料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、教育用光ファイバLAN型通信サービスの一日当たりの料金額を確定する必要
が生じたときは、この料金表に規定する教育用光ファイバLAN型通信サービスに関する
料金額を第5条(利用期間)に規定する暦日数で除して算出することとします。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に100円未満の端数が生じた場合
は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 契約者は、料金その他の債務について、当社が指定する期日までに、当社が指定する教
育用光ファイバLAN型通信回線サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただ
きます。
第1表 料金
教育用光ファイバLAN型通信回線サービスに関する料金
区 分 |
料 金 額 |
教育用専用回線群1に係るもの |
109,504,000円 |
教育用専用回線群2に係るもの |
46,690,000円 |
教育用専用回線群3に係るもの |
263,755,000円 |
教育用専用回線群4に係るもの |
440,220,000円 |
第2表 工事に関する費用
工事に関する費用については、教育用専用回線の移転を行う場合に適用することとします。
この場合において、工事費の適用及びその額の算定方法については、その教育用専用回線を
当社の専用サービス契約約款に規定する高速ディジタル伝送サービスの専用回線(1.5Mb/s
又は6Mb/sの品目であって、エコノミークラスのものとします。)とみなして取り扱います。