第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このLAN型通信網サービス契約約款(料金表 を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりLAN型通信網サービス (当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。) を提供します。 (注)本条のほか、当社は、LAN型通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定め るものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サー ビス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 LAN型通信 網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネ ットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回 線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設 備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 附属設備をいいます。) |
4 LAN型通信 網サービス |
LAN型通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 LAN型通信 網サービス取扱 所 |
(1) LAN型通信網サービスに関する業務を行う当社の事業 所 (2) 当社の委託によりLAN型通信網サービスに関する契約 事務を行う者の事業所 |
6 所属LAN型 通信網サービス 取扱所 |
そのLAN型通信網サービスの契約事務を行うLAN型通信 網サービス取扱所 |
7 LAN型通信 網契約 |
当社からLAN型通信網サービスの提供を受けるための契約 (臨時LAN型通信網契約となるものを除きます。) |
8 LAN型通信 網契約者 |
当社とLAN型通信網契約を締結している者 |
9 臨時LAN型 通信網契約 |
30日以内の利用期間を指定して当社からLAN型通信網サー ビスの提供を受けるための契約 |
10 臨時LAN型 通信網契約者 |
当社と臨時LAN型通信網契約を締結している者 |
11 契約者 | LAN型通信網契約者及び臨時LAN型通信網契約者 |
12 取扱所交換設 備 |
LAN型通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
13 相互接続点 |
当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1 項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は 第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者 又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下 同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2 第7項若しくは第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第 1項若しくは第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通 信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通 信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事 業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において 同じとします。)と締結している都道府県の区域(日本電信 電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条 第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとしま す。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当 社が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分 界点を含みます。) |
14 契約者回線 | LAN型通信網契約に基づいて当社が指定する取扱所交換設 備(以下「収容局設備」といいます。)と契約の申込者が指 定する場所との間に設置される電気通信回線(臨時契約者回 線となるものを除きます。) |
15 臨時契約者回 線 |
30日以内の利用期間を指定して、LAN型通信網契約又は臨 時LAN型通信網契約に基づき、当社が指定する取扱所交換 設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気 通信回線 |
16 契約者回線等 | 契約者回線及び臨時契約者回線 |
17 収容LAN型 通信網サービス 取扱所 |
収容局設備が設置されているLAN型通信網サービス取扱所 |
18 中継局設備 | 取扱所交換設備であって収容局設備以外のもの |
19 中継回線 | 取扱所交換設備相互間の電気通信回線 |
20 端末設備 | 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるも の |
21 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信 設備 |
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ って、端末設備以外のもの |
23 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又 は第2種電気通信事業者 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第1章の2 LAN型通信網サービスの種類 (LAN型通信網サービスの種類) 第3条の2 当社が提供するLAN型通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
第1種サービス | そのLAN型通信網契約に係る契約者回線等相互間のみの 通信又は契約者回線等と相互接続点との間の通信が可能な もの |
第2種サービス | 第1種サービス以外のもの |
2 LAN型通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細 目(以下「品目等」といいます。)があります。 第2章 LAN型通信網サービスの提供区域 (LAN型通信網サービスの提供区域) 第4条 当社のLAN型通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
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