第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この電話サービス契約約款(料金表を含みます。 以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス(当社がこの約款以外の契約 約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除 きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 通話 | おおむね3kHz の帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じ て送り、又は受ける通信 |
4 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する 伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 電話サービス | 電話網を使用して行う電気通信サービス |
6 電話サービス取 扱所 |
(1)電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により電話サービスに関する契約事務を行う者 の事業所 |
7 所属電話サービ ス取扱所 |
その電話サービスの契約事務を行う電話サービス取扱所 |
8 加入電話契約 | 当社から加入電話の提供を受けるための契約(臨時加入電話契約 となるものを除きます。) |
9 加入電話契約者 | 当社と加入電話契約を締結している者 |
10 臨時加入電話契 約 |
30日以内の利用期間を指定して当社から加入電話の堤供を受ける ための契約 |
11 臨時加入電話契 約者 |
当社と臨時加入電話契約を締結している者 |
12 着信用電話契約 | 当社から着信用電話の提供を受けるための契約 |
13 着信用電話契約 者 |
当社と着信用電話契約を締結している者 |
14 緊急通報用電話 契約 |
当社から緊急通報用電話の提供を受けるための契約 |
15 緊急通報用電話 契約者 |
当社と緊急通報用電話契約を締結している者 |
16 契約者 | 加入電話契約者、臨時加入電話契約者、着信用電話契約者又は緊 急通報用電話契約者 (注)第5条(電話サービスの種類)に規定するその他の電話サ ービスに係る契約を当社と締結している者を含みます。 |
17 取扱所交換設備 | 電話サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続 される集線装置等を含みます。) |
18 集団用交換設備 | 取扱所交換設備であって、集団内通話(その交換設備に収容され る契約者回線相互間で電話番号以外の当社が定める少桁の番号を ダイヤルすることにより行う通話)をすることができる機能を有 する交換設備 |
19 相互接続点 | 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の 許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は第2種電 気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第 24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。) との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、 第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規定に 基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の 接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点(事業法第15条の規定に基 づき当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下こ の欄において同じとします。)と締結している都道府県の区域 (日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号) 第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとし ます。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当社 が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分界点を 含みます。) |
20 契約者回線 | 加入電話契約、臨時加入電話契約、着信用電話契約又は緊急通報 用電話契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する 場所との間に設置される電気通信回線 (注)第5条(電話サービスの種類)に規定するその他の電話サ ービスに係る契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者 が指定する場所との間に設置される電気通信回線(その取扱 所交換設備と契約の申込者が指定する場所がそれぞれ異なる 都道府県の区域に属することとなる場合には、その取扱所交 換設備と相互接続点との間に設置される電気通信回線)を含 みます。 |
21 収容電話サービ ス取扱所 |
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている電 話サービス取扱所 |
22 契約者集団 | 相互に集団内通話を行うことができる加入電話(料金表第1表第 1(基本料金)に規定する事業所集団電話に限ります。)の契約 者回線の契約者からなる集団 |
23 端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接 続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分 の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
24 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
25 自営電気通信設 備 |
第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
26 協定事業者 |
当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第 2種電気通信事業者 |
27 リル−ティング 通話等 |
協定事業者からのリル−ティング指示信号等の指示信号に基づき、 当社の電話網内で接続する通話 |
28 相互接続通話 | 相互接続点との間の通話、相互接続点相互間の通話及びリル−テ ィング通話等 |
29 契約者回線等 | (1)契約者回線並びに契約者回線に電話網のみを介して接続さ れる電気通信設備であって当社がこの約款以外の契約約款に より提供する電気通信サービスに係る契約に基づくもの及び 当社が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 (3)総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義) の表の26欄の(1)に規定するもの |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い) 第4条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、第72条(通話に関する料金の支払 義務)に規定する場合を除き、これを通話とみなして取り扱います。 (注)当社は、別記9(電話帳の掲載省略)に規定する通話については、通話以外の通信を 通話とみなして取り扱いません。 第2章 電話サービスの種類 (電話サービスの種類) 第5条 電話サービスには、次の種類があります。
電話サービスの種類 | 電 話 サ ー ビ ス の 内 容 |
加入電話 | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電 気通信回線を設置して提供する電話サービス(着信用電話、緊急 通報用電話及びその他の電話サービスとなるものを除きます。) |
備考 加入電話には、料金表第1表第1(基本料金)に規定する 種類があります。 | |
着信用電話 | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電 気通信回線を設置して通話の着信のみのために提供する電話サー ビス(その他の電話サービスとなるものを除きます。) |
緊急通報用電話 | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取 扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回 線を設置して通話の着信のみのために提供する電話サービス |
公衆電話 | 当社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに付随する 設備をいいます。以下同じとします。)を設置して公衆の利用に 供する電話サービス |
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