料金表 通則 (料金の計算方法等) 1 当社は、契約者(臨時加入電話契約者又は臨時内部通話用電話契約者を除きます。以下 1から6の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料 金及び通話に関する料金は料金月に従って計算します。 ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び接続付加料金 (以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。 (1) 料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供の開始があったと き。 (2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったと き。 (3) 料金月の初日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始し、その日にその契 約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。 (4) 料金月の初日以外の日に加入電話の種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少 したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から 適用します。 (5) 第70条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定及び同条注書きの規定に該当 するとき。 (6) 6の規定に基づく起算日の変更があったとき。 3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第70条第2項第 3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間を その開始時刻が属する暦日とみなします。 4 当社は、ダイヤル通話の料金については通話の種類にかかわらずそのすべての料金を合 計した額により、支払いを請求します。 5 通話料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得 て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち 最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあり ます。この場合の精算は、最終料金月において行います。 6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更 することがあります。 (端数処理) 7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、 その端数を切り捨てます。 (料金等の支払い) 8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定 する電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 9 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っ ていただきます。 10 契約者は、当社が指定する電話サービス取扱所における通話料金の支払いについては、 次の種類のテレホンカード(未使用のものに限ります。)ごとに次の支払可能度数に10円 を乗じた額までのダイヤル通話(当社が別に定める通話に限ります。)の料金(消費税相 当額を除いた額とします。)の支払いを行うことができます。この場合において、契約者は 料金表第6表(テレホンカードによる支払充当手数料)に規定する手数料の支払いを要し ます。
テレホンカードの種類 | 支払可能度数 | |
磁気カード | 500円カード | 50度数 |
1,000円カード | 100度数 | |
ICカード | 300円カード | 30度数 |
500円カード | 50度数 | |
1,000円カード | 100度数 | |
2,000円カード | 200度数 | |
3,000円カード | 300度数 |
11 公衆電話の利用者は、料金着信払通話を利用して行う通話その他当社又は協定事業者の 付加機能等(当社が別に定めるものに限ります。)を利用して行う通話を除いて、公衆電話 の電話機等を利用して通話を行うつど、その通話料金を支払っていただきます。この場合 の料金の支払いについては、テレホンカード(磁気カードに限ります。)を利用すること ができます。 (注)10に規定する当社が別に定める通話は、その通話を公衆電話の電話機等からの通話と みなした場合に、11の規定により、その料金の支払いについてテレホンカードを利用す ることができる通話(本邦外との間に係る通話を除きます。)とします。 (料金の一括後払い) 12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社 が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 (前受金) 13 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望 される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあり ます。 (注)13に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として 預かることとします。 (消費税相当額の加算) 14 第70条(基本料金の支払義務)から第76条(線路設置費の支払義務)までの規定、第81 条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定、第 100条(番号案内料の支払義務)の規定そ の他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するも のとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 ただし、公衆電話の電話機等から行うダイヤル通話(当社が別に定める付加機能を利用 して行う通話及び当社が別に定める相互接続通話を除きます。)に係る料金及び公衆電話 の電話機等から電話番号案内を利用した場合の番号案内料については、この限りでありま せん。 (注)14に規定する当社が別に定める付加機能を利用して行う通話は、フリーアクセス通話 及び料金着信払通話とします。 (料金等の臨時減免) 15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 (注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の電話サービス取扱所に掲示する等の方 法により、その旨を周知します。 第1表 料金(重複掲載料、番号案内料、質権の設定等に関する手数料、テレホンカ ードによる支払充当手数料及び附帯サービスの料金を除きます。) 第1 基本料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 電話加入区域 等の設定 |
