2 契約申込をすることができる者
  教育用光ファイバーLAN型通信回線契約の申込みをすることができる者は、通信・放
 送機構法(昭和54年法律第46号)に規定する通信・放送機構に限ります。
 
3 契約者の地位の承継
  法人の合併又は分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、
 合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定
 の書面にこれを証明する書類を添えて、契約事務を行う教育用光ファイバLAN型通信回
 線サービス取扱所に届け出ていただきます。
 
4 契約者の氏名等の変更
  契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明す
 る書類を添えて、速やかに契約事務を行う教育用光ファイバLAN型通信回線サービス取
 扱所に届け出ていただきます。
 
5 契約者からの教育用専用回線の設置場所の提供等
 (1) 地域ネットワークセンターの構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物
    内において、当社が教育用専用回線を設置するために必要な場所は、契約者から提
    供していただきます。
 (2) 当社が教育用光ファイバLAN型通信回線契約に基づいて設置する電気通信設備
    に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
 
6 自営端末設備の接続等
  自営端末設備の接続、自営端末設備に異常がある場合等の検査、自営電気通信設備の接
 続、自営電気通信設備に異常がある場合等の検査については、当社の専用サービス契約約
 款に規定する場合に準ずるものとします。
 
7 当社の維持責任
  当社は、教育用専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適
 合するよう維持します。