第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この電話サービス契約約款(料金表を含みます。
 以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス(当社がこの約款以外の契約
 約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。

(注)本条のほか、当社は、電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除
  きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用   語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービ
 ス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気
通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 通話 おおむね3kHz の帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じ
て送り、又は受ける通信
4 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため
の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する
伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ
らの附属設備をいいます。以下同じとします。)
5 電話サービス 電話網を使用して行う電気通信サービス
6 電話サービス取
 扱所
(1)電話サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託により電話サービスに関する契約事務を行う者
  の事業所
7 所属電話サービ
 ス取扱所
その電話サービスの契約事務を行う電話サービス取扱所
8 加入電話契約 当社から加入電話の提供を受けるための契約(臨時加入電話契約
となるものを除きます。)
9 加入電話契約者 当社と加入電話契約を締結している者
10 臨時加入電話契
 約
30日以内の利用期間を指定して当社から加入電話の堤供を受ける
ための契約
11 臨時加入電話契
 約者
当社と臨時加入電話契約を締結している者
12 着信用電話契約 当社から着信用電話の提供を受けるための契約
13 着信用電話契約
 者
当社と着信用電話契約を締結している者
14 緊急通報用電話
 契約
当社から緊急通報用電話の提供を受けるための契約
15 緊急通報用電話
 契約者
当社と緊急通報用電話契約を締結している者
16 契約者 加入電話契約者、臨時加入電話契約者、着信用電話契約者又は緊
急通報用電話契約者
(注)第5条(電話サービスの種類)に規定するその他の電話サ
  ービスに係る契約を当社と締結している者を含みます。
17 取扱所交換設備 電話サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続
される集線装置等を含みます。)
18 集団用交換設備 取扱所交換設備であって、集団内通話(その交換設備に収容され
る契約者回線相互間で電話番号以外の当社が定める少桁の番号を
ダイヤルすることにより行う通話)をすることができる機能を有
する交換設備
19 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の
許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は第2種電
気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第
24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)
との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、
第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規定に
基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の
接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基
づく接続に係る電気通信設備の接続点(事業法第15条の規定に基
づき当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下こ
の欄において同じとします。)と締結している都道府県の区域
(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)
第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとし
ます。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当社
が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分界点を
含みます。)
20 契約者回線 加入電話契約、臨時加入電話契約、着信用電話契約又は緊急通報
用電話契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する
場所との間に設置される電気通信回線
(注)第5条(電話サービスの種類)に規定するその他の電話サ
  ービスに係る契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者
  が指定する場所との間に設置される電気通信回線(その取扱
  所交換設備と契約の申込者が指定する場所がそれぞれ異なる
  都道府県の区域に属することとなる場合には、その取扱所交
  換設備と相互接続点との間に設置される電気通信回線)を含
  みます。
21 収容電話サービ
 ス取扱所
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている電
話サービス取扱所
22 契約者集団 相互に集団内通話を行うことができる加入電話(料金表第1表第
1(基本料金)に規定する事業所集団電話に限ります。)の契約
者回線の契約者からなる集団
23 端末設備 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接
続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分
の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)
又は同一の建物内であるもの
24 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
25 自営電気通信設
 備
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、
端末設備以外のもの
26 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第
2種電気通信事業者
27 リル−ティング
  通話等
協定事業者からのリル−ティング指示信号等の指示信号に基づき、
当社の電話網内で接続する通話
28 相互接続通話 相互接続点との間の通話、相互接続点相互間の通話及びリル−テ
ィング通話等
29 契約者回線等 (1)契約者回線並びに契約者回線に電話網のみを介して接続さ
  れる電気通信設備であって当社がこの約款以外の契約約款に
  より提供する電気通信サービスに係る契約に基づくもの及び
  当社が必要により設置する電気通信設備
(2)相互接続点
(3)総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)
  の表の26欄の(1)に規定するもの
30 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定
に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第
226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消
費税の額

 (通話以外の通信の取扱い)
第4条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、第72条(通話に関する料金の支払
 義務)に規定する場合を除き、これを通話とみなして取り扱います。

(注)当社は、別記9(電話帳の掲載省略)に規定する通話については、通話以外の通信を
  通話とみなして取り扱いません。


   第2章 電話サービスの種類

 (電話サービスの種類)
第5条 電話サービスには、次の種類があります。
電話サービスの種類 電 話 サ ー ビ ス の 内 容
加入電話 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電
気通信回線を設置して提供する電話サービス(着信用電話、緊急
通報用電話及びその他の電話サービスとなるものを除きます。)
備考 加入電話には、料金表第1表第1(基本料金)に規定する
  種類があります。
着信用電話 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電
気通信回線を設置して通話の着信のみのために提供する電話サー
ビス(その他の電話サービスとなるものを除きます。)
緊急通報用電話 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取
扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回
線を設置して通話の着信のみのために提供する電話サービス
公衆電話 当社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに付随する
設備をいいます。以下同じとします。)を設置して公衆の利用に
供する電話サービス