25条 第1種サービスに係るLAN型通信網契約に関するその他の提供条件については、
 別記2及び3に定めるところによります。