第3節 料金の計算等 (料金の計算方法等) 第41条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。 第10章 損害賠償 (責任の制限) 第42条 当社は、オフトーク通信サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者 の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのオフトーク通信サービス が全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において 同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連 続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害 を賠償する場合は、この限りでありません。 2 前項の場合において、当社は、オフトーク通信サービスが全く利用できない状態にある ことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限り ます。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのオフトーク通信 サービスに係る料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の額(そのオフトーク 通信サービスの契約者回線の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金 額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失によりオフトーク通信サービスの提供をしなかったときは、 前2項の規定は適用しません。 4 前3項の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本料金)の1(適用)に定めるとこ ろにより、東日本電信電話株式会社が料金を定めるオフトーク通信サービスに係る損害賠 償の取扱いについては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところに よります。 ただし、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める損害賠償を行う事態が、 当社の故意又は重大な過失により生じたときは、当社がその契約者の損害を賠償します。 (注1)本条第1項に規定するオフトーク通信サービスが全く利用できない状態には、利用 回線がDSL方式を利用した通信を行うサービスに係る通信を行っていることにより、 全く利用できない状態を含みません。 (注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通 則の規定に準じて取り扱います。 第11章 雑則 (利用に係る契約者の義務) 第43条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、 若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備 若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りであ りません。 (2)故意に利用回線又は契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害 を与える行為を行わないこと。 (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した 電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するこ と。 2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 (技術資料の閲覧) 第44条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、オフトーク通信サービスを利用す るうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 (契約者の氏名等の通知) 第45条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とオフトー ク通信サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び 住所等をその協定事業者に通知することがあります。 (協定事業者からの通知) 第46条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、 協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通 知を受けることについて、承諾していただきます。 (協定事業者によるオフトーク通信サービスに関する料金の回収代行) 第47条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定 によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理 人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同 じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 (1)その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に 怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契 約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、 前項に規定する取扱いは廃止します。 (その他の提供条件) 第48条 第1種契約申込の方法、契約者回線の利用の一時中断、利用の制限、割増金、延滞 利息、契約者の維持責任、契約者の切分責任、修理又は復旧の順位、免責、承諾の限界、 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等については、加入電話の場合に準ずるものと します。 2 契約者回線の利用休止の取扱いについては、一般専用サービスに係る専用回線の場合に 準ずるものとします。 3 前各項に規定するほか、オフトーク通信サービスに係る契約に関するその他の提供条件 については、別記2から4に定めるところによります。 (法令に規定する事項) 第49条 オフトーク通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項について は、その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。 (閲覧) 第50条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧 に供します。 第12章 附帯サービス (附帯サービス) 第51条 オフトーク通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10及び11 に定めるところによります。