別表第1号 送出電力等について条件を規定するアナログ専用回線等端末等
品名 | 周波数 帯域 |
送出電力、送出電流、 送出電圧等の条件 |
特殊な直流使用 (重畳) |
一般専用サービスの帯域品目(AM放送) 一般専用サービスの帯域品目(FM放送) 第1種映像伝送サービス(音声端末) 第2種映像伝送サービス(音声端末) |
――― | 送出電力: −10dBm (プログラムレベル) 以下 |
直流電圧を加え ないこと |
注1 プログラムレベルとは、放送中における平均的なレベル(実効値)をいいます。 2 送出電力は、AM放送を除き平衡600Ωのインピーダンスを接続して測定した値と し、AM放送は平衡200Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。 別表第2号 特殊な直流使用(重畳)を認めるアナログ専用回線等端末等
品名 | 送出電力、送出電流、 送出電圧等の条件 |
特殊な直流使用 (重畳) |
漏話減衰量 |
一般専用サービスの帯域品目 (3.4kHz)音声伝送 一般専用サービスの帯域品目 (音声伝送) |
端末設備等規則第34条の 7第1項に基づく平成11年 郵政省告示第 162号(専用 通信回線設備等端末の電気 的条件及び光学的条件を定 める件)第一号を準用 |
加入区域内に終始する回線 に限り端末設備等規則第34 条の7第2項に基づく平成 11年郵政省告示第 162号 (専用通信回線設備等端末 の電気的条件及び光学的条 件を定める件)第一号を準 用 |
端末設備等 規則第34条 の8を準用 |
第2種映像伝送サービス (制御端末) |
――― |
別表第3号 漏話減衰量の条件の例外を定めるアナログ専用回線等端末等(別表第1号及び 第2号以外)
品名 | 送出電力、送出電流、 送出電圧等の条件 |
特殊な直流使用 (重畳) |
第3種映像伝送サービス(監視端末) 多チャンネル映像伝送サービス(監視端末) HDTV映像伝送サービス(監視端末) |
端末設備等規則第34条の7 第1項に基づく平成11年郵 政省告示第 162号(専用通 信回線設備等端末の電気的 条件及び光学的条件を定め る件)第一号を準用 |
直流電圧を加え ないこと |
別表第4号 監視信号の電気的条件
項 目 | 許容範囲 |
送出電力 | −35dBm(平均レベル)以下 |
周波数 | 7.8125kHz±1% |
注1 平均レベルとは、信号監視通信サービス端末等の使用状態における平均的なレベル (実効値)をいいます。 2 送出電力は、平衡600Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。 別表第5号 メタリックインタフェース(ディジタル)を用いる一般専用サービスの符号 品目(50b/s)の電気的条件
品 名 | 通信速度又はパルス幅 | 送出電流及び送出電圧 |
50b/s | 特殊な直流使用以外の場合 50b/s以下 |
送出電流 23mA以下 送出電圧(対地) 50V以下 |
特殊な直流使用の場合 ms単位で表した通信符号中 のパルス幅の数値は20以上 で、かつ mA単位で表した送 出電流の数値以上 |
送出電流 45mA以下 送出電圧(線間) 100V以下 送出電圧(対地) 50V以下 |
注1 50b/sにおける送出電圧は、回路開放時においても適用します。 2 送出電流は、回路短絡時の電流値とします。
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