●総合ディジタル通信サービス契約約款「当社が別に定める内容について」別紙3

通話時間測定の例外となる相互接続通信一覧表

  次に示す相互接続通信については、総合ディジタル通信サービス契約約款料金表第1表第
2(2)の規定に基づき、通信時間の測定において当該協定事業者の電気通信設備に接続し
た時刻を通信時間の開始時刻とします。 
協定事業者 例外となる相互接続通信
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
 (陸上移動データ通信に係るもの)
左記の協定事業者に係る相互接続通信のう
ち、当社の網から発信される通信