ア 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、加入 電話の需要と供給の見込み等を考慮して電話加入区域を設定 します。 イ 当社は、1の電話加入区域内に契約者回線を収容する電話 サービス取扱所が2以上ある場合は、それらの電話サービス 取扱所ごとに収容区域を定めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 電話サービス 取扱所の種類 |
ア 当社は、回線使用料を適用するため、電話サービス取扱所 について、加入電話の契約者回線等の数により、次のとおり その種類を定めます。
イ 「加入電話の契約者回線等の数」とは、その電話サービス 取扱所の取扱所交換設備及びその電話サービス取扱所の取扱 所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線から第2 (通話に関する料金)に規定する区域内通話をすることがで きる加入電話の契約者回線又は総合ディジタル通信サービス の契約者回線を収容している他の電話サービス取扱所の取扱 所交換設備又は総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所 交換設備に収容されている契約者回線等のうち、次のものを 合計した数をいいます。 (ア)加入電話(臨時加入電話契約に基づくものを除きます。) の契約者回線 (イ)着信用電話の契約者回線 (ウ)支店代行電話の契約者回線 (エ)有線放送電話接続電話の契約者回線 (オ)総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第1種 契約及び第2種契約(臨時第1種契約及び臨時第2種契約 を除きます。)に係る契約者回線 (カ)当社が業務上の必要により設置する電気通信回線(電気 通信サービスに関する問合せ、申込み等のために設置され ているものであって、その電気通信回線への通話に関する 料金について支払いを要しないこととされているものを除 きます。) (注1)当社は、電話サービス取扱所について、その加入電話 の契約者回線等の数が他の種類の電話サービス取扱所に 対応する数となったときは、その日から1か月以内にそ の種類を変更します。 (注2)当社は、電話サービス取扱所の種類を定め、又は変更 したときは、そのことを当該電話サービス取扱所に掲示 します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 加入電話の種 類 |
ア 加入電話には、次の種類があります。
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(4) 利用種別の適 用 |
当社は、加入電話契約(臨時加入電話契約を除きます。)に基 づく単独電話について、次の利用種別により回線使用料をを適 用します。
(注)利用種別の認定は、当社が行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 緊急通報用電 話の回線使用料 の適用 |
緊急通報用電話の回線使用料は、その契約者回線が他の電話 加入区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容さ れている場合であって、当社が別に定める基準に該当すると きに限り適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める基準に該当するとき とは、契約者回線が設置される警察機関又は消防機関が、 その契約者回線を収容する取扱所交換設備のある電話加 入区域を直接管轄する警察機関又は消防機関以外である ときをいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 支店代行電話 の回線使用料の 適用 |
ア タイプ2の支店代行電話に係る回線使用料は、当社の契 約者回線と支店代行電話接続専用回線とを合わせて当社が 定めるものとし2(料金額)に規定する料金とします。 ただし、協定事業者の契約約款及び料金表に規定すると ころにより、その協定事業者が定める料金については、こ の限りでありません。 イ 支店代行電話の回線距離の測定方法については、一般専 用サービスに係る専用回線の場合に準ずるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 有線放送電話 接続電話の区別 |
有線放送電話接続電話には、次の料金適用による区別があり ます。
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(8) 定額制の有線 放送電話接続電 話の利用の一時 中断があった場 合の回線使用料 の適用 |
定額制の有線放送電話接続電話について利用の一時中断があ った場合であって、その一時中断があった日から起算して利 用の再開の日の前日までの期間が15日以上であるときは、そ の回線使用料の額からその有線放送電話接続電話を時分制と みなした場合に適用される回線使用料の額を差し引いて得た 額のうち、その期間の日数に対応する額を減額して適用しま す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 契約者回線の 終端が電話加入 区域外となる場 合の回線使用料 等の適用 |
契約者回線の終端がその収容電話サービス取扱所が所在する 電話加入区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。) の回線使用料の加算額及び緊急通報用電話の回線使用料は、 契約者回線のうち、その収容電話サービス取扱所(支店代行 電話にあっては、収容電話サービス取扱所からの契約者回線 が最後に経由する電話サービス取扱所)が所在する電話加入 区域を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある 電柱(ケーブル引込みの場合は、配線盤)をいいます。以下 同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいま す。)について適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 事業所集団電 話又は内部通話 用電話の回線使 用料の加算額の 適用 |
事業所集団電話又は内部通話用電話の回線使用料の加算額は、 第13条(加入電話契約申込の承諾)第2項第2号エのただし 書きの規定に該当する場合に限り適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 契約者回線が 異経路となる場 合の回線使用料 の加算額の適用 |
