そ の 他 の 電 話 サ | ビ ス |
支店代行電話 | 契約の申込者が指定する場所(以下「支店代行電話設置場所」 といいます。)とその場所の所在する当社又は当社が別に定め る協定事業者の電話加入区域(収容区域が定められている場 合は、その収容区域)内の電話サービス取扱所(その場所が 電話加入区域外となる場合には、その契約者回線を単独電話 の契約者回線とみなした場合に第11条(収容電話サービス取 扱所)第1項の規定により定まる収容電話サービス取扱所と します。)以外の当社の電話サービス取扱所の取扱所交換設 備(以下「支店代行電話収容交換設備」といいます。)との 間に当社が電気通信回線を設置して、又は当社が設置する電 気通信回線と相互接続点を介して支店代行電話接続専用回線 (接続することとなる支店代行電話と契約者名が同一である 当社が別に定める協定事業者の専用サービスに係る電気通信 回線及び当社又は当社が別に定める協定事業者の接続専用回 線(3.4kHzの帯域品目のものであって、分岐していないもの に限ります。)であって、支店代行電話との接続に関してそ の協定事業者の承諾を得られているものをいいます。以下同 じとします。)を接続して、通話の着信のみのために提供す る電話サービス | ||
備考 1 支店代行電話には、次の種類があります。
2 前項の種類について、当社は、支店代行電話設置場所と 支店代行電話収容交換設備が同一の都道府県の区域に属す ることとなる場合はタイプ1の支店代行電話を、支店代行 電話設置場所と支店代行電話収容交換設備がそれぞれ異な る都道府県の区域に属することとなる場合はタイプ2の支 店代行電話を提供します。 | ||||
内部通話用電話 | 当社が集団用交換設備と契約の申込者が指定する場所との間 に電気通信回線を設置して集団内通話のみのために提供する 電話サービス | |||
有線放送電話接 続電話 |
有線放送電話設備(有線放送電話に関する法律(昭和32年法 律第 152号)第2条第1項に規定する有線電気通信設備をい います。以下同じとします。)との接続を行うため当社が取 扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通 信回線を設置して提供する電話サービス | |||
備考 有線放送電話接続電話には、料金表第1表第1(基本 料金)に規定する料金適用による区別があります。 |
第3章 電話サービスの提供区域 (電話サービスの提供区域) 第6条 当社の電話サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。 第4章 契約 第1節 加入電話に係る契約 (契約の種別) 第7条 加入電話に係る契約には、次の種別があります。 (1)加入電話契約 (2)臨時加入電話契約 2 加入電話契約(料金表第1表第1(基本料金)に規定する単独電話に係るものに限りま す。)には、次の区分があります。
区 分 | 内 容 |
タイプ1 | 第74条(施設設置負担金の支払義務)の規定により施設設置負担金の 支払いを要するもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
(契約の単位) 第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の加入電話契約(臨時加入電話契約を含みます。 以下同じとします。)を締結します。この場合、加入電話契約者(臨時加入電話契約者を 含みます。以下同じとします。)は、1の加入電話契約につき1人に限ります。 (契約者回線の終端) 第9条 当社は、加入電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路 から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、 これを契約者回線の終端とします。 2 当社は、前項の地点を定めるときは、加入電話契約者と協議します。 (電話加入区域) 第10条 当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより電話加入区域及び収 容区域を設定します。 2 当社は、電話加入区域又は収容区域を表示する図表をその電話加入区域内の契約事務を 行う電話サービス取扱所において閲覧に供します。 (収容電話サービス取扱所) 第11条 契約者回線は、それぞれ次の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。 ただし、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところ によります。
区 別 | 収容電話サービス取扱所 |
1 契約者回線の終 端のある場所が電 話加入区域内とな るもの |
(1)その電話加入区域に収容区域が定められていない場合 その電話加入区域内の電話サービス取扱所 (2)その電話加入区域に収容区域が定められている場合 その契約者回線の終端のある収容区域内の電話サービス 取扱所 |
2 契約者回線の終 端のある場所が電 話加入区域外とな るもの |
その契約者回線の終端のある場所の近隣の電話サービス取扱 所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容電話サービス取 扱所を変更することがあります。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第86条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、 収容電話サービス取扱所を変更することがあります。 (加入電話契約申込の方法) 第12条 加入電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う電話 サービス取扱所に提出していただきます。 2 前項の場合において、その加入電話契約の申込みが料金表第1表第1(基本料金)に規 定する新たに契約者集団を設ける事業所集団電話の加入電話契約の申込みであるときは、 その申込みをする者の代表者を定めて契約事務を行う電話サービス取扱所に届け出ていた だきます。これを変更したときも同様とします。 (加入電話契約申込の承諾) 第13条 当社は、加入電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾しま す。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入電話契約の申込みを承諾し ないことがあります。 (1)(2)以外の場合 ア 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 イ 加入電話契約の申込みをした者が加入電話の料金又は工事に関する費用の支払いを 現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ウ 第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 エ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (2)料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話の場合 ア 前号のア、イ又はウに該当するとき。 イ 新たに契約者集団を設けようとするときは、その契約者集団に係る契約者回線の数 が当社が別に定める数以上となる加入電話契約の申込みでないとき。 ウ 集団用交換設備を新設しなければならない場合は、その集団用交換設備に収容され る契約者回線の数が当社が別に定める数以上となる加入電話契約の申込みでないとき。 エ その加入電話契約の申込みに係る契約者回線の終端とその加入電話契約の申込みを した者と同一の契約者集団を構成する加入電話契約者の契約者回線の終端とが同一の 電話加入区域(収容区域が定められている場合は、収容区域)内であって同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は半径 500mの円内に含まれる範囲内の場所 にないとき。 ただし、その範囲外の場所であっても、当社の業務の遂行上支障がないと認められ る場合は、この限りでありません。 (注1)本条第2項第2号のイに規定する当社が別に定める数は、原則として 100以上と します。 (注2)本条第2項第2号のウに規定する当社が別に定める数は、原則として 500以上と します。 (基本契約期間) 第13条の2 加入電話契約には、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより基 本契約期間があります。 2 前項の基本契約期間は、加入電話の提供を開始した日から起算して、1月間とします。 3 加入電話契約者は、前項の基本契約期間内に加入電話契約の解除があった場合は、当社 が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。 (電話番号) 第14条 加入電話の電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。 2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、加入電話の電話番号 を変更することがあります。 3 前項の規定により、加入電話の電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを加 入電話契約者に通知します。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第86条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、 加入電話の電話番号を変更することがあります。
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