第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このLAN型通信網サービス契約約款(料金表
 を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりLAN型通信網サービス
 (当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)
 を提供します。

(注)本条のほか、当社は、LAN型通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定め
  るものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用   語   の   意   味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サー
 ビス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 LAN型通信
 網
主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネ
ットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回
線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設
備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの
附属設備をいいます。)
4 LAN型通信
 網サービス
LAN型通信網を使用して行う電気通信サービス
5 LAN型通信
 網サービス取扱
 所
(1) LAN型通信網サービスに関する業務を行う当社の事業
  所
(2) 当社の委託によりLAN型通信網サービスに関する契約
  事務を行う者の事業所
6 所属LAN型
 通信網サービス
 取扱所
そのLAN型通信網サービスの契約事務を行うLAN型通信
網サービス取扱所
7 LAN型通信
 網契約
当社からLAN型通信網サービスの提供を受けるための契約
(臨時LAN型通信網契約となるものを除きます。)
8 LAN型通信
 網契約者
当社とLAN型通信網契約を締結している者
9 臨時LAN型
 通信網契約
30日以内の利用期間を指定して当社からLAN型通信網サー
ビスの提供を受けるための契約
10 臨時LAN型
 通信網契約者
当社と臨時LAN型通信網契約を締結している者
11 契約者 LAN型通信網契約者及び臨時LAN型通信網契約者
12 取扱所交換設
 備
LAN型通信網サービス取扱所に設置される交換設備
13 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1
項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は
第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者
又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下
同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2
第7項若しくは第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第
1項若しくは第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通
信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を
いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通
信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事
業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において
同じとします。)と締結している都道府県の区域(日本電信
電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条
第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとしま
す。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当
社が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分
界点を含みます。)
14 契約者回線 LAN型通信網契約に基づいて当社が指定する取扱所交換設
備(以下「収容局設備」といいます。)と契約の申込者が指
定する場所との間に設置される電気通信回線(臨時契約者回
線となるものを除きます。)
15 臨時契約者回
 線
30日以内の利用期間を指定して、LAN型通信網契約又は臨
時LAN型通信網契約に基づき、当社が指定する取扱所交換
設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気
通信回線
16 契約者回線等 契約者回線及び臨時契約者回線
17 収容LAN型
 通信網サービス
 取扱所
収容局設備が設置されているLAN型通信網サービス取扱所
18 中継局設備 取扱所交換設備であって収容局設備以外のもの
19 中継回線 取扱所交換設備相互間の電気通信回線
20 端末設備 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって1の
部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ
れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるも
21 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
22 自営電気通信
 設備
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ
って、端末設備以外のもの
23 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又
は第2種電気通信事業者
24 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額

   第1章の2 LAN型通信網サービスの種類

 (LAN型通信網サービスの種類)
第3条の2 当社が提供するLAN型通信網サービスには、次の種類があります。
種     類 内     容
第1種サービス そのLAN型通信網契約に係る契約者回線等相互間のみの
通信又は契約者回線等と相互接続点との間の通信が可能な
もの
第2種サービス 第1種サービス以外のもの
2 LAN型通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細
 目(以下「品目等」といいます。)があります。

   第2章 LAN型通信網サービスの提供区域

 (LAN型通信網サービスの提供区域)
第4条 当社のLAN型通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。