●総合ディジタル通信サービス契約約款「当社が別に定める内容について」別紙3 通話時間測定の例外となる相互接続通信一覧表 次に示す相互接続通信については、総合ディジタル通信サービス契約約款料金表第1表第 2(2)の規定に基づき、通信時間の測定において当該協定事業者の電気通信設備に接続し た時刻を通信時間の開始時刻とします。
協定事業者 | 例外となる相互接続通信 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (陸上移動データ通信に係るもの) |
左記の協定事業者に係る相互接続通信のう ち、当社の網から発信される通信 |