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更新日:2022年11月24日
情報掲載日:2019年8月27日
お客さま各位
西日本電信電話株式会社

旧スプリアス規格の情報機器端末(電話機・FAX・福祉電話機・緊急通報装置・無線ルータ)をご利用のお客さまへ


 平素より、NTT西日本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 2005年12月、電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値(スプリアス規格)が改正されました。
 これに伴い、改正前のスプリアス規格(旧スプリアス規格)で認証を受けた製品は、利用期限が2022年11月30日までとされていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることが考慮された結果、当該利用期限は、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り当分の間、延長されました。
 もっとも、今後上記利用期限が具体的に設定された場合、当該期限後に旧スプリアス規格で認証を受けた製品を利用すると、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。お早めの買い替えをご検討ください。

 なお、レンタル提供しております「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ3」について、改正後のスプリアス規格(新スプリアス規格)で認証を取得しておりますので引続きご利用いただけます。



1. 対象製品

・旧スプリアス規格の電話機・FAX・福祉電話機・緊急通報装置・無線ルータ

 詳しくは、対象製品一覧表をご覧ください。

※ 代替品をお買い求めの際は、弊社ホームページをご確認ください。

<個人のお客さま向け情報機器>
・電話機をお買い求めのお客さまはこちら
・FAXをお買い求めのお客さまはこちら
・福祉電話機・緊急通報装置をお買い求めのお客さまはこちら
・無線ルータは代替品がございません。(詳しくは、対象製品一覧表をご覧ください。)


2. スプリアス規格について

 通信に必要な周波数以外で発射される電波をスプリアスといい、他の電子装置の動作の妨害要因となります。そのため認証の条件の一つとしてスプリアスの電波強度の許容値がスプリアス規格として定義されています。新スプリアス規格では、より実運用に即した測定方法に変更となりました。規格の詳細は総務省資料をご参照ください。

総務省『無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改定について』
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
総務省パンフレット(6.83MB)
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf



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