料金表 通則 (料金の支払い) 1 発信人は、料金を次の期日までに、当社が指定する電報サービス取扱所又は金融機関等 において支払っていただきます。
区 別 | 支 払 期 日 |
1 電報サービス取扱所の窓口で電報を発信したとき。 | 当社が電報の発信を受 け付けた時 |
2 1以外の方法により電報を発信したとき。 | 当社が指定する日 |
2 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 (端数処理) 3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、 その端数を切り捨てます。 (消費税相当額の加算) 4 第33条(料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金の支 払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額 とします。 (注)無線電報に係るもの(特別取扱、発信の取消し及び附帯サービスの料金を含みます。) については、消費税相当額を加算しません。 (料金の臨時減免) 5 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら ず、臨時に、その料金を減免することがあります。 (注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の電報サービス取扱所に掲示する等の方法 により、その旨を周知します。 第1 電報サービスの料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||
1 通常電報等の 種類 |
ア 通常電報には、次の種類があります。
イ 無線電報には、次の種類があります。
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2 有料字語数の 計算 |
通常電報、緊急定文電報及び欧文無線電報以外の無線電報の有 料字数は、通信文に使用した文字等(濁点、半濁点及び空白を 除きます。)の数とします。 (注)欧文無線電報の有料語数は、通信文に使用した語辞(文 字、数字及び記号の集合を含みます。)を10字までごとに 1語として計算します。この場合、記号のうち%は1個を 3字とし、‰は1個を4字として計算します。 | ||||||||||||
3 電報託送加算 額の適用 |
当社は、発信人が船舶託送発受設備以外の電気通信設備により 電報を発信したとき(当社が別に定める方法により発信したと きを除きます。)は、電報託送加算額を適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める方法により発信したと きは、インターネットを利用して発信したとき又はパソコ ン通信により発信したときとします。 | ||||||||||||
4 特別取扱に関 する料金の適用 |
ア 東日本電信電話株式会社が提供する特別取扱の料金は、そ の特別取扱に相当する2の2−2(特別取扱)に規定する特 別取扱の料金額と同額とします。 イ 発信人は、特別取扱とした電報について、次の事態が生じ たときは、その特別取扱に関する料金の支払いを要しません。 (ア)発信人又は受取人の責めによらない理由(受取人が翌朝 配達を請求している場合を含みます。)により、夜間配達 とした電報について、その電報が午前8時前に配達されな かったとき。 (イ)(ア)に定める場合のほか、発信人又は受取人の責めによ らない理由により、特別取扱(当社が別に定めるものを除 きます。)とした電報について、その特別取扱がされなか ったとき。 (注)本欄に規定する当社が別に定めるものは、配達日指定と します。 | ||||||||||||
5 電報料金の減 免 |
次の電報については、第33条(料金の支払義務)の規定にかか わらず、その料金の支払いを要しません。 ア 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るお それがあることを通報する電報であって、その事実を知った 者がその救援に直接関係がある機関に対して発信するもの イ 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するため に必要な事項を内容とする電報であって、その事実を知った 者がその予防に直接関係がある機関に対して発信するもの ウ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそ れがある場合における人命財産の危険を通報する電報であっ て、その危険の事実を知った者が、その救助救援に直接関係 がある機関に対して発信するもの エ 災害に際し、当社が指定する地域及び期間において、り災 者が発信するり災状況の通報又は救護を求めることを内容と する電報であって、当社が定める条件に適合するもの オ 船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために必要な 事項を内容とする無線電報であって、別記12の病院にあてて 発信されるもの及びその返信の無線電報 |
2 料金額 2−1 電報に係るもの(特別取扱に係るものを除きます。) 2−1−1 電報料
区 分 | 単 位 | 料金額 | ||
1 通常 電報 |
(1)かな電報 | 1通ごとに 基本額(25字まで) 累加額(追加5字までごとに) |
300円 40円 | |
(2)漢字電報 | 1通ごとに 基本額(25字まで) 累加額(追加5字までごとに) |
440円 60円 | ||
2 緊急定文電報 | 1通ごとに | 300円 | ||
3 無線 電報 |
(1)和文 無線電 報 |
ア 定文を使 用したもの |
1通ごとに | 600円 |
イ ア以外の もの |
1通ごとに 基本額(25字まで) 累加額(追加5字までごとに) |
600円 80円 | ||
(2)欧文無線電報 | 1通ごとに 基本額(6語まで) 累加額(追加1語ごとに) |
1,200円 160円 |
2−1−2 電報託送加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
電報託送加算額 | 1通ごとに | 40円 |
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