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契 約者回線のうち、その収容電話サービス取扱所が所在する電 話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている ときは、その収容電話サービス取扱所が所在する収容区域) を超える地点から引込柱までの線路について適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 復旧等に伴い 収容電話サービ ス取扱所を変更 した場合の回線 使用料の適用 |
第86条(修理又は復旧の順位)注意書きの規定により、故障 又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的 にその収容電話サービス取扱所を変更した場合の回線使用料 は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変 更前の収容電話サービス取扱所において修理又は復旧したも のとみなして適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) 基本契約期間 内に加入電話契 約の解除があっ た場合の料金の 適用 |
ア 加入電話契約の区分がタイプ2に係るものには、基本契 約期間があります。 イ 加入電話契約者(タイプ2に係る契約者に限ります。) は、基本契約期間内に加入電話契約(タイプ2に限ります。) の解除があった場合は、第70条(基本料金の支払義務)及 び料金表通則の規定にかかわらず、その残余の期間に対応 する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただき ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) 通話中着信機 能の付加機能使 用料の適用 |
通話中着信機能を利用している場合であって、プッシュホン 接続機能、自動着信転送機能、高度自動着信転送機能若しく は指定番号着信識別機能のうちいずれか1以上の付加機能を 利用している場合((15)欄に該当する場合を除きます。)又 はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が同社 の契約約款及び料金表の規定により提供するクレジット通話 機能(当社が同社からの通知によりその機能を利用している ことを確認できたものであって、同社の契約約款及び料金表 の規定により付加機能使用料が免除されていないものに限り ます。)を利用している場合には、契約者回線1回線ごとに、 2(料金額)に規定する額から、臨時以外のものについては 50円(月額)を、臨時のものについては5円(日額)を減額 して適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) 複数の付加機 能を同時に利用 している場合の 付加機能使用料 の適用 |
次のいずれかに該当する場合には、契約者回線1回線ごとに、 2(料金額)に規定する付加機能使用料の合計額から、以下 に定める額を減額して適用します。
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(16) 選択制による 付加機能使用料 の適用 |
当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線に ついて、2−1−5(付加機能使用料)に規定する額に代え て、基本料金別表に定める選択制による付加機能使用料(以 下「選択制付加機能使用料」といいます。)を適用します。 ただし、その選択制付加機能使用料の適用が技術的に困難 であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、 その選択制付加機能使用料を適用できないことがあります。 この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) 臨時のトーキ ー案内機能に関 する付加機能使 用料の減額 |
臨時加入電話契約者が臨時のトーキー案内機能を利用する場 合の付加機能使用料(日額)については、2(料金額)の規 定にかかわらず、臨時契約に係る単独電話の契約者回線の回 線使用料の額(日額)からその契約者回線を臨時契約以外の 単独電話の契約者回線とみなした場合に適用される回線使用 料(月額)の10分の1の額を差し引いて得た額を減額して適 用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) 電話会議機能 に関する付加機 能使用料の適用 |
ア 電話会議機能に関する付加機能使用料については、次の 場合に適用します。 (ア)会議通話を行ったとき(会議通話の開始時刻後一定時 間内に、会議通話の予約を行った契約者回線について応 答があった場合は、会議通話を行ったものとみなします。)。 (イ)補助通信を行ったとき。 (ウ)会議通話を行わない場合において、その予約を取り消 さなかったとき。 イ 会議通話の場合の電話会議機能に関する付加機能使用料 は、会議通話の開始時に予約されている会議参加回線の数 及び会議時間に基づき算定します。 ウ 会議通話の中途において、予約した会議参加回線の数を 超えて会議参加回線を追加したときは、その追加した会議 参加回線が応答した時刻又はその追加した会議参加回線に 対して会議通話の予約を行った契約者回線が応答した時刻 以後の会議時間について、加算額を適用します。 エ 予約した会議時間を超えて会議通話を行ったときは、そ の予約した会議時間を超える会議時間について、基本額及 び加算額を適用します。 オ 補助通信の場合の電話会議機能に関する付加機能使用料 は、接続相手の契約者回線等の数及び補助通信時間に基づ き算定します。 (注1)本欄オに規定する補助通信時間は、補助通信を利用 する各契約者回線等について、その応答した時刻から 起算し、通信終了の信号を受けた時刻までの経過時間 をいいます。 (注2)会議時間及び補助通信時間については、当社の機器 により測定するものとし、回線の故障等により会議通 話又は補助通信ができなかった場合の取扱いは、通話 の場合に準ずるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) 屋内配線使用 料の適用 |
屋内配線使用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線の終端からジャック又はローゼット(ジャッ ク又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器と します。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はロー ゼットまでの配線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) 身体障害者等 が利用する宅内 機器に関する機 器使用料の適用 |
2−2−2(機器使用料)に規定するかっこ内の料金額は、 次の者がその宅内機器を利用する場合に限り適用します。 ア 65歳以上のひとり暮し老人(65歳以上の老人であって、 心身障害者、寝たきりの配偶者又は未成年者のみと生計を 共にする者を含みます。) イ 身体障害者 |
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