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この記事の内容は「2024年1月」時点のものになります。最新の情報でない場合がありますのでご注意ください。

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インボイス制度
徹底解説

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
企業がとるべき対策をNTT西日本が徹底解説!

2023年10月1日からスタート!
インボイス制度、
対応しないとどうなる?

まずは下記の消費税の仕組みを確認。
「仕入税額控除」は、各取引で税金が2重3重に
かからないようにする仕組み
です。

消費税の仕組み 課税売上げに係る消費税額(売上税額)- 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)= 消費税額 200万円 - 150万円 = 50万円 仕入税額控除 納付する消費税額消費税の仕組み 課税売上げに係る消費税額(売上税額)- 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)= 消費税額 200万円 - 150万円 = 50万円 仕入税額控除 納付する消費税額

「仕入税額控除」の適用を受けるには、帳簿や請求書といった書類の保存が必要です。
この保存すべき書類が2023年10月1日からインボイスに変わり、
対応をしないと仕入税額控除を適用できなくなってしまいます。
(一部例外となる場合がございます)

そもそもインボイスって?

おさえておくべき
6つの記載事項

  • ・売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段
  • ・登録番号や消費税額などの一定の事項が記載された書類や電子データのこと

インボイスの記載事項 ①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 ※新しく追加されたのは①④⑤の色付箇所 インボイスの記載事項 ①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 ※新しく追加されたのは①④⑤の色付箇所

小売・飲食・タクシー業などの取引は簡易インボイスの交付が可能です

簡易インボイスインボイスの違い

・交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載は不要

・消費税額等と適用税率はいずれかの記載でOK

何をいつまでに対応すればいい?

まずは所轄税務署長宛てに「登録申請書」の提出が必要です。
登録後は、税務署からの通知と国税庁ホームページで公表されます。
登録年月日以降にインボイスを交付することができます。

ただし2023年10月1日から登録を
受けるには、
原則、2023年3月31日までに申請をする必要があります。

登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です 令和5年10月1日から登録を受けるためには原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります 2021年10月1日登録申請書受付開始 2023年3月31日登録申請書登録締切目安 2023年10月1日インボイス制度導入 登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です 令和5年10月1日から登録を受けるためには原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります 2021年10月1日登録申請書受付開始 2023年3月31日登録申請書登録締切目安 2023年10月1日インボイス制度導入

課税事業者でなければ登録を受けられない仕組みになっているため、
免税事業者は課税事業者になる必要があります。

免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下で
その課税期間における取引について消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。

※ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。

DXによる業務効率化が鍵になる?

インボイス発行事業者となった場合に発生する義務は以下の4つ。

課税事業者である取引の相手方の
求めに応じインボイスを交付する義務

値引きなど対価の返還を行った場合
返還インボイスを交付する義務

交付したものに誤りがあった場合
修正したインボイスを交付する義務

交付した①~③の写しを保存する義務

④の写しを紙で保存すると、管理・保管スペースに問題が発生する
ため「 電子保存 」がおすすめです。

さらに、電子帳簿保存法に定める方法に準じて、
一定の措置を講じて保存する
必要があります。

  • 電子請求書を受領した場合(2023年12月31日までは、提供を受けた電子請求書を電子データのまま保存する場合)は、真実性と可視性を確保した状態で電子保存が必要。
  • 紙と電子の請求書を管理する必要がある為、管理方法の見直しが必須
    運用が複雑化するとミスの発生も予想されます。
  • 発行時はもちろん、受領時にも必要な項目が記載されたインボイスであるかどうかを確かめる必要があり、1件1件を人が確認するのは難しいことが予想されます。

電子帳簿保存法についてはこちら>

このように稼働が増加することが想定されるため、
DXによる業務効率化も進めることをおすすめします。

▼

詳しくは
ウェビナーまたは
対策ガイドブック
ご参照ください。

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インボイス制度導入前に絶対に知っておきたい
課税事業者のするべきこと
~社内対策と免税事業者との関係の注意点~

村上 高士 氏

PwC税理士法人
税務レポーティング・
ストラテジーパートナー

村上 高士 氏

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  • まだ十分に情報収集ができていない
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  • インボイス制度の概要
  • インボイス、簡易インボイス記載事項
  • 登録申請の流れ
  • インボイス交付事業者の義務と免除
  • 電子インボイスに対応する業務効率化方法

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